輸出入検疫の概念
「輸出入検疫」とは、外国からの伝染病や害虫の流入を防ぐため、空港、海港、指定された検疫施行場所、検査場において行われる検査などを指します。
動物検疫
指定検疫物
- 輸出入検疫の対象物品は、①動物とその死骸、②骨・肉・皮・卵・毛・蹄・角など動物から作られた物、その容器や包装、③その他家畜伝染病の病原体を広めるおそれのある飼料・器具・わら、その他これらに準ずる物品の中で、以下のいずれかに該当する物品とします(「家畜伝染病予防法」第31条及び「家畜伝染病予防法施行規則」第31条第1項)。
1. 偶蹄類及び奇蹄類の動物
2. 犬・猫
3. 兎
4. 鶏・七面鳥・家鴨・ガチョウ
5. 蜂
6. 上記の1~4による動物以外の鳥類及び哺乳動物(クジラは除く)
7. 上記の1~6による動物の精液、卵子及び受精卵
8.原乳
9. 滅菌処理されていないハム・ソーセージ・ベーコンなどの獣肉加工品、卵白・卵粉などの卵加工品及び殺菌処理されていない乳加工品
10. 加工処理されていないか、滅菌処理されていない上記の1~6による動物の死骸・肉・骨・皮・毛・羽根・角・蹄・筋・内蔵・卵・脂肪・血・血粉・脳・骨髄・汚物・抽出物・肉骨粉及び羽毛粉
11. 上記の1~10の物品を入れた容器や包装
12. 家畜伝染病の病原体及びこれを含む診断液類の入った物品
13. 家畜伝染病の病原体を広めるおそれのある物で、「飼料・飼料原料・器具・その他これに準ずる物品の範囲」による飼料・飼料原料・器具・干し草・わら、その他これに準ずる物品
輸入検疫
- 輸入禁止品
· 以下のいずれかに該当する物品は輸入できません(「家畜伝染病予防法」第32条第1項本文、第2条第6号)。
√ 「指定検疫物の輸入禁止地域」で定められた輸入禁止地域から生産または発送されたか、その地域を経由した指定検疫物
√ 動物の伝染性疾病の病原体
√ 牛海綿状脳症が発生した日から5年が経過していない国の30ヶ月齢以上の牛肉及び牛肉製品
√ 牛海綿状脳症(BSE)発生国の全月齢の牛の扁桃及び回腸遠位部
√牛海綿状脳症(BSE)発生国の30か月齢超の牛の脳·目·脊髄·頭骨·脊柱
√牛海綿状脳症(BSE)発生国の牛の組織の中で、農林畜産食品部長官が牛海綿状脳症(BSE)発生国別状況と国民の食生活の習慣などを考慮し別に指定·告示する物質
· 輸入禁止品に該当する場合でも、試験研究または予防薬の製造に使うため、農林畜産検疫本部長の許可を受けた物品、航空機・船舶の単なる寄港または密封されたコンテナで車両・列車に搭載させ、輸入禁止地域を経由した指定検疫物または動物園の観覧目的で輸入される動物(農林畜産食品部長官が輸入衛生条件を別途に定めた場合に限る)は輸入できます(「家畜伝染病予防法」第32条第2項、「家畜伝染病予防法施行令」第15条第1項第3号及び「家畜伝染病予防法施行規則」第33条第2項)。
- 動物輸入に関する事前申告
· 指定検疫物の中で、以下のいずれかに該当する動物を輸入しようとする者は、輸入予定の海港・空港・その他の場所を管轄する農林畜産検疫本部長に動物の種類・数量・輸入時期及び場所などを事前に申告しなければなりません(「家畜伝染病予防法」第35条第1項及び「家畜伝染病予防法施行規則」第36条第1項)。
√ 牛・馬・羊・山羊・豚・蜂・鹿及び猿
√ 10頭以上の犬·猫[その母親とともに輸入する哺乳期の子犬·子猫、試験研究用で輸入される犬·猫は除く]
- 貨物目録の提出
· 農林畜産検疫本部長は輸入貨物を輸送する船舶会社、航空会社、陸上運送会社に、船舶・航空機・列車または貨物自動車が指定検疫物を積載した時は、船舶・航空機・列車または貨物自動車が到着する前、または到着後、直ちに貨物目録を提出させることができます(「家畜伝染病予防法」第38条第1項)。
· 農林畜産検疫本部長は貨物目録の提出を受けた時は、動物検疫官に船舶・航空機・列車または貨物自動車に積載された指定検疫物と、提出を受けた貨物目録が一致するかどうかを確認し、指定検疫物が輸入禁止地域から生産または発送されたかどうかなどについて検査を実施することができます(「家畜伝染病予防法」第38条第2項及び「家畜伝染病予防法施行規則」第40条第2項)。
· 動物検疫官は検査の結果、不合格の指定検疫物に対しては、その荷下ろしを禁止し、貨主に返送(第三国への返送を含む。以下、同じ)を命ずるか、返送が家畜の防疫に支障をきたすかあるいは返送不可能だと認めた場合、焼却・埋却などを命ずることができます(「家畜伝染病予防法」第38条第3項)。
- 検疫申請
· 指定検疫物の輸入検疫を受ける者は、農林畜産検疫本部長に以下の区分により書類を提出しなければなりません(「家畜伝染病予防法」第34条第1項、「家畜伝染病予防法施行規則」第37条第1項)。
√ 動物検疫の申請
1. 動物検疫申請書
2. 輸出国の政府機関が家畜伝染病の病原体を散逸するおそれがないと証明した検疫証明書一部(当該動物がわが国に輸入される犬、猫の場合、マイクロチップ識別番号及び狂犬病の抗体価等の事項を記載した検疫証明書を言う。家畜伝染病予防法施行規則第三十五条第一項各項に該当する場合を除く)
3. 輸入許可証明書1部(「家畜伝染病予防法」第32条第2項第1号により輸入許可を受けた場合のみ該当。)
√ 動物以外の輸入検疫物の検疫申請
1. 畜産物(飼料など)検疫申請書
2. 輸出国の政府機関が家畜伝染病の病原体を散逸するおそれがないと証明した検疫証明書一部(当該指定検疫物が第三十五条第一項各項に該当する場合を除く)
3. 輸入許可証明書1部(
「家畜伝染病予防法」第32条第2項第1号により輸入許可を得た場合のみ該当する)
· 携帯品の検疫物の申告
√ 旅行者の携帯品の指定検疫物(以下、「携帯品の検疫物」という)に関する輸入申告をしようとする者は輸入者の氏名、携帯品での検疫物の種類・数量、出発地などを記載した書面を入港した空港・港湾などに所在する農林畜産検疫本部の長に提出しなければなりません(「家畜伝染病予防法施行規則」第38条第1項)。
√ 携帯品の検疫物を輸入する者が関税庁長の定める旅行者携帯品申告書に携帯品の検疫物に関する事項を記載して申告するか、あるいは携帯品の検疫物の種類及び数量を入港した空港・港湾などの所在する農林畜産検疫本部の動物検疫官に口頭で知らせた時は、携帯品の検疫物申告を行ったものとみなします(「家畜伝染病予防法施行規則」第38条第2項)。
· 郵便物検疫の申告
