国際運転免許証または相互認定外国免許証の発給
国際運転免許証または相互認定外国免許証の意義
- 国際運転免許証とは、ジュネーブ道路交通条約(1949年、ジュネーブにおいて締結された「道路交通に関する条約」をいう)及びウィーン交通条約(1968年にウィーンにおいて締結された「道路交通に関する条約」をいう)により外国の権限のある機関が発給した運転免許証のことをいいます(「道路交通法」第96条第1項本文、第1号、第2号、第3号)。
- 国際運転免許証は本国の運転免許試験場などで発給を受けることができます。
- 「相互認定外国免許証」とは、韓国と外国との間で相手国で発行した運転免許証を相互認定する協約·協定または約定により外国の権限ある機関から発給された運転免許証をいいます(「道路交通法」第96条第1項本文および第4号)。
国際運転免許証または相互認定外国免許証の効力
- 国際運転免許証または相互認定外国免許証の発給を受けて韓国に入国した場合は、入国日から1年間、その国際運転免許証または相互認定外国免許証をもって自動車など[自動車(乗用車、乗合車、貨物車、特殊車両、排気量125ccを越える二輪自動車)及び原動機付き自転車(排気量125cc以下の二輪自動車と排気量50cc未満の原動機付きの車)ただし、個人型移動装置は除く)(以下、「自動車等」という)を運転することができます。この時、運転できる自動車の種類はその国際運転免許証または相互認定外国免許証に記載されたものに限ります(「道路交通法」第96条第1項)。
※ 韓国の運転免許を持っていないか(運転免許の効力が停止された場合を含む)、または国際運転免許証または相互認定外国免許証のない状態(運転が禁止された場合と有効期間が過ぎた場合を含む)で自動車を運転すると、1年以下の懲役または300万ウォン以下の罰金に処せられます(「道路交通法」第152条第1号)。
- 国際運転免許証または相互認定外国免許証をもって韓国で運転する者が以下のいずれかに該当する場合は、国際運転免許証または相互認定外国免許証による自動車などの運転が禁止されることがあります(「道路交通法」第97条第1項)。
1.安全運転に障害となる後天的身体障害などに該当し、随時適性検査を受けなければならない者に該当する場合、その随時適性検査を受けず、またはその随時適性検査に不合格となった場合
2.運転中、故意または過失により交通事故を起こした場合
3.自動車などの運転について「道路交通法」に違反し、または「道路交通法」による命令または処分に違反した場合
国際運転免許証または相互認定外国免許証保有者の注意事項
- 国際運転免許証または相互認定外国免許証保有者は自動車などを運転する時、国際運転免許証または相互認定外国免許証を携帯し、警察公務員が国際運転免許証または相互認定外国免許証の提示を要求した場合はそれに応じなければなりません(「道路交通法」第92条)。
※ 運転する時、国際運転免許証または相互認定外国免許証を持っていないと20万ウォン以下の罰金または拘留、または過料に処され(「道路交通法」第156条第1号)、警察公務員の運転免許証の提示要求または運転者を確認するための陳述の要求に応じないと、20万ウォン以下の罰金または拘留に処されます(「道路交通法」第155条)。
拘留と科料
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拘留とは、身体を拘束する自由刑という種類に属する最も軽い刑罰で、軽犯罪に主に与えるものです。拘留期間は1日以上30日未満となります(「刑法」第46条)。 科料とは罰金のような財産刑の一種で、軽犯罪に主に与えられるものです。科料は2千ウォン以上5万ウォン未満とします(「刑法」第47条)。
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韓国運転免許の取得
運転免許試験の受験が可能かどうか
- 外国人留学生も韓国で実施する運転免許試験に受験し、韓国の運転免許を取得することができます。
- 運転免許試験は運転免許試験場において直接受験することも、または自動車学校を通じて受験することもできます。
指紋情報の提供
- 地方警察庁は、運転免許証の交付を受けようとする登録外国人の本人確認に必要な場合、警察庁長経由で法務部長官に当該登録外国人の指紋情報の提供を求めることができます(「道路交通法」第137条の2第2項)。
運転免許試験科目
- 運転免許試験科目は適性検査、学科試験(法令科目と点検科目)、機能試験、道路走行試験によって構成されますが、これらの試験にすべて合格しないと、運転免許を取得することができません(「道路交通法」第83条及び第85条第1項)。
- しかし、外国人留学生が外国の権限のある機関が交付した運転免許証(臨時免許証または演習免許証、二輪自動車及び原動機付き自転車免許は除く)を持っている場合は、以下のように運転免許試験の一部の科目が免除となります(「道路交通法」第84条第1項第3号第2項、「道路交通法施行令」第52条及び別表3)。
免除対象者
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免許の種類
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免除対象試験
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適性検査
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学科試験
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機能試験
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道路走行試験
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法令科目
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点検科目
