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外国人留学生
引越物品の認定範囲
引越物品に該当しない物品
- 税関長は引越物品として適していない以下の物品を除き、居住移転の事由、居住期間、職業、家族の人数、その他の事情を考慮に入れて引越物品として認定する場合、関税などを徴収しないことがあります[「引越物品輸入通関事務処理に関する告示」第4条第1項]。
1.他者から依頼を受けて搬入する全体の物品
2.個人用または家庭用として適していない物品
3.職業に適していない物品
4.引っ越す人数に比べた時、過剰搬入の物品
5.その他税関長が引越物品として認めることが困難だと判断した物品
※ 居住期間の確認
上記の居住期間の確認は以下のいずれかに従います(「引越物品輸入通関事務処理に関する告示」第4条第3項)。
1.韓国の国民は旅行者情報システムまたは行政情報共同利用業務ポータルを通じて出入国日付を確認することを原則とし、対象者が出入国事実証明書を前もって発給を受け提出する場合は、証明書に記載された外国での滞在期間
2.在外永住権者が就業のために入国した際は韓国国内雇用契約書、永住帰国のための入国の際は外交部長官が発行したパスポート実効確認書などで確認
3.外国人は地方出入国・外国人官署の長が発行する外国人登録証(発給を受ける前はVISA)または韓国国内雇用契約書などで確認
家族の人数による引越物品認定数量
- 税関長は耐久性のある家庭用品の場合、以下の表により引越物品として認定しますが、住居環境などを考慮に入れ、フレキシブルに運営することができます(「引越物品輸入通関事務処理に関する告示」第4条第2項)。

家族数

引越物品認定数量

1~2人

5個

3~4人

6個

5~8人

7個

9人以上

8個