√ 指定検疫物を郵便物として輸入する者がその郵便物を受け取った時は、直ちに当該の郵便物を添付し、その事実を農林畜産検疫本部長に申告し、動物検疫官の検査を受けなければなりません(「家畜伝染病予防法」第39条第1項本文)。
√ 郵便局長が検疫を受けていない指定検疫物を入れた輸入郵便物の送付の委託を受け、農林畜産検疫本部長に通知し検疫を受けた場合、申告は必要ありません(「家畜伝染病予防法」第39条第1項但書)。
- 検疫
· 指定検疫物の検疫
√ 指定検疫物を輸入する者は直ちに農林畜産検疫本部長に検疫を申請し、動物検疫官の検査を受けなければなりません(「家畜伝染病予防法」第36条第1項本文)。
√ 旅行者の携帯品として指定検疫物を輸入する者は、入国後、直ちに入港した空港・港湾などに所在する農林畜産検疫本部の長に申告し、動物検疫官の検査を受けなければなりません(「家畜伝染病予防法」第36条第1項但書)。
√ 動物検疫官は検疫業務を行なうために必要と認めた場合、輸入検疫の申請・申告または保税区の貨物管理者の要請がなくても、保税区に蔵置された指定検疫物の検疫を実施することができます(「家畜伝染病予防法」第36条第3項)。
・ 指定検疫物以外の物品の検疫
√ 動物検疫官は指定検疫物以外の物品が家畜伝染病の病原体により汚染されたと信じるべき疫学調査または精密検査の結果がある場合は、直ちにその物品の検疫を行わなければなりません(「家畜伝染病予防法」第36条第2項)。
・ 検疫方法など
√ 輸入検疫の検疫方法は「家畜伝染病予防法施行規則」別表7と同様で、検疫期間は「家畜伝染病予防法施行規則」別表8と同様です(「家畜伝染病予防法施行規則」第37条第4項)。
√ 農林畜産検疫本部長は指定検疫物が以下のいずれかに該当する場合は、検疫方法及び検疫期間を別に定めます(「家畜伝染病予防法施行規則」第37条第5項)。
1. 興行・競技または展示の目的で韓国に短期滞在する動物(但し、「家畜伝染病予防法」第2条第1号による家畜は除く)
2. 韓国に短期間の旅行をする者が持ち込む犬・猫及び鳥類
3. 目の不自由な人の補助犬
4. 特別な管理方法により飼育または生産され、特定の病原体がないと農林畜産検疫本部長が認めた指定検疫物
- 検疫証明書の交付
· 動物検疫官は輸入検疫または郵便物検疫においてその物品が家畜伝染病の病原体を広めるおそれがないと認めた場合は検疫証明書を交付するか、指定検疫物に烙印またはその他の表示を行わなければなりません(「家畜伝染病予防法」第40条本文、「家畜伝染病予防法施行規則」第41条第1項及び第5項)。
· 検疫物が以下のいずれかに該当する場合は、検疫証明書を「家畜伝染病予防法施行規則」別表9から別表14までによる指定検疫物の表示に代わることができ、指定検疫物の中で「畜産物衛生管理法」により輸入申告される畜産物の場合は、畜産物輸入申告済証に検疫済の表記により、検疫証明書に代わることができます(「家畜伝染病予防法施行規則」第41条第1項但書)。
√ 空港・港湾・郵便局・その他の場所で出張対応検疫を行なう指定検疫物(携帯品の検疫物を含む)
√ 見本
√ 疫学調査の対象となる指定検疫物
√ 政府依頼の検疫物
√ 試験研究または予防薬の製造に使うために農林畜産検疫本部長から輸入許可を受けた物品
輸出検疫
- 検疫申請
· 指定検疫物及び指定検疫物以外の動物及びそれにより作られた物などの輸出検疫により輸出検疫を受けようとする者は、以下の書類を農林畜産検疫本部長に提出しなければなりません[「家畜伝染病予防法施行規則」第37条第1項及び第3項]。
√ 検疫申請書
√ 輸出国の政府機関が家畜伝染病の病原体を散逸するおそれがないと証明した検疫証明書
√ 輸入許可証明書
√ 予防接種証明書及び健康であることを証明する書類(動物病院などが発行した、健康である事実または家畜伝染病を広めるおそれがないという事実)
√ 輸出対象国の要求事項(要求事項がある場合に限る)
- 検疫
· 指定検疫物の検疫
√ 指定検疫物を輸出しようとする者は動物検疫官の検査を受けなければなりません。但し、輸入相手国が検疫を要求しない指定検疫物を輸出する場合は、この限りではありません(「家畜伝染病予防法」第41条第1項)。
· 指定検疫物以外の動物、それにより作られた物などの検疫
√ 指定検疫物以外の動物、それにより作られた物などの輸出検疫を受けようとする者は申請により動物検疫官の検査を受けることができます(「家畜伝染病予防法」第41条第2項)。
· 検疫方法など
√ 輸出検疫の方法は「家畜伝染病予防法施行規則」別表7と同様で、検疫期間は「家畜伝染病予防法施行規則」別表8と同様です(「家畜伝染病予防法施行規則」第37条第4項)。
- 検疫証明書の交付
· 動物検疫官は輸出検疫によりその物品が家畜伝染病の病原体がないと認められた時は、検疫証明書を交付しなければなりません(「家畜伝染病予防法」第41条第5項)。
検疫結果による措置
- 輸入禁止品などの返送措置など
· 貨主による返送・焼却・埋却など
√ 動物検疫官は輸入された指定検疫物が以下のいずれかに該当する場合、その貨主(代理人を含む。以下、同じ)に返送を命ずることができ、返送が家畜の防疫に支障をきたし、または返送不可能と認めた場合、焼却・埋却または「指定検疫物の検疫方法及び基準」第11条及び別表3による家畜防疫上安全な方法(以下、「焼却・埋却など」という)により処理することを命じることができます(「家畜伝染病予防法」第33条第1項及び「家畜伝染病予防法施行規則」第34条第1項)。
1. 「家畜伝染病予防法」第32条第1項により輸入が禁止された物品:輸入後、直ちに。
2. 「家畜伝染病予防法」第34条第1項本文により輸出国の政府機関が発行した検疫証明書を添付しなかった場合:動物の指定検疫物については、輸入した日から1ヶ月以内、動物以外の指定検疫物については輸入した日から4ヶ月以内
3. 腐敗・変質したか、腐敗・変質のおそれがあると判断した場合:輸入後、直ちに。
4. その他指定検疫物の輸入により、韓国国内家畜防疫や公衆衛生上、重大な危害が発生するおそれがあると判断された場合で、農林畜産食品部長官の承認を得た場合:輸入後、直ちに。
√ 返送または焼却・埋却などの命令を受けた貨主は、命令を受けた日から30日以内に命令を履行しなければなりません。ただし、災害及びその他やむを得ない事由がある場合は、農林畜産検疫本部長の承認を得て、その期間を延長することができます(「家畜伝染病予防法施行規則」第34条第2項)。
· 動物検疫官による返送・焼却・埋却など
