JAPANESE

外国人留学生
外貨の搬入
外国為替輸入申告対象
- 韓国に入国する外国人留学生が1万米ドルを超過する支払い手段(韓国の通貨、韓国ウォン表示のトラベラーズチェック及び韓国ウォン表示の小切手以外の韓国の支払い手段は除く)を携帯して輸入する場合は、管轄の税関の長にその輸入申告を行わなければなりません[「外国為替取引法」第17条、「外国為替取引法施行令」第31条第2項及び「外国為替取引規定」、第6-2条第2項第1号]。
外国為替輸入申告の手続き
- 1万米ドルを超過する支払い手段を携帯して輸入する場合は、税関長に支払い手段などの輸出入(変更)申告書(済証)を提出しなければなりません。
- 外国為替輸入申告を受けると、管轄の税関の長または外国為替銀行の長は支払い手段の申告及び取得事実を確認し、当該の居住者または非居住者に外国為替申告(確認)済証を申告人に発行交付します(「外国為替取引規定」第6-2条第4項)。