アルバイトの許容対象及び範囲
許容対象
- 留学(D-2)または一般研修(D-4)の在留資格を持つ外国人留学生がアルバイトをするためには、一定水準の韓国語能力を保有し、学校の留学生担当者の確認を受けた者でなければなりません(「出入国管理法」第20条及び法務部出入国・外国人政策本部、外国人在留案内マニュアル、2023年8月、37ページ参照)。
※ 語学研修生は資格変更日(査証所持者は入国日)から6ヶ月が経過した者に限る。小学校 中学校・高校に在学している語学研修生(卒業予定者は可能)は、D-4査証を所持していても時間制就業許可の対象にならない。
- 留学課程の経過(専門学士2年、学士4年)後、単位不足などで卒業要件を満たすことができなくて例外的に在留許可を受けた者は許可対象から除外されます(外国人在留案内マニュアル、37ページ参照)。
※ 但し、修士博士課程の修了者に限り、正規課程修了後に論文を準備中の者も許容できるが、この場合は単位不足、出席日数不足など、不誠実な学業による卒業遅延が明らかな場合は除外
- 上記のように許容する場合も週30時間に限り、休業日、休日、休み期間中の無制限許容規定は適用が排除されます(外国人在留案内マニュアル、37ページ参照)。
※ 法務部長官の許可を受けずにアルバイトをすると韓国の国外に強制送還されるか、自ら出国するよう勧告を受けることがあり、3年以下の懲役または3千万ウォン以下の罰金に処せられます(「出入国管理法」第46条第1項第8号、第67条第1項第1号及び第94条第12号)。
許容分野
- 外国人留学生のアルバイトが許容される分野の例は以下のとおりです(外国人在留案内マニュアル、38頁を参照)。
1.一般通訳・翻訳、飲食業補助、一般事務補助など
2. 公的確認を受けた自国政府発行の犯罪経歴証明書および法務部長官指定医療機関発行の採用身体検査書を提出した場合、英語キッズカフェ、英語キャンプで安全補助員、遊び事補助員などの活動
3.観光案内補助及び免税店販売補助など
※但し、上記の時間制就業許容分野に従事しようとする場合でも、韓国国内法により一定の資格要件を満たさなければならない職種に就業する場合には、その資格要件を満たさなければならない。
4. TOPIK4級(KIIP4段階履修)以上の場合、製造業例外的に許容(原則敵に事業者登録証を基準に製造業、建設業がある場合に制限)
5. 時間制または全日制季節勤労活動
6. 休みの期間中に学位課程(D-2)留学生の専門分野(E-1~E-7)許容分野で研修修習など、インターン社員形態で勤務する契約を締結したインターン活動
※ ただし、韓国国内法により一定の資格要件を備えなければならない職業に就職する場合には、その資格要件を備えなければならない
許容範囲
学 類型
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学年
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韓国語 能力水準 ①TOPIK ②社会統合プログラム③世宗学堂
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開始時期
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許容時間
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認定大学、成績優秀優遇
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平日
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週末、 休み期間
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語学 研修 課程
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関係なし
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①TOPIK 2級 ②社会統合プログラム2段階以上履修または事前評価41点以上 ③世宗学堂中級1以上履修
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X
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6ヶ月後
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10時間
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10時間
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O
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20時間
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25時間
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専門 学士 課程
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関係なし
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①TOPIK 3級 ②社会統合プログラム3段階以上履修または事前評価61点以上 ③世宗学堂中級1以上履修
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X
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即時可能
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10時間
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10時間
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O
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25時間
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制限なし
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30時間
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学士 課程
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1~2 年生
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X
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即時可能
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10時間
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10時間
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O
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25時間
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制限なし
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30時間
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3~4 年生