√ 動物検疫官は当該の指定検疫物の貨主が不確かで、またはその所在を知り得ないため、返送・焼却・埋却などの命令を出すことができない場合は、当該の指定検疫物を自ら焼却・埋却などを行なうことができます(「家畜伝染病予防法」第33条第3項)。
- 検疫の不合格品などの処分
· 動物検疫官は輸入検疫、郵便物検疫や輸出検疫を実施している時に以下のいずれかに該当する指定検疫物を発見した時は、貨主に焼却・埋却などの方法により処理することを命ずるか、これを廃棄することができます(「家畜伝染病予防法」第44条第1項)。
√ 「家畜伝染病予防法」第34条第2項による衛生条件を遵守しないもの
√ 家畜伝染病の病原体により汚染されたか、汚染されたと認められるもの
√ 有毒・有害物質が入っているか、入っていると認められるもの
√ 腐敗したか、傷んでいるもので公衆衛生上の危害の原因となると認められるもの
√ 他の物質の混入または添加、その他の事由により公衆衛生上の危害の原因となると認められるもの
水産物検疫
指定検疫物
- 輸出入の検疫対象となる物品は、以下の水産生物または物品です(「水産生物疾病管理法」第23条及び「水産生物疾病管理施行規則」第25条)。
· 移植用水産生物
· 食用、観賞用、試験・研究調査用水産動物の中で魚類・貝類・甲殻類・両生類
· 熱処理及び切断などの加工をせず、冷凍・冷蔵したアワビ類、牡蛎及びエビ類
· 試験·研究調査または水産生物疾病の診察及び予防用医薬品の製造に使うため、国立水産物品質管理院院長の許可を受けて輸入する水産生物または物品[水産生物伝染病の病原体を含む診断液類の入った物品を含む]
輸入検疫
- 輸入禁止品
· 以下のいずれかに該当する物品を輸入してはなりません(「水産生物疾病管理法」第24条第1項本文)。
√ 輸入禁止地域(海洋水産部長官が指定・告知)から生産または発送されたか、またはその地域を経た指定検疫物(航空機または船舶の単なる寄港により輸入禁止地域を経た場合は除く)
√ 水産生物伝染病の病原体に感染された水産生物
√ 移植が制限·禁止された水産生物及び移植承認の対象であるにもかかわらず、移植承認を受けていない水産生物
· 輸入禁止品に該当する場合でも、試験・研究調査または水産生物疾病の診察及び予防用医薬品の製造に使うため、国立水産物品質管理院院長の許可を受けた水産生物または物品は、輸入することができます(「水産生物疾病管理法」第24条第1項但書)。
- 検疫申請
· 輸入検疫申請
√ 水産生物の中で輸出入検疫対象の物品(以下、「指定検疫物」という)の輸入検疫を受けようとする場合は、以下の書類を提出しなければなりません(「水産生物疾病管理法」第27条第1項本文及び「水産生物疾病管理法施行規則」第30条第1項本文、別紙第15号書式)。
1. 輸入(再)検疫申請書
2. 指定検疫物積荷目録の写し
3. 輸出国の政府機関が発行した検疫証明書の原本(「水産生物疾病管理法」第26条第1項但書及び「水産生物疾病管理法施行規則」第28条により検疫証明書の添付が免除された場合は除く)
4. 輸入許可証明書の原本(輸入禁止指定検疫物を「水産生物疾病管理法」第24条第1項但書により輸入する場合のみ添付)
5. 派遣検疫証明書の原本(派遣検疫指定検疫物の場合のみ添付)
6. 移植承認書の写し(「水産資源管理法」第35条第1項第5号により移植承認を受けた水産生物を輸入する場合のみ該当)
7. 検量機関が発行した重量確認書(申請人が希望する場合のみ添付)
8. 試験·研究調査計画書(「水産生物疾病管理法」第23条第1号により試験·研究調査用として輸入される場合のみ該当)
9. 返送される指定検疫物の場合はその事実が確認できる書類
10. 外国の博覧会に参加した後、再び搬入される場合はその事実が確認できる書類
· 携帯品の検疫物の申告
√ 水産生物の中で旅行者の携帯品の指定検疫物(以下、「携帯品の検疫物」という)に関する輸入申告をしようとする場合、以下の方法により申告しなければなりません(「水産生物疾病管理法」第27条第1項但書及び「水産生物疾病管理法施行規則」第31条、別紙第17号書式)。
1.輸入水産生物の携帯品の検疫申告書に輸出国の政府機関が発行した検疫証明書の原本を添付し、入港した空港·港湾などを管轄する国立水産物品質管理院の支院長に提出します。
2.関税庁長が定める旅行者の携帯品申告書に携帯品の検疫物に関する事項を記し、入港した空港·港湾などを管轄する国立水産物品質管理院の支院長に提出します。
3. 携帯品の検疫物の種類及び数量を入港した空港·港湾などを管轄する水産生物検疫官に口頭で申告します。
- 検疫
· 指定検疫物の検疫
√ 指定検疫物を輸入する場合、国立水産物品質管理院院長に
輸入検疫申請書に定められた書類を添付し、提出しなければなりません(「水産生物疾病管理法」第27条第1項本文及び「水産生物疾病管理法施行規則」第30条第1項本文、別紙第15号書式)。
√ 旅行者の携帯品として指定検疫物を輸入する場合、入国と同時に、当該の空港·港湾などを管轄する国立水産物品質管理院の長に申告し、輸入検疫を受けなければなりません(「水産生物疾病管理法」第27条第1項但書)。
· 指定検疫物以外の物品の検疫
√ 水産生物検疫官は指定検疫物以外の物品が水産生物伝染病の病原体により汚染されていると考えられる疫学調査または精密検査の結果がある場合は、直ちに輸入検疫を行わなければなりません(「水産生物疾病管理法」第27条第2項)。
· 検疫方法
√ 国立水産物品質管理院長が定めて告示する指定検疫物の輸入検疫の方法は以下のとおりです(「水産生物疾病管理法施行規則」第29条)。
1.書類検査(申請書類等を検討し、その適合有無を判断する検査をすることをいう。以下、同様)
2.臨床検査(指定検疫物のタイプ・行動、外部及び解剖学的所見を総合してその適合有無を判断する検査をすることをいう。以下、同様)
3.精密検査[病理組織学·分子生物学·血清学及び生化学·物理化学及び微生物学的分析方法などで行う検査(書類検査及び臨床検査を含む)をいう。以下、同様]
- 検疫証明書の交付
· 指定検疫物及び携帯品の検疫物の輸入検疫
√ 水産生物検疫官は輸出入の検疫対象物品(以下、「指定検疫物」という)及び携帯品の検疫物の輸入検疫の結果、この物品が水産生物伝染病を広めるおそれがないと認めた場合は以下の輸入検疫証明書を交付しなければなりません(「水産生物疾病管理法」第30条本文及び「水産生物疾病管理法施行規則」第30条第3項,別表4、別紙第16号書式)。
