外貨の搬入
外国為替輸入申告対象
- 韓国に入国する外国人留学生が1万米ドルを超過する支払い手段(韓国の通貨、韓国ウォン表示のトラベラーズチェック及び韓国ウォン表示の小切手以外の韓国の支払い手段は除く)を携帯して輸入する場合は、管轄の税関の長にその輸入申告を行わなければなりません[「外国為替取引法」第17条、「外国為替取引法施行令」第31条第2項及び「外国為替取引規定」、第6-2条第2項第1号]。
外国為替輸入申告の手続き
- 1万米ドルを超過する支払い手段を携帯して輸入する場合は、税関長に支払い手段などの輸出入(変更)申告書(済証)を提出しなければなりません。
- 外国為替輸入申告を受けると、管轄の税関の長または外国為替銀行の長は支払い手段の申告及び取得事実を確認し、当該の居住者または非居住者に外国為替申告(確認)済証を申告人に発行交付します(「外国為替取引規定」第6-2条第4項)。
為替
外貨の両替の限度額
- 両替できる金額に制限はありません。但し、一部の両替所では特定通貨に対し、1人当たり1回に両替できる金額を定めている場合もあります。
- 両替金額が1件当たり10,000USドル相当額を超える場合、税関に申告しなければらなず、国税庁に通知されます(「外国為替取引規定」第4-8条第1項第3号及び第6-2条第2項第2号)。
送金を受ける
口座の開設
- 外国人留学生は本国から送金を受ける用途で外国為替銀行に外貨預金口座及び金銭信託口座を開設することができます(「外国為替取引規定」第2-6条の2第1項第2)。
- 口座を開設するためにはパスポート、外国人登録証などの身分証を提示しなければなりません。
※1回あたりの送金限度額、送金の手続き、送金手数料などに関する事項は送金する国(一般的に外国人留学生の本国)の法の定めるところによります。
送金額の支払い
- 送金を受けた金額を受け取るためには、銀行取引の通帳、パスポートまたは外国人登録証などの身分証、印章(署名を含む)を提示しなければなりません。
クレジットカードの使用
本国においてクレジットカードの発給を受けた場合は、まずそのクレジットカードが韓国国内専用か、海外でも使用できるかを確認します。韓国国内専用の場合は、海外利用が可能なクレジットカードに変えないと、韓国で使用することができません。
韓国においてもクレジットカードの発給を受けることができます。その場合は、パスポート、外国人登録証などの身分証を提示しなければなりません。