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金銭取引
借用書の作成
金銭消費貸借契約書:借用書
- 金銭消費貸借契約は貸主(金銭を貸した当人)と借主(金銭を借りる方の当人)の合意により成立します (「民法」第598条)。
· 原則として金銭貸借契約書(金銭消費貸借契約書)を作成し、当事者間の約定内容を書面で記載することが、後で生じ得る紛争を防止することができます(ソウル中央地方法院-疎通-訪ねる法律講義-生活の中の契約書参照)。
· 債務者は債務を返済した場合、借用証の原本を回収しなければならず、同時に債権者から領収書を受け取っておくことも忘れてはいけません(ソウル中央地方法院疎通-訪ねる法律講義-生活の中の契約書参照)。
作成事項
- 借用書には以下の事項について正確に作成しなければなりません(ソウル中央地方法院-疎通-訪ねる法律講義-生活の中の契約書参照)。
· 金額の記載
√ ここでは、貸し出す金額の元金を記載します。金額は間違いを防ぐためにハングルとアラビア数字で並べて記載した方が安全です。
· 人的事項の記載
√ お金を貸す人を債権者(貸与人)、お金を借りる人を債務者(借容人)といいます。
√ 債務者がその人的事項を自筆で作成することが、後で生じ得る紛争を防止するためにより確実な証拠方法になるでしょう。
· 利子
√ 利息を定めなければ、金銭貸借では利息を請求できません。ただし、商人間の金銭貸借では特約がなくても貸与人は法定利子(年6%)を請求することができます。また、利息を支払うことにしても、その利子率を定めなかったのであれば民事債務は年5%、商社債務は年6%の法定利率で支払うことになります。
√ 利子の支給時期は様式のように毎月分割して支給することもでき、元金を返済する際に一度に支給することもでき、お金を借りる時に利子を先に受け取る、いわゆる天引き約定も可能です。
√ かつて利子率を制限していた利子制限法は廃止されましたが、現在、貸付業の登録および金融利用者保護に関する法律では、貸付業者が個人または大統領令で定める小規模法人に貸付を行う場合、利子率の上限を年66%に制限しています。
· 弁済期日及び弁済方法
√ 返済期日とは、当事者間でお金を返済することを決めた日を意味します。もし、当事者間で借りたお金を一度に返さず分けて返すことに約定した場合には、その旨を記載すれば良いです。
√ 返済は当事者が別途約定しない限り、債権者である貸与人の現住所で行わなければなりません(ただし、営業に関する債務の返済は債権者である貸与人の現営業所で行わなければなりません)。両当事者とも便利な場所があれば、お金を返す場所を別途決めて契約書に記載するか、または債権者の銀行口座番号を記載すると便利でしょう。
※ 借用証作成に関する詳しい内容は<ソウル中央地方法院疎通-訪ねる法律講義-生活の中の契約書>で確認できます。