1. 指定検疫物の輸入検疫の場合:輸入検疫証明書(電子文書の証明書を含む)
2. 携帯品の検疫物の輸入検疫の場合:輸入検疫の結果を表示
· 指定検疫物以外の物品の輸入検疫
√ 水産生物検疫官は指定検疫物以外の物品を検査した場合は、申請を受けた時のみ輸入検疫証明書を交付しなければなりません(「水産生物疾病管理法」第30条但書)。
- 派遣検疫
· 国立水産物品質管理院の長は輸入水産生物の検疫と関連し、以下のいずれかに該当する時は水産生物検疫官を当該国に派遣し、検疫を行なわせることができます(「水産生物疾病管理法」第28条第1項)。
√ 水産生物を韓国に輸入しようとする場合、その水産生物の輸入前に輸出国が検疫を要請した場合
√ 水産生物の輸出国の政府がその水産生物の輸出前、検疫を要請した場合
輸出検疫
- 検疫申請
· 輸出検疫申請
√ 指定検疫物及び指定検疫物以外の水産生物、及びそれにより作られた物などの輸出検疫を受けようとする場合は、以下の書類を国立水産物品質管理院の支院長に提出しなければなりません(「水産生物疾病管理法」第31条第1項前段、第2項及び「水産生物疾病管理法施行規則」第34条第1項、別紙第20号書式)。
1. 輸出検疫申請書
2. 移植承認書の写し(「水産資源管理法」第35条第1項第5号により移植承認を受けた水産動物を輸入する場合のみ該当)
3. 検量機関が発行した重量確認書(申請人が希望する場合のみ該当)
- 検疫
· 指定検疫物の検疫
√ 輸入国が検疫を要求しない場合を除き、指定検疫物を輸出する場合、国立水産物品質管理院の長に輸出検疫申請書と定められた書類を添付し、提出しなければなりません(「水産生物疾病管理法」第31条第1項及び「水産生物疾病管理法施行規則」第34条第1項、別紙第20号書式)。
· 指定検疫物以外の水産生物、それにより作られた物などの検疫
√ 指定検疫物以外の水産生物、それにより作られた物などを輸出する場合に申請し、輸出検疫を受けることができます(「水産生物疾病管理法」第31条第2項)。
· 検疫方法
√ 指定検疫物、指定検疫物以外の水産生物、それにより作られた物などの輸出検疫は、相手国の政府機関または輸入者が要求する基準及び方法などに従うことができます(「水産生物疾病管理法」第31条第3項)。
- 検疫証明書の交付
· 指定検疫物、指定検疫物以外の物品の輸出検疫
√ 水産生物検疫官は、水産生物の中で輸出入の検疫対象物品(以下、「指定検疫物」という)及び指定検疫物以外の水産生物及びそれにより作られた物などの輸出検疫により、その物品が水産生物伝染病の病原体がないと認めた場合は、輸出検疫証明書(電子文書の証明書を含む)を交付しなければなりません(「水産生物疾病管理法」第31条第4項、「水産生物疾病管理法施行規則」第34条第4項本文及び別紙第21号書式)。
√ ただし、輸入国の政府機関が別途の書式を要求する場合、それに従って発給することができます(「水産生物疾病管理法施行規則」第34条第4項ただし書き)。
検疫結果による措置
- 水産生物の検疫結果による措置
· 輸入禁止品などに対する措置
√ 貨主による返送・焼却・埋却など
1. 水産生物検疫官は輸入された指定検疫物が以下のいずれかに該当する場合は、その貨主に返送を命ずることができ、返送が水産生物伝染病の防疫に支障をきたし、または返送不可能と認められた場合は、焼却・埋却または「輸入禁止された物品などの処理方法に関する告示」による防疫上安全な方法(以下、「焼却・埋却など」という)で処理することをを命じることができます(「水産生物疾病管理法」第25条第1項本文)。
1) 輸入が禁止された物品の場合
2) 検疫証明書を添付しなかった場合
3) その他、指定検疫物の輸入により韓国国内の水産生物伝染病の防疫に重大な危害が生じるおそれのある場合(この場合、前もって海洋水産部長官の承認を受けなければならない)
2. 返送または焼却・埋却などの命令は検疫申請を受けた後、直ちに実行しなければなりません。但し、旅行者の携帯品として携帯した水産生物が輸入禁止された指定検疫物で、または検疫証明書を添付せず携帯した場合(自家消費用は除く)、水産生物検疫官は直ちに口頭で返送・廃棄・焼却などを命じます(「水産生物疾病管理法施行規則」第27条第1項)。
3. 返送または焼却・埋却などの命令を受けた貨主は、命令を受けた日から15日以内に履行しなければなりません。但し、災害などやむを得ない事由により命令を履行することが困難な場合は、海洋水産部長官の承認を得てその期間を延長することができます(「水産生物疾病管理法施行規則」第27条第2項)。
4. 返送または焼却・埋却などを行わなければならない指定検疫物は、水産生物検疫官の指示を受けずに別な場所へと移すことはできません(「水産生物疾病管理法」第25条第5項)。
√ 水産生物検疫官は当該の指定検疫物の貨主が不確かで、またはその所在を把握することができず、返送または焼却・埋却などの命令を出すことができない場合は、その指定検疫物に対し、自ら焼却・埋却などを行なうことができます(「水産生物疾病管理法」第25条第3項)。
· 検疫の不合格品などの処分
√ 輸入検疫や輸出検疫を実施する時、以下のいずれかに該当する検疫対象物品を発見した場合は、その物品の全部または一部に対し、貨主に返送または焼却・埋却などを命じることができます(「水産生物疾病管理法」第34条第1項本文)。
1. 衛生条件を遵守しないもの
2. 水産生物伝染病の病原体により汚染されたか、汚染されたと認められるもの
3. 有毒・有害物質が入っているか、入っていると認められるもの
4. 腐敗したか、傷んだもので公衆衛生上の危害の原因となると認められるもの
5. 他の物質の混入または添加、その他の事由により公衆衛生上の危害の原因となると認められるもの
· 再検疫
√ 輸入検疫及び輸出検疫の実施結果に対して不服がある場合、その結果の通知を受けた日から14日以内に国立水産物品質管理院の支院長に再検疫を申請することができます(「水産生物疾病管理法」第35条第1項)。
植物検疫
植物検疫の対象
- 「植物検疫の対象」とは、以下のいずれかに該当するものをいいます(「植物防疫法」第2条第3号及び「植物防疫法施行規則」第3条第1項)。
· 植物
· 植物を入れたか包んだ容器・包装
· 病害虫
· 以下のいずれかに該当する土(以下、「土」という)
√ 岩石などが風化し分解したもので、有機質が混入した地球表面の混合物
