JAPANESE

金銭取引
抵当権設定契約
意義
- 抵当権は抵当権設定を目的とする当事者間の抵当権設定契約と登記により成立します(「民法」第186条)。
· 抵当権設定契約の当事者とは、抵当権を取得する抵当権者と目的の不動産上に抵当権を設定する抵当権設定者のことです。
√ 抵当権者は原則的に金銭消費貸借契約の債権者がなります。
√ 抵当権設定者は通常、金銭消費貸借契約の債務者がなりますが、第三者でも抵当権設定者になることができます。
√ 民法上、抵当権は不動産(「民法」第356条)と地上権・チョンセ権(「民法」第371条第1項)に設定することができます。
担保の範囲
- 抵当権とは、元本・利息・違約金・債務不履行による損害賠償及び抵当権の実行費用を担保とします。しかし、遅延賠償に対しては、元本の履行期日を経過した後の1年分に限り、抵当権を行使することができます(「民法」第360条)。
抵当権の効力
- 債務者が弁済期に債務を弁済しない場合、抵当権者は抵当目的物を一定の手続により売却・換価し、その代金から別の債権者に優先して弁済を受けることができます(「民法」第356条)。
抵当権の実行
- 抵当権の実行とは、債権者が弁済期に金銭消費貸借契約上の債務の弁済を受けられなかった場合、抵当権者自らが抵当物を換価し、その代価から被担保債権の弁済を受けることをいいます。
- 競売は普通、競売の申立 → 競売の開始決定及び送達 → 現状調査(不動産の鑑定評価など) → 売却 → 売却許可の決定 → 売却代金の配当、このような順序・手続で行われます。
抵当権設定者がいる金銭消費貸借契約書
- 抵当権を設定することにした金銭消費貸借契約書は<ソウル中央地方裁判所ホームページ-訴訟手続・様式-暮らしの中の契約書>でご確認いただけます。