債権者のためのチェックリスト
必ず債務者の身元確認を行います。
- 債務者の個人情報(住民登録番号、電話番号、住所など)を必ず正確に把握します。
- 債務者が代理人を立てた場合、例えば妻が夫の名義で金銭を借用する場合には、本人である夫に債務負担の意思があるか確認しなければならず、代理人自身の個人情報と委任状を確認しなければなりません。
借用書を必ず正確に作成します。
- 金銭消費貸借契約の基本的事項である元金、利息、弁済期日、弁済場所、期限利益の喪失などを借用書に正確に記載します。
債務者の弁済資力が足りない場合は、担保を設定することをお勧めします。
- 債務者の弁済資力が足りない場合、保証または連帯保証のような人的担保や抵当権設定などの物的担保を設定することをお勧めします。
借用書の証拠力を確保し、確実に保管するため、借用書の公証を受けることをお勧めします。
- 借用書は、借用書の証拠能力を確保し、保管を確実にするため、公証を受けることをお勧めします。
- 公証は契約書を認証する方法で行うこともでき、また契約書を公正証書として作成する方法で行うこともできます。
債務者のためのチェックリスト
必ず債権者の身元確認を行います。
- 債務者の個人情報(住民登録番号、電話番号、住所など)を必ず正確に把握します。
- 債務者が代理人を立てた場合、例えば妻が夫の名義で金銭を借用する場合には、本人である夫に債務負担の意思があるか確認しなければならず、代理人自身の個人情報と委任状を確認しなければなりません。
借用書を正確に作成します。
- 金銭消費貸借契約の基本的事項である元金、利息、弁済期日、弁済場所、期限利益の喪失などを借用書に正確に記載します。
借用書の証拠力を確保し、確実に保管するため、借用書の公証を受けることをお勧めします。
- 公証は契約書を認証する方法で行うこともでき、また契約書を公正証書として作成する方法で行うこともできます。
弁済する時はその領収書を作成し、必ず一定期間保管します。
- 債権者に債務を全額弁済または一部弁済する場合、そのことについて領収書を必ず作成しておきます(「民法」第474条を参照)。
- 領収証は債権の二重弁済を防ぐため、消滅時効の期間中は保管しておく必要があります。通常、民事債権は10年間行使しないときは消滅時効が完成します(「民法」第162条第1項)。
債権者の違法な取り立てには、十分に注意しましょう。
- 債権の取り立てのために債務者に対して暴行や脅迫をするなど、債権者の正当な権利行使を超えた違法な取り立て行為が行われる可能性があります。