自動車登録の意義
自動車を購入したら、運行の前、その自動車を自動車登録原簿に登録しなければなりません。但し、臨時運行許可(「自動車管理法」第27条第1項)を受けた場合、その許可期間中は自動車登録の前であっても運行することができます(「自動車管理法」第5条)。
※ これに違反して自動車登録を行わず、自動車を運行した場合、2年以下の懲役または500万ウォン以下の罰金に処せられます(「自動車管理法」第80条第1号)。
以前に所有者のいなかった新車を購入した場合は新規登録を、以前に所有者のいた中古車を購入した場合は移転登録を行います(「自動車管理法」第8条及び第12条)。
新規登録
自動車登録原簿に登録されていない新車を購入した場合、その自動車を運行するためには新規登録を行わなければなりません(「自動車管理法」第8条第1項、第3項)。
これに違反して新規登録の申請を行わない場合、100万ウォン以下の過料が課せられます(「自動車管理法」第84条第4項第1号)。
提出書類
- 新規登録の申請は自動車を購入した本人または自動車を販売した自動車製作·販売者などが行なうことができます。新規登録を行なうためには特別市長・広域市長・特別自治市長・道知事・特別自治道知事(以下、「市道知事」という)に自動車新規登録申込書といっしょに以下の書類を提出しなければなりません(「自動車管理法」第8条、「自動車登録令」第18条及び「自動車登録規則」第27条)。
1.所有権を証明する書類(輸入申告済証またはそれに代わる税関の証明書で、所有権を証明できない場合のみ提出)
・ 代理人が申請する場合:委任状及び委任された者の身分が確認できる身分証明書の写し(法人の場合には、法人印鑑証明書をいう)
2.以下のいずれかに該当する場合、その書類
· 新造車の場合:自動車製作証
· 輸入車の場合:輸入申告済証またはそれに代わる税関の証明書(但し、「自動車管理法施行規則」第34条による自己認証できる輸入者が輸入した場合は除く)
· 臨時運行許可を受けた場合:臨時運行許可証及び臨時運行許可ナンバープレート
· 抹消登録された自動車を再登録する場合:新規検査証明書
· 「自動車管理法」第30条の4により自己認証が免除された自動車の場合:新規検査証明書
· 安全検査を受けた自動車の場合:安全検査証
· 代理人が申請する場合:委任状及び委任者の身分が確認できる身分証の写し(法人の場合は、法人印鑑証明書をいうが、当該の法人が提出した使用印鑑届を登録官庁が対照確認できる場合は、提出しないこともある)
移転登録
自動車登録原簿に登録されている自動車を中古で購入した場合、その自動車を運行するためには移転登録を行わなければなりません(「自動車管理法」第12条第1項)。この時、移転登録は自動車の購入日から15日以内(贈与を受けた場合は贈与を受けた日から20日以内、相続の場合は相続開始日が属する月の末日から6ヶ月以内)に申請しなければなりません(「自動車登録令」第26条)。
※ これに違反して正当な理由無く移転登録を行わない場合、1年以下の懲役または300万ウォン以下の罰金に処せられます(「自動車管理法」第81条第2号)。
移転登録の申請は自動車売買業者または譲受人(自動車を買った者)が行なうことができ、譲受人が移転登録申請を行わない場合は、譲渡人が行なうことができます。
提出書類
- 移転登録を行なうためには市・道知事に移転登録申込書とともに以下の書類を提出しなければなりません(「自動車管理法」第12条、「自動車登録令」第27条第1項及び「自動車登録規則」第33条)。
1.自動車譲渡証明書(売買の場合に限る)
※ 自動車譲渡証明書の書式
· 自動車を譲渡人と譲受人とが直接取引した場合:「自動車登録規則」別紙第15号書式
· 自動車を自動車売買業者(自動車競売場の開設者を含む)が売買し、または売買を斡旋した場合:「自動車登録規則」別紙第16号書式
2.譲渡人の印鑑証明書、本人署名事実確認書または電子本人署名確認書の発給証[売買による移転登録の場合のみ提出し、印鑑証明書の使用用途欄(本人署名事実確認書の場合は不動産関連外用途欄を、電子本人署名確認書発給証の場合は用途欄をいう)に自動車の売り渡し用であることと、譲受人の氏名·住所·住民登録番号(法人の場合、法人名称·住所法人登録番号)が記載され発給されたものであること]。但し、以下のいずれかに該当する場合は除きます。
ア.自動車売買業者が売買し、または斡旋した場合
イ.自動車競売場の開設者が競売を実施した場合で、競売取引を証明する書類(自動車登録番号、譲受人、競落価格及び競売日付などが含まれなければならない)の原本を提出した場合
3.贈与証書(贈与の場合に限る)
4.売却決定書(「自動車管理法」第26条第3項により売却された場合に限る)
5.確定判決謄本(判決による所有権移転の場合に限る)
6.代理人が申請する場合、委任状及び委任された者の身分が確認できる身分証明書の写し(法人の場合には、法人印鑑証明書をいう)
自動車登録証の管理
新規登録、または移転登録を行なうと、自動車登録証の発給が受けられます(「自動車管理法」第8条第2項,「自動車登録規則」第35条)。
自動車の使用者は、自動車の中に自動車登録証を入れておく必要があり、自動車登録証がなくなり、または識別しにくくなった場合には、再発給を申請しなければなりません(「自動車管理法」第18条)。