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外国人留学生
移動電話の加入及び利用
移動電話の加入
- 外国人留学生が移動電話に加入するためには移動通信会社の本支店または代理店に外国人登録証の写しまたはパスポートの写しを提出しなければならず、代理人が申請する場合は、この他にも代理人身分証を提示しなければなりません(各移動通信会社ホームページ及び約款を参照)。
- 注意すべき点は合法的な韓国在留期間の満了日まで残りの期間が60日以内の場合は、一般の移動電話に加入することができないという点です。この場合は、プリペイドカード式携帯電話を利用する方法で、移動電話を利用することができます。
※ 「プリペイドカードの移動電話」とは、移動通信会社が発行したプリペイドカードを購入し、移動電話を利用することをいいます。プリペイドカード式携帯電話を使用すると、電話を掛ける度に利用料がプリペイドカードからリアルタイムで計算され、差し引かれます。
移動電話の利用
- 移動電話(プリペイドカード式携帯電話を除く)に加入している場合、毎月決められた日に月額料に、利用料が合計される月の単位の利用料を合計した移動電話の利用料金を納付しなければなりません。利用料が合計される月の単位の途中、サービスの開始または終了、端末機の賃借、料金プランの変更などを行った場合は、月額料として賦課される基本料金、付加使用料、端末機貸出料、短期移動電話賃貸料は実際の使用日数として計算され、加算されます。
- 外国人留学生の名義で加入された移動電話はその外国人留学生の合法的な在留期間が満了すると、直ちに利用が停止されます。しかし、合法的な在留期間が更新されたことを証明する書類を提出し、または移動通信会社が定めた優良顧客の場合は、その限りではありません(各移動通信会社ホームページ及び約款を参照)。
移動電話の解除
- 外国人留学生が移動電話を解除するためには、移動通信会社の本支店または代理店に外国人登録証またはパスポートの写しを提出しなければなりません。移動通信会社により代理人の解除申請ができない場合もありますので、前もって確認してください(各移動通信会社ホームページ及び約款を参照)。