引越物品の認定範囲
引越物品に該当しない物品
- 税関長は引越物品として適していない以下の物品を除き、居住移転の事由、居住期間、職業、家族の人数、その他の事情を考慮に入れて引越物品として認定する場合、関税などを徴収しないことがあります[「引越物品輸入通関事務処理に関する告示」第4条第1項]。
1.他者から依頼を受けて搬入する全体の物品
2.個人用または家庭用として適していない物品
3.職業に適していない物品
4.引っ越す人数に比べた時、過剰搬入の物品
5.その他税関長が引越物品として認めることが困難だと判断した物品
※ 居住期間の確認
上記の居住期間の確認は以下のいずれかに従います(「引越物品輸入通関事務処理に関する告示」第4条第3項)。
1.韓国の国民は旅行者情報システムまたは行政情報共同利用業務ポータルを通じて出入国日付を確認することを原則とし、対象者が出入国事実証明書を前もって発給を受け提出する場合は、証明書に記載された外国での滞在期間
2.在外永住権者が就業のために入国した際は韓国国内雇用契約書、永住帰国のための入国の際は外交部長官が発行したパスポート実効確認書などで確認
3.外国人は地方出入国・外国人官署の長が発行する外国人登録証(発給を受ける前はVISA)または韓国国内雇用契約書などで確認
家族の人数による引越物品認定数量
- 税関長は耐久性のある家庭用品の場合、以下の表により引越物品として認定しますが、住居環境などを考慮に入れ、フレキシブルに運営することができます(「引越物品輸入通関事務処理に関する告示」第4条第2項)。
家族数
|
引越物品認定数量
|
1~2人
|
5個
|
3~4人
|
6個
|
5~8人
|
7個
|
9人以上
|
8個
|
引越物品の搬入
引越物品の搬入期間
- 引越物品として認められるためには、引っ越す者の入国日から6ヶ月以内に韓国に到着(当該の引越物品を積載した船舶や航空機の入港日をいう。以下、同様)しなければなりません(「引越物品輸入通関事務処理に関する告示」第5条第1項)。
- 次のいずれかに該当する者の引越物品は、次で定めた日から6ヶ月以内に韓国に到着しなければなりません(「引越物品輸入通関事務処理に関する告示」第5条第2項)。
· 入国後、外国の永住権を放棄した者:外国の永住権の放棄日
· 帰化者:外国国籍抹消日または韓国国籍取得日
· 国籍回復者:国籍回復日または外国国籍喪失日
期間が経過しても引越物品として認定できる場合
- 税関長は以下に該当する場合は、引っ越す者が入国日から6ヶ月を経過して韓国に搬入する物品を引越物品として認定することができます(「引越物品輸入通関事務処理に関する告示」第5条第3項)。
· 天災地変、運航船社(航空会社)の不渡りなど、引越物品を期限内に搬入できないやむを得ない事由が認められる場合
・「引越物品輸入通関事務処理に関する告示」第5条第2項で定めた日から6ヶ月が経過したにもかかわらず、外国または韓国の居住地において一定期間居住するしかなかったと税関長が認める場合
· 上記の二つの事由に準ずるもので税関長がやむを得ないと認める場合
引越物品に対する課税
必須課税対象物品
- 税関長は関税が免除される物品に該当しない物品として、引っ越す者が搬入する以下の物品(韓国から出国する時に搬出した物と確認される物品は除く)については課税しなければなりません。この場合、以下の1.から4.まで、及び6.に該当する物品は使用するかどうかを問いません(「引越物品輸入通関事務処理に関する告示」第6条第1項及び第2項)。
1.船舶
2.航空機
3. 自動車(韓国から輸出した車両や韓国に常駐して取材するために入国する外国国籍を持つ記者が最初に入国する際に搬入する取材車両であり、文化体育観光部長官が取材用であることを確認した車両は除く)
4.宝石、真珠、鼈甲、珊瑚、琥珀、象牙及びこれらを使用した製品で、一個あたり課税価格が500万ウォン以上のもの
5.通常家庭用として認められる物で、韓国に入国する3ヶ月前以内に使用した物品
6.引越物品の認定範囲を超過する物品(これにより課税対象を選定する時は、貨主に有利に適用)
課税価格の決定
- 引越物品または短期在留者搬入物品(以下、「引越物品など」という)の課税価格は「関税評価運営に関する告示」により、上記の引越物品の認定範囲を超過した課税対象の引越物品については、以下の基準を適用することができます(「引越物品輸入通関事務処理に関する告示」第7条第1項)。
· 使用期間が3ヶ月未満の場合:新品価格の80%
