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外国人留学生
出国
出国審査
- 外国へ出国するためには出国する出入国港で出入国管理公務員の出国審査を受けなければなりません(「出入国管理法」第28条第1項)。
※ 出国審査を受けずに出国した場合は、強制送還されることがあり、3年以下の懲役または2千万ウォン以下の罰金に処せられます(「出入国管理法」第46条第1項第11号及び第94条第18号)。
- 韓国の出入国港に到着すると、外国人留学生はパスポートを出入国管理公務員に提出し、質問に応じなければならず、出入国管理公務員はパスポート名義人の本人であるかどうか、パスポートが偽造変造されていないか、出入国に規制がないかなどを確認し、出国許可を与えるかどうかを決めます(「出入国管理法」第28条、「出入国管理法施行令」第35条第1項及び「出入国管理法施行規則」第39条)。
· 但し、次の条件をすべて具備した外国人留学生は、情報化機器による出国審査を受けることができます。この場合、入国審査を受けたり外国人登録を行う際に、指紋と顔情報を提供した外国人留学生で、情報化機器を利用した出国審査に支障がない場合には、以下の2.の条件を具備しているものと見なします(「出入国管理法施行令」第35条第4項)。
1. 17歳以上で、次のいずれか一つに該当する者であること
√ 「出入国管理法」第31条による外国人登録が有効な者
√ 韓国と相互に情報化機器を利用した出入国審査ができるように、了解覚書や協定などを締結するかその他の方法で合意した国の国民で、法務部長官が定める者
√ その他、法務部長官が情報化機器による入国審査を受ける必要があると認める者
2. 「出入国管理法施行規則」第19条の2によって、自分で指紋と顔情報を登録していること
3. その他、「外国人自動出入国審査利用対象者登録条件及び手続き」(法務部告示第2015-308号、2015年10月30日発令、2015年1月1日施行)による条件を具備していること
出国許可
- 出入国管理公務員は出国審査が終わると、パスポートに出国審査印を押し、出国を許可します(「出入国管理法」第28条及び「出入国管理法施行令」第35条第1項)。
· 但し、情報化機器による出国審査を終えた外国人留学生については、出国審査印の捺印を省略します(「出入国管理法施行令」第35条第4項及び第5項)。