JAPANESE

外国人留学生
進学のタイプ
研修課程後の進学
- 韓国語研修課程または小中高等学校の課程に在学中の外国人留学生の在留資格は一般研修(D-4)[韓国語研修課程の場合は、短期訪問(C-3)を含む]で、短期大学以上の教育機関または学術研究機関に在学中の外国人留学生の在留資格は留学(D-2)です(「出入国管理法」第10条及び第10条の2.,「出入国管理法施行令」第12条及び別表1及び別表1の2)。
- したがって、韓国語研修課程または小中高等学校の課程を終えた後、韓国国内における上位の教育機関へ進学するためには一般研修(D-4)または短期訪問(C-3)から留学(D-2)へと、その在留資格の変更許可を受けなければなりません(「出入国管理法」第24条)。
※ 在留資格が変更されたにもかかわらず、在留資格の変更申請を行わないと、韓国の国外に強制送還されることがあり、3年以下の懲役または2千万ウォン以下の罰金に処せられます(「出入国管理法」第46条第1項第8号及び第94条第16号)。
大学課程後の進学
- 短期大学以上の教育機関または学術研究機関において留学(D-4)資格で在学中の外国人留学生がそれ以上の上位の教育機関へ進学する時は、在留資格は同じなので在留資格を変更する必要はありません。しかし、留学資格で入国すると、1回にあたり与えられる在留期間の上限は2年なので、その期間を超過して滞在する場合は、在留期間更新許可を受けなければなりません(「出入国管理法」第25条第1項)。
- 上記による在留期間更新許可の審査基準は、外国人が次の要件を満たしているかどうかを、庁長・事務所長、または出張所長が審査します(「出入国管理法」第25条第2項、「出入国管理法施行規則」第31条の2、第9条の2第1号から第3号まで、第5号及び第6号)。
・ 有効な旅券を所持しているかどうか
・ 「出入国管理法」第11条の規定による入国の禁止または拒否の対象かどうか
・ 「出入国管理法施行令」別表1、別表1の2及び別表1の3で定める在留資格に該当するかどうか
・ 該当する在留資格により許可を受けた在留期間内に本国に帰国することが認められるかどうか
・ その他、「出入国管理法施行令」別表1、別表1の2及び別表1の3で在留資格により、法務部長官が別に定める基準に該当するかどうか
※ 在留期間が超過したにもかかわらず、在留期間を更新しない場合、韓国の国外に強制送還されることがあり、3年以下の懲役または2千万ウォン以下の罰金に処せられます(「出入国管理法」第46条第1項第8号及び第94条第17号)。