√ 岩石などが風化し分解したもので、有機質が混入した地球表面の混合物
輸入検疫
- 輸入禁止品
· 以下のいずれかに該当する物品など(以下、「禁止品」という)は輸入できません(「植物防疫法」第10条第1項及び「植物防疫法施行規則」第12条)。
1. 「植物防疫法」第6条による病害虫の危険分析の結果、韓国に流入した場合、韓国国内の植物に大きな被害を与えると認められる病害虫が分布した地域から生産または発送されたか、その地域を経由(船舶、車両または航空機に乗せられた植物が病害虫に感染されていない状態で保管され、輸入禁止地域を通過した場合は除く)した植物で、以下のいずれかに該当する植物
ア.「植物防疫法施行規則」別表1に定められた、禁止された植物(禁止された病害虫が分布する禁止地域において生産または発送され、あるいはその地域を経由した植物のみ該当)
イ.検疫本部長が定めて告示する禁止された病害虫が分布する地域で生産または発送され、もしくはその地域を経由した植物
2. 病害虫(但し、農林畜産検疫本部長が病害虫の危険分析の結果、韓国国内の植物に経済的被害をもたらすおそれがないと認めた病害虫は除く)
3. 土または土の付着した植物
4. 上記の1~3の物品などの容器・包装
· 輸入禁止品に該当する場合でも、以下のいずれかに該当する場合、禁止品を輸入することができます(「植物防疫法」第10条第2項及び「植物防疫法施行令」第3条)。
√ 試験研究用若しくは政府が認める国際博覧会用に提供するため、又は「農業生命資源の保存・管理及び利用に関する法律」により農業生命資源を確保するために次の要件を満たし、農林畜産食品部長官から輸入後の管理場所を定めて許可を受けた場合
1. 禁止品の提供を受ける研究機関が「基礎研究振興及び技術開発支援に関する法律」第14条第1項による一定の機関または団体であること(試験研究用として輸入する場合のみ該当)
2.禁止品を提供される研究機関が、農林畜産食品部長官の指定した農業生命資源責任機関であること(農業遺伝子源の確保用に輸入する場合だけ該当する)
3.当該禁止品を管理できる程度の専門人材、施設及び装備を備えること
4. 禁止品輸入許可の申請数量が輸入用途に適当な数量であること
√ 「植物防疫法」第10条第1項第1号による植物で、その植物に生息する病害虫に対する危険管理方案をその輸出国が提示し、農林畜産検疫本部長がその妥当性について病害虫の危険分析を行った結果、韓国国内の植物に被害を及ぼすおそれがないと認めた植物の場合
√ 「植物防疫法」第10条第1項第1号に掲げる植物の中で限られた場所で管理する場合、病害虫を国内に飛散·伝播するおそれがないものとして輸入禁止植物の種子又は輸入を一時的に制限する植物の種子を更に包装·架空して輸出する目的で収入する場合として次の要件を満たし農林畜産食品部長官から包装·架空場所及び輸入期間を定めて許可を受ける場合
1. 当該禁止品を輸入する者が種子業の登録をしていること
2.当該禁止品を管理できる専門人材を確保すること
3.当該禁止品を包装·架空する過程で病害虫の散逸を防止し、その過程で発生する残滓物を安全に処理する施設及び装備を備えること
4.当該禁止品を輸入した日から一年以内に更に包装·架空して輸出する目的であること
- 検疫申請
· 貨物輸入の検疫
√ 輸入申告や検疫申請をしようとする者は植物検疫対象を積載した船舶、車両または航空機が輸入港に到着すると、最初に到着した輸入港において直ちに以下の書類をその輸入港を管轄する農林畜産検疫本部の地域本部長または事務所長に提出しなければなりません(「植物防疫法」第12条第1項、第8条、「植物防疫法施行規則」第14条第1項本文及び第2項)。
1. 植物検疫の対象となる輸入申告及び検疫申請書
2. 輸出国の植物検疫証明書又は電子植物検疫証明書(植物防疫法施行規則第十条各項のいずれかに該当する場合を除く)
3. 輸入許可証明書(禁止品の場合のみ添付)
4. 輸出検疫対象植物の明細書(品目が2個以上の場合のみ添付)
· 船上検疫
√ 以下の場合、植物検疫官は輸入される植物検疫対象に規制対象病虫害があると疑われ、その規制対象病虫害が広まるおそれがあると認められた場合、通関に先立って船舶・車両または航空機の中に入ってその植物検疫対象を検査することができます(「植物防疫法」第12条第4項及び「植物防疫法施行規則」第16条本文)。
1. 専用船舶で穀類、粕類(植物性原料から必要な物質を搾った後、残った滓)、コプラまたはタピオカを輸入する場合(穀粉、ペレット、キューブ及び糠を含む)
2. 専用の船舶で木材類または竹類を輸入する場合
3. その他、輸入される植物検疫対象に規制対象病虫害があると疑われ、その規制対象病虫害が広まるおそれがあると認められた場合
· 郵便物検疫
√ 通関手続きに関する業務を行なう郵便局長は、植物検疫対象が入っているか、入っていると疑われる郵便物を受け付けた場合、直ちにその事実を農林畜産検疫本部長に知らせなければなりません。さらに、植物検疫官は郵便局長の通知を受けた場合、当該の郵便物を検査しなければなりません(「植物防疫法」第12条第7項及び第8項)。
· 輸入貨物の木質包装材の検疫
√ 植物検疫官は農林畜産検疫本部長が定める輸入貨物の木質包装材(貨物の支持・保護または運搬に利用される木材のことをいう)について規制対象病虫害や暫定的規制対象病虫害が付着しているかどうか、または輸入条件に合っているかどうかを検査することができます(「植物防疫法」第12条の2第2項)。
· 携帯品の輸入検疫
√ 植物検疫対象を携帯して輸入する場合は関税庁長の定めた韓国税関申告書または口述により、輸入申告や検疫申請書の提出に代わることができます(「植物防疫法施行規則」第14条第1項但書)。
- 検疫
· 植物検疫対象を輸入する者は直ちに農林畜産検疫本部長に申告し、植物検疫官の検査を受けなければなりません(「植物防疫法」第12条第1項本文)。
· 植物検疫対象を輸入する者が植物検疫対象の検疫を受けるためには植物検疫官の指示によりその植物検疫対象の運搬、開裝など以下の検疫に必要な措置を行なわなければなりません(「植物防疫法」第18조及び「植物防疫法施行規則」第15条、第18条)。
√ 書類による検疫
√ 現場検疫(探知動物や検索施設·装備を利用する場合を含む)
√ 実験室における精密検疫
√ 隔離栽培による検疫
- 合格証明書の交付