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①TOPIK 4級 ②社会統合プログラム4段階以上履修または事前評価81点以上 ③世宗学堂中級2以上履修
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X
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即時可能
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10時間
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10時間
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O
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25時間
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制限なし
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30時間
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修士/博士 課程
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関係なし
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X
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即時可能
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15時間
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15時間
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O
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30時間
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制限なし
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35時間
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出所:外国人在留案内マニュアル、2023年8月、37頁参照
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※ 最新指針に従った正確な相談を受けたい場合は☎1345に電話するか、訪問予約後に、管轄の出入国外国人·官署を訪問してください。
在留資格外活動許可
在留資格外活動許可の意義
- 外国人留学生がその在留資格に該当する活動と並行し、アルバイトをするためには前もって法務部長官の在留資格外活動許可を受けなければなりません(「出入国管理法」第20条)。
※ 在留資格外活動の許可を受けずに在留資格外活動を行なうと、韓国の国外に強制送還されるか、自ら出国するように勧告されることがあり、3年以下の懲役または3千万ウォン以下の罰金に処せられます(「出入国管理法」第46条第1項第8号、第67条第1項第1号及び第94条第12号)。
申請人
- 在留資格外活動許可は外国人留学生本人が直接行なうことができます。但し、外国人留学生が17歳未満の場合は、本人の外にも親·事実上の扶養者·兄弟姉妹身元保証人、その他同居人が行なうことも可能です(「出入国管理法」第79条第1号及び「出入国管理法施行令」第89条第1項)。
- この他にも以下の者は、外国人留学生に代わって在留期間更新許可申請をすることができます[「出入国管理法施行規則」第34条、「各種在留許可などの申請及び受領の代理に関する規定」(法務部告示第2019-340号、2019年10月28日発令・施行)第2条及び別表1]。
在留資格
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代理人
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留学(D-2)
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·本人が教育を受けるか、これから受ける韓国国内団体の職員 ·本人の学費や韓国滞在経費を支払う団体の職員または個人 · 韓国に居住する本人の家族(「民法」第779条第1項に該当する者)
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一般研修(D-4)
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·本人が研修し、またはこれから研修する団体の職員 ·本人の研修経費や韓国滞在経費を支払う者 · 韓国に居住する本人の家族(「民法」第779条第1項に該当する者)
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申請機関及び提出書類
- 在留資格外活動の許可を受けるには管轄の出入国管理事務所長または管轄の出入国・外国人庁(以下「庁長」という)、出入国・外国人事務所(以下「事務所長」という)、出入国・外国人庁出張所長又は出入国・外国人事務所出張所長(以下「出張所長」という)に在留資格外活動許可申込書とともに以下の書類を提出しなければなりません(「出入国管理法」第20条、「出入国管理法施行令」第25条、「出入国管理法施行規則」第76条第2項第1号、別表5の2及び別紙第34号書式)。
1.パスポート
2.外国人登録証(外国人登録を行った場合に限る)
3.修学能力及び財政能力審査決定内容が含まれた標準入学許可書(総長学長が発行)または在学証明書(在留資格が留学の場合のみ提出)
※ 注意事項
1.上記の提出書類のうち、「電子政府法」第36条第1項により行政情報の共同利用を通じて提出書類に関する情報が確認できる場合は、当該の書類を別に提出する必要はありません(「出入国管理法施行規則」第76条第3項)。
2.庁長・事務所長又は出張所長が必要であると特に認めた場合は、提出書類の一部を加減することができます(「出入国管理法施行規則」別表5の2)。
手数料
- 外国人留学生が在留資格外活動許可申請を行なう時は2万ウォンの手数料を納付しなければなりません(「出入国管理法」第87条及び「出入国管理法施行規則」第72条第2号)。
審査及び在留資格外活動許可
- 在留資格外活動許可申請が受け付けられると、申込書及び関連書類に関する法務部長官の検討を通じて許可するかどうかが決められます(「出入国管理法」第20条及び「出入国管理法施行令」第25条第2項)。
- 在留資格外活動の許可を受けた場合は、庁長・事務所長又は出張所長が外国人留学生のパスポートに在留資格外活動許可印を押すか、在留資格外活動許可のシールを貼ります。但し、外国人留学生がパスポートがないか、その他必要であると認められる場合は、在留資格外活動許可印・在留資格外活動許可のシールに代わり、在留資格外活動許可書の交付を受けることができます(「出入国管理法施行令」第25条第3項)。
- 在留資格外活動が許可されていない場合、庁長・事務長又は出張所長が法務部令に定める書式により申請人に在留資格外活動不許可の事実を通知しなければなりません(「出入国管理法施行令」第25条第4項)。
在留資格外活動許可の取消変更
- 外国人留学生が以下のいずれかに該当する場合は、在留資格外活動許可가取り消されるか、変更されることがあります(「出入国管理法」第89条第1項)。
1.身元保証人が保証を撤回し、または身元保証人のいない状態となった場合
2.嘘やその他不正な方法により在留資格外活動許可を受けていることが明らかとなった場合
3.許可条件に違反した場合
4.事情の変更により許可状態を더以上維持できない重大な事由が発生した場合
5.その他「出入国管理法」または他の法律に違反した程度が重大で、または出入国管理公務員の正当な職務命令に違反した場合