JAPANESE

外国人留学生
就業による在留資格の変更
韓国に留学または韓国語研修などを目的に滞在する場合は、留学(D-2)または一般研修(D-4)の在留資格が必要ですが、就業を目的に滞在する場合は、就業に該当する在留資格が必要です(「出入国管理法」第10条第1項、「出入国管理法施行令」第12条及び別表1及び別表1の2)。
したがって、教育課程を終えた後、韓国で就業した場合、その職種に該当する在留資格に在留資格の変更許可を受けなければなりません(「出入国管理法」第24条)。