· 植物検疫官は植物検疫対象の検疫結果、「植物防疫法」第8条~第11条に違反せず、規制対象病虫害及び暫定的規制対象病虫害が付着していないと認める植物検疫対象については、検疫合格証明書を交付しなければなりません(「植物防疫法」第17条第1項本文及び「植物防疫法施行規則」第29条)。
· 携帯して輸入する植物検疫対象については、輸入する者の要求のある場合のみ、検疫合格証明書を交付します(「植物防疫法」第17条第1項但書)。
輸出検疫
- 検疫申請
· 植物と、その植物を入れたかもしくは包んだ容器・包装(以下、「植物など」という)を輸出しようとする者は、以下の書類を農林畜産検疫本部の地域本部長または事務所長(以下、「地域本部長または事務所長」)に提出しなければなりません(「植物防疫法施行規則」第35条第1項本文)。
√ 検疫申請書
√ 輸入許可書(輸入国が輸入許可書を交付した場合のみ添付)
√ 輸出国が交付する植物検疫証明書(再輸出の場合のみ添付し、申請人が返却を望む場合は確認してから返却することができる)
√ 輸出(輸入)検疫対象植物明細書(品目が2個以上の場合のみ添付)
√ 輸入国の要求事項(輸入国が植物検疫証明書に追加の記載事項を要求した場合のみ添付)
- 検疫
· 植物などを輸出しようとする者はその植物などが輸入国の要求事項を満たすかについて植物検疫官に検疫を受けなければならず、その検疫で合格とならなければ、輸出できません(「植物防疫法」第28条本文)。
· 輸出検査を受けるためには植物検疫官の指示により、その植物検疫対象の運搬・開場など以下の検疫に必要な措置を行わなければなりません(「植物防疫法施行規則」第18条第1項,第2項及び第36条第1項本文及び第15条)。
√ 書類による検疫
√ 現場検疫(探知動物や検索施設·装備を利用する場合を含む)
√ 実験室における精密検疫
- 検疫証明書の交付
· 植物検疫官は植物などが検疫に合格した場合は、輸出植物検疫証明書を申請人に交付するか、合格証印を押さなければなりません(「植物防疫法施行規則」第37条第1項)。
検疫結果による措置
- 所有者などによる廃棄・返送など
· 植物検疫官は以下のいずれかに該当する植物検疫対象については、その所有者または代理人に廃棄・返送、その他必要な措置を命じなければなりません(「植物防疫法」第16条第1項)。
√ 「植物防疫法」第8条による植物検疫証明書を添付せず輸入された植物など
√ 「植物防疫法」第9条に違反し、輸入港以外の場所により輸入された植物検疫対象
√ 「植物防疫法」第10条第1項に違反し、輸入された禁止品(但し、「植物防疫法」第10条第2項により輸入された物は除く)
√ 「植物防疫法」第10条第3項による輸入方法、輸入後の管理方法、その他必要な条件に違反した禁止品
√ 「植物防疫法」第11条第1項または第3項による輸入制限に違反して輸入された植物など
√ 「植物防疫法」第12条第1項から第12条第3項までの規定による検疫を受けずに輸入されたか、嘘やその他の不正な方法により検疫を受けた植物検疫対象
√ 「植物防疫法」第12条第7項による検疫を受けていないか、嘘やその他の不正な方法により検疫をを受けた植物検疫対象
· 植物検疫官は次のいずれかに該当する隔離栽培植物については、その所有者又は代理人に対して回収、廃棄、返送その他必要な措置を命ずることができます(植物防疫法第十六条第二項)。
√ 隔離栽培の命令に違反した植物(流通中のものを含む。ただし、自然災害で隔離栽培の施設が破損された場合に該当する植物を除く)
√ 品目名、輸入日、輸入者及び産地を確認できる荷札が付着されていない又は荷札の付着方法に違反した植物(ただし、植物検疫機関の長が定める期限が過ぎる前まで訂正、補正した場合の植物を除く)
· 植物検疫官は検疫の結果、規制病害虫や暫定規制病害虫が検出された場合にはその植物検疫対象品物の所有者又は代理人に対して消毒、廃棄その他必要な措置を命じることができます(植物防疫法第十六条第三項)。
- 植物検疫官による消毒・廃棄
· 植物検疫官は以下のいずれかに該当する場合は植物検疫対象を自ら消毒するか、廃棄することができます(「植物防疫法」第16条第4項)。
√ 以下のいずれかに該当する物品で植物検疫官が直接処理することが効率的だと判断し、その所有者や代理人の同意を受けた場合
1. 郵便、託送若しくは引越し荷物又は携帯して輸入される植物検疫対象品物
2. 少量輸入された植物検疫対象
√ 「植物防疫法」第16条第1項から第3項までによる命令を受けた所有者または代理人が履行期限まで命令を履行しなかった場合
√ 所有者や代理人が不確かで、またはその所在が分からず「植物防疫法」第16条第1項~第3項による命令を行なうことができない場合
韓国国内地域経由の検疫
- 韓国国内地域を経由する外国の植物検疫対象は、輸入港の間でのみ運送することができます(「植物防疫法」第20条第1項)。
- 経由の承認
· 韓国国内地域経由承認の申請
√ 外国の植物検疫対象を韓国国内地域を経て車両で運送しようとする所有者またはその代理人は、経由出発地の輸入港を管轄する農林畜産検疫本部長から韓国国内地域経由の承認を受けなければなりません(「植物防疫法」第20条第2項)。
√ 植物検疫対象の経由承認申請を行おうとする者は以下の書類を出発地を管轄する地域本部長または事務所長に提出しなければなりません(「植物防疫法施行規則」第30条第1項)。
1. 韓国国内地域経由承認申請書
2. 貨物リスト(電子文書を含む)等国内の地域を経由しようとする品物であることを確認できる書類
3. 経由承認対象物品明細書(品目が2個以上の場合のみ添付)
√ 植物検疫官は韓国国内地域の経由承認申請を受けた場合は、以下の事項を確認しなければなりません(「植物防疫法施行規則」第30条第2項及び第7条第2項)。
1. 以下の安全措置を履行したかどうか
1) 密閉型コンテナ又は容器に入れてあること
2) コンテナまたは車両のドアが封印されたもの
3) コンテナまたは車両の通気口の直径が1.6mm以下か、1.6mmを超過した場合は1.6mm以下の網により完全に覆われているもの
2. 運送車両の外部に規制対象病虫害または暫定的規制対象病虫害が付着しているかどうか
· 韓国国内地域経由承認書の交付
√ 地域本部長または事務所長は検査結果、安全措置が講じられており、運送車両の外部で規制対象病虫害または暫定的規制対象病虫害が発見されなければ、申請人に韓国国内地域経由承認書を交付しなければなりません(「植物防疫法」第20条第3項)。
· 韓国国内地域の場合の、承認の拒否
