就業による在留資格の変更
韓国に留学または韓国語研修などを目的に滞在する場合は、留学(D-2)または一般研修(D-4)の在留資格が必要ですが、就業を目的に滞在する場合は、就業に該当する在留資格が必要です(「出入国管理法」第10条第1項、「出入国管理法施行令」第12条及び別表1及び別表1の2)。
したがって、教育課程を終えた後、韓国で就業した場合、その職種に該当する在留資格に在留資格の変更許可を受けなければなりません(「出入国管理法」第24条)。
在留資格変更の許可
申請人
- 在留資格変更許可申請は外国人留学生本人が直接行うことができます。但し、外国人留学生が17歳未満の場合は、本人以外にも親・事実上の扶養者·兄弟姉妹身元保証人、その他同居人が行なうことも可能です(「出入国管理法」第79条第3号及び「出入国管理法施行令」第89条第1項)。
申請機関及び提出書類
- 在留資格変更の許可を受けるには管轄の 出入国・外国人庁(以下「庁長」という)、出入国・外国人事務所(以下「事務所長」という)、出入国・外国人庁出張所長又は出入国・外国人事務所出張所長(以下「出張所長」という)に在留資格変更許可申込書とともに以下の書類を提出しなければなりません(「出入国管理法」第24条、「出入国管理法施行令」第30条第1項、「出入国管理法施行規則」第76条第2項第5号及び別表5の2)。
在留資格
|
提出書類
|
取材(D-5)
|
·パスポート ·外国人登録証(外国人登録を行った場合に限る) ·派遣命令書 ·支局支社の設置許可証または事業者登録証(法人の場合、法人登記事項全部証明書)
|
貿易・経営(D-9)
|
·パスポート ·外国人登録証(外国人登録を行った場合に限る)
|
※ 船舶建造·設備製作監督または輸出設備(機械)の設置·運営補修業務を行おうとする場合 ·派遣命令書または本社発給の在職証明書 ·船舶受注契約書または設備導入契約書 ·事業者登録証(法人の場合、法人登記事項全部証明書) ·納税事実証明
|
求職(D-10)
|
·パスポート ·外国人登録証(外国人登録を行った場合に限る) ·学歴証明書または経歴証明書
|
教授(E-1)
|
·パスポート ·外国人登録証(外国人登録を行った場合に限る) ·会社設立関連書類[事業者登録証(法人である場合には、法人登記事項全部証明書)、研究機関証明書類] ·雇用契約書 ·学位証明書または経歴証明書 ·元の勤務先の長の同意書(元の勤務先がある場合のみ提出)
|
※ 理工学部を卒業した留学生のうち、教育·科学技術分野の研究指導活動に従事しようとする場合(修士以上の学位取得者に限る) ·パスポート ·外国人登録証(外国人登録を行った場合に限る) ·卒業証明書 ·雇用契約書 ·総長(学長)の雇用推薦状 ·事業者登録証(法人の場合、法人登記事項全部証明書)
|
会話指導(E-2)
|
※ 教育部または市・道教育庁主管の募集・選抜され小等・中等学校において外国語会話指導に従事しようとする者 ·パスポート ·外国人登録証(外国人登録を行った場合に限る) ·学位証明書(卒業証明書)または在学証明書 ·雇用契約書 ·市・道の教育監または国際教育振興院長が発給した合格通知書または招待状 ·事業者登録証(法人の場合、法人登記事項全部証明書)
|
研究(E-3)
|
·パスポート ·外国人登録証(外国人登録を行った場合に限る) ·会社設立関連書類[事業者登録証(法人である場合には、法人登記事項全部証明書)、研究機関証明書類] ·雇用契約書 ·学位証明書または経歴証明書 ·元の勤務先の長の同意書(元の勤務先がある場合のみ提出)
|
※ 理工学部を卒業した留学生のうち、自然科学分野の研究機関または産業上高度技術研究の開発者として従事しようとする場合 ·パスポート ·外国人登録証(外国人登録を行った場合に限る) ·卒業証明書 ·総長(学長)の推薦状 ·雇用契約書 ·会社設立関連書類[事業者登録証(法人である場合には、法人登記事項全部証明書)、研究機関証明書類]
|
技術指導(E-4)
|
·パスポート ·外国人登録証(外国人登録を行った場合に限る) ·派遣命令書 ··技術導入契約書·技術導入契約申告を証明する書類用役輸出入関連確認書類または「防衛事業法」による防衛企業指定書 ·事業者登録証(法人の場合、法人登記事項全部証明書)
|
特定の活動(E-7)
|
※ 先端技術分野に従事しようとする場合 ·パスポート ·外国人登録証(外国人登録を行った場合に限る) ·主務部署の長の雇用推薦状(但し、経済自由区域内で就業活動を行おうとする·者は、管轄の特別市長·広域市長·道知事の雇用推薦状)または雇用の必要性が立証できる書類 ·雇用契約書 ·事業者登録証(法人の場合、法人登記事項全部証明書) ·身元保証書
|
※ 理工学部を卒業した留学生のうち、先端技術分野または自然科学分野に従事しようとする場合 ·パスポート ·外国人登録証(外国人登録を行った場合に限る) ·卒業証明書、総長(学長)の推薦状 ·雇用契約書 ·事業者登録証(法人の場合、法人登記事項全部証明書)
|
※ 外国人学校の教師として従事しようとする場合 ·パスポート ·外国人登録証(外国人登録を行った場合に限る) ·雇用契約書 ·学位証明書 ·学校長の推薦状 ·元の勤務先の長の同意書(元勤務先がある場合のみ提出) ·身元保証書 ·学校設立関連書類
|
※ 注意事項
1.上記の提出書類のうち、「電子政府法」第36条第1項により行政情報の共同利用を通じて提出書類に関する情報が確認できる場合は、当該の書類を別に提出する必要はありません(「出入国管理法施行規則」第76条第3項)。
2.庁長・事務所長又は出張所長が必要であると特に認めた場合は、提出書類の一部を加減することができます(「出入国管理法施行規則」別表5の2)。
手数料
- 在留資格変更許可申請を行なう時は10万ウォンの手数料を納付しなければなりません(「出入国管理法」第87条及び「出入国管理法施行規則」第72条第5号)。
審査及び在留資格変更許可
- 在留資格変更許可申請が受け付けられると、庁長・事務所長又は出張所長が意見を添付して送付した申込書及び関連書類を検討し、法務部長官が許可するかどうかを決定します(「出入国管理法」第24条及び「出入国管理法施行令」第30条)。
- 在留資格変更の許可が与えられた場合は、庁長・事務所長又は出張所長が外国人留学生のパスポートに在留資格付与印を押印し、その在留資格と在留期間などを記載するか、在留資格の付与を意味するシールを貼ります(「出入国管理法」第24条及び「出入国管理法施行令」第30条第3項)。
在留資格変更許可の取消変更
- 外国人留学生が以下のいずれかに該当する場合は、在留資格変更許可が取り消されるか、変更されることがあります(「出入国管理法」第89条第1項)。
1.身元保証人が保証を撤回し、または身元保証人のいない状態となった場合
2.嘘やその他不正な方法により在留期間更新許可を受けていることが明らかとなった場合
3.許可条件に違反した場合
4.事情の変更により許可状態をそれ以上維持できない重大な事由が発生した場合
5.その他「出入国管理法」または他の法律に違反した程度が重大で、または出入国管理公務員の正当な職務命令に違反した場合