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韓国の免許を認定する国の外国免許証保有者
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第2種普通免許
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免除
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免除
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免除
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免除
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韓国の免許を認めない国の外国免許証保有者
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免除
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免除
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運転免許の効力
- 外国免許証の保有者が韓国の免許を取得すると、その者の外国免許証は、次の事由がある場合にのみ回収することができます(「道路交通法」第84条第3項及び「道路交通法施行令」第52条第5項)。
1. 外国免許証を発行した国がその外国免許証の回収を要請する場合
2. 外国免許証を発行する国が韓国の運転免許証を有する者に運転免許試験の一部または全部を免除し、その外国免許証を発行する際にその者の韓国の運転免許証を回収する場合
- 運転免許保有者が以下のいずれかに該当する場合は、運転免許が取り消されるか、運転免許の効力が停止されることがあります(「道路交通法」第93条, 「道路交通法施行規則」第91条第1項 及び別表28第2号2)。
1.酒に酔った状態で自動車などを運転した場合
2.「道路交通法」第44条第1項または第2項後段に違反(自動車などを運転した場合に限る)した者が、再び違反し、運転免許の停止事由に該当する場合
3.酒に酔った状態だと認める相当の理由があるにもかかわらず、警察公務員の飲酒運転測定に応じなかった場合
4.薬物の影響で正常に運転できないおそれのある状態で自動車などを運転した場合
5.「道路交通法」第46条第1項に違反し、共同の危険行為を犯した場合
6. 「道路交通法」第46条の3に違反し、乱暴運転をした場合
7.「道路交通法」第17条第3項に違反し、同法第17条第1項及び第2項の規定による最高速度よりも時速100キロを超えた速度で3回以上、車などを運転した場合
9.「道路交通法」第82条第1項第2号から第5号までのいずれかに該当する事由により運転免許が受けられない者に該当する場合
10.「道路交通法」第82条により運転免許を取得できない者が運転免許を取得し、または嘘やその他不正な手段で運転免許を受けた場合、または運転免許効力の停止期間中に運転免許証または運転免許証に代わる証明書の発給を受けた事実が明らかとなった場合
11.「道路交通法」第87条第2項または第88条第1項による適性検査を受けていないか、またはその適性検査に不合格となった場合
12.運転中、故意または過失により交通事故を起こした場合
13. 運転免許の保有者が自動車などを利用し、「刑法」第258条の2(特殊傷害)・第261条(特殊暴行)・第284条(特殊脅迫)または第369条(特殊損壊)に違反する行為をした場合
14.運転免許の保有者が自動車などを利用して「国家保安法」の違反、殺人·死体遺棄·放火、強盗·強姦·強制わいせつ、略取·誘拐監禁、常習累犯窃盗(盗んだ物を運搬した場合に限る)、交通妨害(団体に所属し、または多数に含まれて交通を妨害した場合に限る)を犯した場合
15.第三者の自動車などを盗み、または奪った場合
16.第三者に不正に運転免許を取得させるため、運転免許試験を代わりに受けた場合
17.「道路交通法」による交通取締任務を遂行する警察公務員、市・郡の公務員などに対し、暴行を働いた場合
18.運転免許証を第三者に貸して運転させ、または第三者の運転免許証を借りて使用した場合
19.「自動車管理法」により登録されていないか、または臨時運行許可を受けていない自動車(二輪自動車を除く)を運転した場合
20.第1種普通免許及び第2種普通免許を取得する前に演習運転免許の取消事由があった場合
21.他の法律により関連の行政機関の長が運転免許の取消または停止の処分を要請した場合
22. 「道路交通法」第39条第1項または第4項に違反し、貨物自動車を運転した場合
23.「道路交通法」に違反し、または「道路交通法」による命令または処分に違反した場合
24.運転免許の保有者が自らの運転免許を失效させる目的で市・道警察庁長に自ら運転免許を返却した場合。ただし、失効させようとする運転免許が取消処分または停止処分の対象、または効力停止期間中の場合は除く。
※ 上記の第2号、第3号、第9号から第11号(定期適性検査期間が経過した場合は除く)まで、第17号、第19号から第21号まで、第24号に該当する場合は、運転免許は必ず取り消しになります(「道路交通法」第93条第1項ただし書き)。
運転免許証保有者の注意事項
- 運転免許証保有者は自動車などを運転する時、運転免許証を携帯し、警察公務員が運転免許証の提示を要求した場合、それに応じなければなりません(「道路交通法」第92条)。
※ 運転する時、運転免許証を携帯しないと20万ウォン以下の罰金、拘留または過料に処され(「道路交通法」第156条第1号)、警察公務員の運転免許証の提示要求や運転者を確認するための陳述要求に応じないと、20万ウォン以下の罰金または拘留に処されます(「道路交通法」第155条)。
- 市・道警察庁長は、運転免許を所持する登録外国人の在留地または居所を確認するために必要な場合、警察庁長経由で法務部長官に当該在留地または居所に関する情報の提供を求めることができます(「道路交通法」第137条の2第1項)。