JAPANESE

金銭取引
借用書の公証
借用書の公証の意味
- 「借用書の公証」とは、公証事務所において借用書を公正証書として作成するか、またはすでに作成した借用書に公証人の認証を受けることをいいます。
借用書の公証を受けた場合の利点
- 公正証書が作成された場合、それは真正に成立したものと推定されるので(「公証人法」第2条及び「民事訴訟法」第356条第1項)、借用書そのものの真正性が推定されます。
- 「刑事訴訟法」は、公正証書の謄本は当然に証拠能力のある書類と定めています(「刑事訴訟法」第315条第1号)。
- 強制執行の承諾のある約束手形の公正証書を作成すると、「民事執行法」による執行名義となりうるので、民事訴訟を経なくても強制執行が可能となります(「民事執行法」第56条第4号)。
- 公証を受けた文書は公証事務所において一定期間保管されるので、紛失の危険性が減ります。
公証事務所
- 公証を受けられる場所は、法務部長官から公証認可を受けた公証事務所です(「公証人法」第17条)。
公証手数料
- 借用書の公証を行う場合、当事者は公証人に手数料を負担します(「公証人手数料規則」第2条)。
- 法律行為に関する証書に対する手数料は、以下の通りです(「公証人手数料規則」第2条)。

法律行為の目的または手形及び小切手の価額

手数料

200万ウォンまで

1万1千ウォン

500万ウォンまで

2万2千ウォン

1千万ウォンまで

3万3千ウォン

1千500万ウォンまで

4万4千ウォン

1千500万ウォン超過の場合

超過額の2千分の3を足すが、300万ウォンを超過することはできない

証書の保管
- 公証人は公正証書及び認証を与えた証書の原本とその附属書類などを保管しなければなりません(「公証人法」第24条を参照)。
· 書類は原則的に公証人事務所にある保管倉庫または頑丈な書類箱に保管されます(「公証書類の保管に関する規則」第4条)。
- 公証人は公正証書として作成された金銭消費貸借契約書(借用書)の原本は10年間、私署証書の認証書の写しは3年間保管しなければなりません(「公証書類の保管に関する規則」第5条第1項)。
※上記書類の保管期間は、当該帳簿が最終的に作成された翌年から起算します(「公証書類の保管に関する規則」第5条第2項)。
< 借用書の公証を受けるためには、どうすればいいですか。>
A. 借用書の公証を受けるためには、お近くの公証事務所を訪ねてください。公証は①公証人として任命された者が設置した公証事務所、または②公証担当弁護士がいて、公証認可を受けた法務法人や合同法律事務所が行うことができます(「公証人法」第13条の2、第15条の6及び第17条第2項)。この時、①金銭取引の両当事者が直接公証に参加する場合、本人の印鑑、身分証、借用書(私署証書の認証の場合)を、②当事者の一方または双方の代理人が公証に参加する場合、当事者の印鑑証明書、委任状、代理人の印鑑、身分証、借用書(私署証書の認証の場合)をあらかじめ準備しておきましょう。借用書の公証を受ける時は「公証人手数料規則」に基づき、一定金額の手数料が付加されます(「公証人手数料規則」第2条から第7条までを参照すること)。