· 使用期間が6ヶ月未満の場合:新品価格の60%
· 使用期間が6ヶ月以上、1年未満の場合:新品価格の40%
· 使用期間が1年以上の場合:新品価格の20%
- 上記にかかわらず、自動車の課税価格は定期的に発行される自動車価格に関する冊子に掲載された新車価格(ListPrice)から、「関税評価運営に関する告示」別表2の基準により最初登録日から輸入申告日までの使用による価値減少分を差し引いた後、運賃及び保険料を含む価格とします。但し、客観的に立証できる実際の購入価格資料を提示した時はその価格を認定することができます(「引越物品輸入通関事務処理に関する告示」第7条第2項)。
引越物品の搬入内訳書の作成及び輸入申告
搬入内訳書の作成及び輸入申告人
- 引越物品などは申告人の名義で輸入申告しなければなりません。但し、引越物品搬入内訳書は以下の者が作成することができます(「引越物品輸入通関事務処理に関する告示」第8条第1項)。
· 引っ越す者または短期在留者(以下、「引っ越す者など」という)
· 引っ越す者などの同伴家族
· 引っ越す者などの委任を受けた者または家族関係証明書などで家族であることが立証された者
提出書類
- 引越物品などを輸入申告しようとする者は以下の書類を税関長に提出しなければなりません。この場合、以下の1.及び2.の場合は、関税庁電子通関システムを通じて送付しなければなりません(「引越物品輸入通関事務処理に関する告示」第8条第2項)。
1.輸入申告書
2.引越物品搬入内訳書
3.包装明細書
4. 船荷証券、貨物運送状、複合運送書類など運送関連書類
5.居住期間確認書類
6.自動車関連書類
7. 入国の際に携帯して搬入(別送品を含む)を申告した書類(携帯搬入書類がある場合に限る)
8. その他税関長が引っ越す者等の判定、居住期間の計算、課税価格の決定など、引越し物品等の通関に必要と認めた書類
記載の際に注意すべき物品
- 届出人が以下の物品について輸入申告を行なう時は、輸入申告書の1つの欄に1品目ずつ記載し、その他課税対象でない物品は一括して品名欄に「HOUSEHOLD GOODS」と記載します(「引越物品輸入通関事務処理に関する告示」第8条第3項)。
· 必須課税対象物品
· 自動車、猟銃などの通関後、韓国国内登録などのために輸入申告受理済証が必要な物品
· 申告人が事後証明などのために輸入申告書に区分して記載しようとする物品
税金納付
輸入申告受理後の納付
- 関税の納付を行わなければならない引越物品などについては輸入申告受理後の納付を原則とします。但し、次に該当する者が届け出た場合、関税に相当する担保の提供を求めることができます(「引越物品輸入通関事務処理に関する告示」第11条第1項、「関税法」第248条第2項第1号、第2号、第3号及び第4号)。
・「関税法」または「輸出用原材料に対する関税等還付に関する特例法」第23条に違反し、懲役刑の実刑を宣告され、その執行が終了し(執行が終了したものとみなす場合を含む)、または免除された後2年が経過していない者
・「関税法」または「輸出用原材料に対する関税等還付に関する特例法」第23条に違反し、懲役刑の執行猶予を宣告され、その猶予期間中にいる者
・「関税法」第269条から第271条まで、第274条、第275条の2、第275条の3または「輸出用原材料に対する関税等還付に関する特例法」第23条により罰金の刑又は通告処分を受けた者であり、その罰金の刑を宣告され、または通告処分を履行してから2年が経過していない者
・「関税法」第241条又は「関税法」第244条による輸入届出日を基準に、最近2年間、関税等租税を滞納した事実がある者
納付期限
- 引っ越す者などは納付の告知を受けた日から15日以内に納付しなければなりません(「引越物品輸入通関事務処理に関する告示」第11条第2項)。
加算金の賦課など
- 税関長は引っ越す者などが納付期限までに税金を納付しない時は、納付を督促しなければならず、滞納者に対する督促状の送達を完了した時は、滞納処分を行なうソウル税関長または釜山税関長に滞納の内訳を直ちに通知し、関連書類を送付しなければなりません(「引越物品輸入通関事務処理に関する告示」第11条第3項)。
加算税の徴収
- 税関長は引っ越す者などが課税対象物品を輸入申告の際に申告せず、課税される時は、当該の物品に対し、納付すべき関税などの100分の20に相当する金額が加算税として徴収されます(「引越物品輸入通関事務処理に関する告示」第12条)。