√ 植物検疫官は検査結果、安全措置が講じられていないか、または運送車両の外部で規制対象病虫害または暫定的規制対象病虫害が発見され、経由を承認しない場合は、検査が終わった2日以内にその事由を申請人に知らせなければなりません(「植物防疫法施行規則」第30条第4項)。
- 到着申告
· 韓国国内地域経由の承認を受けた外国の植物検疫対象(以下、「経由物品」という)は、その韓国国内地域経由承認書の交付を受けた日から7日(以下、「経由期間」という)以内に経由の目的地である輸入港に到着しなければなりません(「植物防疫法」第21条本文)。
· 国内地域経由の承認を受けた者は、その経由する物が経由の目的地である輸入港に到着すると、直ちにその輸入港を管轄する農林畜産検疫本部の長に対して経由品物到着届け書と国内の地域を経由しようとする物であることを確認できる書類の写本及び経由承認対象品物明細書を提出し申告しなければなりません(植物防疫法第二十五条第一項及び同法施行規則第33条第1項)。
- 経由物品の検査
· 植物検疫官は経由物品が外国に搬出するまで、その経由物品に対する安全措置に問題があるかどうかを検査することができます(「植物防疫法」第26条)。
· 植物検疫官は経由品物の到着届出を受けた場合には、輸送過程で安全措置に問題が発生したかどうかを確認するため、経由品物を検査することができます(「植物防疫法施行規則」第33条第2項)。
- 事故発生の申告
· 韓国国内地域経由の承認を受けた者は災害や車両事故などにより経由物品の安全措置に問題が生じた場合、直ちにその経由を承認した農林畜産検疫本部長に申告しなければなりません(「植物防疫法」第22条第1項)。
· 経由物品の安全措置に問題が生じた場合、韓国国内地域経由の承認を受けた者は、事故発生地点を管轄する最寄りの地域本部長または事務所長に直ちに以下の内容を申告しなければなりません(「植物防疫法」第22条第2項及び「植物防疫法施行規則」第32条)。
√ 問題発生の日時及び場所
√ 経由承認番号
√ 経由物品の品名及び数量
√ 問題発生の内容
畜産物検査
畜産物申告
– 輸入申告及び検査対象物品
· 輸入申告及び検査対象物品は販売を目的にするか、営業に使う目的で輸入しようとする畜産物のことであり、食肉·包装肉·原乳·食用卵·食肉加工品·乳加工品·卵加工品があります(「畜産物衛生管理法」第2条)。
– 輸入申告
· 営業者が販売を目的とするか、または営利目的に使用するために畜産物(海外から国内に輸入される「畜産物衛生管理法」による畜産物をいう。以下、同じ)を輸入申告(輸入申告代行を含む)しようとする場合(輸入食品等インターネット購買代行業者は除く)は、「輸入食品安全管理特別法施行規則」で定める輸入申告書類を添付して、畜産物の通関場所を管轄する地方食品医薬品安全庁長に提出しなければなりません(「輸入食品安全管理特別法」第2条第1号、第20条第1項、「輸入食品安全管理特別法施行規則」第27条第1項及び別紙第25号書式)。
※ 「輸入食品安全管理特別法施行規則」で定める輸入申告書類は、<食品検査-食品等の申告-輸入申告>において記載されている書類と同じです。
· 輸入申告する場合、畜産物の到着予定日の5日前から前もって申告することができ、前もって申告した到着港、到着予定日、搬入場所及び搬入予定日など主要事項に変更のある場合は直ちにその内容を文書(電子文書を含む)をもって申告しなければなりません(「輸入食品安全管理特別法」第20条第1項及び「輸入食品安全管理特別法施行規則」第27条第1項後段)。
– 輸入·販売などの禁止
· 食品医薬品安全処長は特定の国または地域において屠畜·処理·加工·包装·流通·販売された畜産物が危害であることが明らかになり、または危害のおそれがあると認められる場合は、その畜産物を輸入·販売し、または販売目的で加工·包装·保管·運搬または陳列することを禁止することができます(「畜産物衛生管理法」第15条の2第1項)。
畜産物検査
– 輸入検査
· 食品医薬品安全処長は輸入申告された畜産物(海外から韓国に輸入される「畜産物衛生管理法」による畜産物。以下、同様)に対し、通関手続きが終わる前に検査官または検査機関から必要な検査を受けなければなりません。その場合、検査結果の確認前、または違反事項に対する補完の前に使用または販売を禁止するなどの条件付きで申告を受理することができます(「輸入食品安全管理特別法」第2条第1号及び第21条第1項)。
· 食品医薬品安全処長は上記の検査を行なう際には畜産物の検査履歴、韓国国内外の食品安全情報などにより畜産物を区分して検査することができます(「輸入食品安全管理特別法」第21条第2項)。
– 検査の結果、合格品の処分
· 地方食品医薬品安全庁長は当該の畜産物に対する輸入検査を行い、その結果、適合だと認められる場合は、輸入申告を行った輸入申告人に輸入食品などの輸入申告確認証(電子文書を含む)を、輸入申告した購入代行輸入申告人にはインターネット購入代行輸入食品などの輸入申告確認証(電子文書を含む)を交付しなければなりません(「輸入食品安全管理特別法」第21条第5項、「輸入食品安全管理特別法施行規則」第30条、別紙第28号書式及び別紙第29号書式)。
– 検査の結果、不合格品の処分
· 地方食品医薬品安全庁長は輸入検査の結果、不適合の畜産物に対し、不適合通知書(電子文書を含む)を当該の輸入申告人(輸入申告人が畜産物申告代行業者の場合、その代行を依頼した畜産物輸入·販売業者などをいう)または購入代行輸入申告人にそれぞれ交付し、畜産物の保管業者及び管轄の税関長にその旨を直ちに知らせなければなりません(「輸入食品安全管理法特別法施行規則」第34条第1項前段、別紙第30号書式及び別紙第31号書式)。
食品検査
食品などの申告
– 輸入申告及び検査対象物品
· 輸入申告及び検査対象物品とは、販売を目的にし、または営業に使用する目的で輸入しようとする食品、食品添加物、器具または容器·包装のことをいいます(「食品衛生法」第2条)。
– 輸入申告
· 営業者が販売を目的とするか、または営利目的に使用するために食品等(海外から国内に輸入される「食品衛生法」よる食品、食品添加物、器具、容器・包装をいう。以下、同じ)を輸入申告(輸入申告代行を含む)しようとする場合(食品等インターネット購買代行業者は除く)は、次の書類を添付して、食品等の通関場所を管轄する地方食品医薬品安全庁長に提出しなければなりません(「輸入食品安全管理特別法」第2条第1号、第18条第2項本文を参照、第20条第1項、「輸入食品安全管理特別法施行規則」第27条第1項及び別紙第25号書式)。
