JAPANESE

外国人留学生
国際運転免許証または相互認定外国免許証の発給
国際運転免許証または相互認定外国免許証の意義
- 国際運転免許証とは、ジュネーブ道路交通条約(1949年、ジュネーブにおいて締結された「道路交通に関する条約」をいう)及びウィーン交通条約(1968年にウィーンにおいて締結された「道路交通に関する条約」をいう)により外国の権限のある機関が発給した運転免許証のことをいいます(「道路交通法」第96条第1項本文、第1号、第2号、第3号)。
- 国際運転免許証は本国の運転免許試験場などで発給を受けることができます。
- 「相互認定外国免許証」とは、韓国と外国との間で相手国で発行した運転免許証を相互認定する協約·協定または約定により外国の権限ある機関から発給された運転免許証をいいます(「道路交通法」第96条第1項本文および第4号)。
国際運転免許証または相互認定外国免許証の効力
- 国際運転免許証または相互認定外国免許証の発給を受けて韓国に入国した場合は、入国日から1年間、その国際運転免許証または相互認定外国免許証をもって自動車など[自動車(乗用車、乗合車、貨物車、特殊車両、排気量125ccを越える二輪自動車)及び原動機付き自転車(排気量125cc以下の二輪自動車と排気量50cc未満の原動機付きの車)ただし、個人型移動装置は除く)(以下、「自動車等」という)を運転することができます。この時、運転できる自動車の種類はその国際運転免許証または相互認定外国免許証に記載されたものに限ります(「道路交通法」第96条第1項)。
※ 韓国の運転免許を持っていないか(運転免許の効力が停止された場合を含む)、または国際運転免許証または相互認定外国免許証のない状態(運転が禁止された場合と有効期間が過ぎた場合を含む)で自動車を運転すると、1年以下の懲役または300万ウォン以下の罰金に処せられます(「道路交通法」第152条第1号)。
- 国際運転免許証または相互認定外国免許証をもって韓国で運転する者が以下のいずれかに該当する場合は、国際運転免許証または相互認定外国免許証による自動車などの運転が禁止されることがあります(「道路交通法」第97条第1項)。
1.安全運転に障害となる後天的身体障害などに該当し、随時適性検査を受けなければならない者に該当する場合、その随時適性検査を受けず、またはその随時適性検査に不合格となった場合
2.運転中、故意または過失により交通事故を起こした場合
3.自動車などの運転について「道路交通法」に違反し、または「道路交通法」による命令または処分に違反した場合
国際運転免許証または相互認定外国免許証保有者の注意事項
- 国際運転免許証または相互認定外国免許証保有者は自動車などを運転する時、国際運転免許証または相互認定外国免許証を携帯し、警察公務員が国際運転免許証または相互認定外国免許証の提示を要求した場合はそれに応じなければなりません(「道路交通法」第92条)。
※ 運転する時、国際運転免許証または相互認定外国免許証を持っていないと20万ウォン以下の罰金または拘留、または過料に処され(「道路交通法」第156条第1号)、警察公務員の運転免許証の提示要求または運転者を確認するための陳述の要求に応じないと、20万ウォン以下の罰金または拘留に処されます(「道路交通法」第155条)。

拘留と科料

拘留とは、身体を拘束する自由刑という種類に属する最も軽い刑罰で、軽犯罪に主に与えるものです。拘留期間は1日以上30日未満となります(「刑法」第46条)。

 

科料とは罰金のような財産刑の一種で、軽犯罪に主に与えられるものです。科料は2千ウォン以上5万ウォン未満とします(「刑法」第47条)。