JAPANESE

外国人留学生
自動車登録の意義
自動車を購入したら、運行の前、その自動車を自動車登録原簿に登録しなければなりません。但し、臨時運行許可(「自動車管理法」第27条第1項)を受けた場合、その許可期間中は自動車登録の前であっても運行することができます(「自動車管理法」第5条)。
※ これに違反して自動車登録を行わず、自動車を運行した場合、2年以下の懲役または500万ウォン以下の罰金に処せられます(「自動車管理法」第80条第1号)。
以前に所有者のいなかった新車を購入した場合は新規登録を、以前に所有者のいた中古車を購入した場合は移転登録を行います(「自動車管理法」第8条及び第12条)。