1. 輸入食品等の輸入申告書
2. 韓国語で表示された包装紙(韓国語表示の印刷シールが貼られた包装紙を含む)または韓国語で表示内容が記された書類
3. 海外試験·検査実施機関が精密検査を行い、発行した試験·検査成績書(「輸入食品安全管理特別法施行規則」別表9第2号タ目による精密検査対象食品などのみ該当)
4.次の各項のいずれかに該当する書類(遺伝子組換え食品等(生命工学技術を活用して栽培、育成して農畜水産物等であって安全性審査を受けた食品、これを原料として製造、架空した食品又は食品添加物を言う。以下同じ)表示対象に該当する食品であって遺伝子組換え食品等であることを表示しない場合に限り該当)
√ 区分流通証明書(種子購入、生産、製造、保管、選別、運び、船籍等取扱い過程で遺伝子組換え食品等と区分して管理したことを証する書類)
√ 区分流通証明書と同等な効力があることを生産国の政府が認める証明書
√ 食品·医薬品分野試験·検査等に関する法律により指定されたか又は指定されたとみなす試験·検査機関から発行した遺伝子組換え食品等表示対象でないことを証する試験·検査成績書
5.消費期限設定理由書または消費期限延長理由書[注文者商標貼付方法を、輸出国に製造・加工を委託した輸入食品等(以下、
“注文者商標貼付輸入食品等”という。)のみ]
6. 輸出計画書(韓国国内の搬入後の計画が具体的に記されていなければならず、外貨獲得用として購入する場合のみ該当)
7. 営業許可など許認可書類の写しまたは品目製造報告書の写し(外貨獲得用で輸入する原料や自社製品の製造用原料として輸入する場合のみ該当。電算上で確認できる場合は除く)
8.衛生証明書または検査証明書(輸出国政府と証明書添付について協約等を締結した国から輸入する水産物の場合のみ該当し、食品医薬品安全処長が認める通信網により輸出国の政府機関が発行した証明書を確認することができる場合は除く)
9. 輸出衛生証明書(畜産物の場合のみ該当し、食品医薬品安全処長が認める通信網により輸出国政府機関が発行した証明書を確認することができる場合は除く)
10. 2.から9.までの書類のほか、輸入食品などの安全を確保するために食品医薬品安全処長が必要と認める以下の書類
√ 牛海綿状脳症(BSE)に感染していない健康な反すう動物の原料を使用したという生産国政府の証明書
√ ダイオキシン残留量の検査成績書(熱処理された塩を輸入する場合のみ該当)
√ その他輸出国政府が発行する書類など、危害情報によって食品医薬品安全処長が食品医薬品安全処のインターネットホームページに掲載する書類
· 輸入申告する場合、食品等の到着予定日の5日前から事前に申告することができ、事前に申告した到着港、到着予定日、搬入場所及び搬入予定日など主要事項が変更される場合には、直ちにその内容を文書で届け出なければなりません(「輸入食品安全管理特別法」第20条第1項及び「輸入食品安全管理特別法施行規則」第27条第1項後段)。
· 地方食品医薬品安全庁長は、輸入食品等の輸入申告に必要な書類の受付を電子文書にすることができます(「輸入食品安全管理特別法施行規則」第27条第4項前段)。
– 輸入·販売などの禁止
· 食品医薬品安全処長は特定の国または地域から採取·製造·加工·使用·調理または貯蔵された食品、食品添加物、器具または容器·包装(以下、「食品など」という)がその特定の国または地域で、危害のある物と判明し、または危害のおそれがあると認められた場合は、その食品などを輸入·販売し、または販売目的で製造·加工·使用·調理·貯蔵·小分け·運搬または陳列することを禁止することができます(「食品衛生法」第21条第1項)。
購入代行者の輸入申告
– 輸入申告
· 食品など申告代行業を行おうとする場合、前もって食品などの衛生管理などに関する教育を受け、食品医薬品安全処長に営業登録をしなければなりません(「輸入食品安全管理特別法」第14条第1項第2号、第15条第1項及び第17条第1項本文)。
食品などの検査
– 輸入検査
· 食品医薬品安全処長は輸入申告された食品など(海外から韓国に輸入される食品、食品添加物、器具、容器·包装をいう。以下、同様)に対し、通関手続きが終わる前に、関連公務員や検査機関に必要な検査をさせなければなりません。その場合、検査結果の確認前、または違反事項に対する補完の前に使用または販売を禁止するなどの条件付きで申告を受理することができます(「輸入食品安全管理特別法」第2条第1号及び第21条第1項)。
· 食品医薬品安全処長は上記の検査を行なう際には食品などの検査履歴、韓国国内外の食品安全情報などにより食品などを区分して検査を行なうことができます(「輸入食品安全管理特別法」第21条第2項)。
– 検査の合格品の処分
· 地方食品医薬品安全庁長は当該の食品などに対する検査を行い、その結果、適切だと認められる場合は、輸入申告を行った輸入申告人に輸入食品などの輸入申告確認証(電子文書を含む)を、輸入申告した購入代行の輸入申告人にはインターネット購入代行の輸入食品などの輸入申告確認証(電子文書を含む)を交付しなければなりません(「輸入食品安全管理特別法」第21条第5項、「輸入食品安全管理特別法施行規則」第30条及び別紙第28号書式及び別紙第29号書式)。
– 検査の不合格品の処分
· 食品医薬品安全処長(地方食品医薬品安全庁長を含む)、市·道知事または市長·郡守·区庁長(以下、「食品医薬品安全処長など」という)は食品などの輸入検査を行った結果、当該の食品などが食品、食品添加物、器具及び容器·包装に関する基準及び規格(「食品衛生法」第7条及び第9条)に合わなければ、当該の検査に適用した検査方法、検体の採取·取り扱い方法及び検査結果を当該の検査成績書または検査証明書の作成日から7日以内に当該の営業者に通知しなければなりません(「食品衛生法」第23条第1項及び「食品衛生法施行令」第14条第1項、第2項)
· 地方食品医薬品安全庁長は輸入検査の結果、不適切な食品などに対し、不適合通知書(電子文書を含む)を当該の輸入申告人(輸入申告人が食品などの申告代行業者の場合、その代行を依頼した食品などの輸入·販売業者などをいう)または購入代行の輸入申告人にそれぞれ交付し、食品などの保管業者及び管轄の税関長にその旨を直ちに知らせなければなりません(「輸入食品安全管理法特別法施行規則」第34条第1項前段、別紙第30号書式及び別紙第31号書式)。