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契約前の注意事項
情報収集
- 賃借住宅に関する情報は学校の掲示板、地域の広告紙、開業した公認仲介士などを通じて得ることができます。開業した公認仲介士を通じて部屋を借りる場合は、住宅賃借関連の法的事項の確認、直接訪問などの手続きを代行してくれるので便利ですが、仲介料を支払わなければなりません(「不動産取引申告に関する法律」第32条第1項本文)。
登記事項の確認
- 気に入った部屋をいくつかピックアップしたら、取引の安全のために、その住宅の登記記録に記載されている事項を閲覧し、またはそれを証明する登記事項証明書の発給を受け、不動産に関する表示並びに所有権、地上権、地域権、伝貰権、抵当権、賃借権などに関する事項を確認してください(「不動産登記法」第3条及び第19条)。
- 登記記録の閲覧や登記事項証明書の発給は、登記所、区庁または大法院のインターネット登記所ホームページ(www.iros.go.kr)を通じて受けることができます[「不動産登記法」第19条、「不動産登記規則」第26条から第32条まで及び「インターネットによる登記記録の閲覧などに関する業務処理指針」(大法院登記例規第1761号, 2022. 12. 14. 発令, 2022. 12. 16. 施行)]。
各種台帳の確認
- アパートでない場合は、不動産登記簿以外にも、土地台帳、建築物台帳などの確認を通じて賃借しようとする住宅の表示内容が不動産登記簿の内容と一致しているかどうかを確認し、その住宅の用途地域の地区、これから開発計画があるかどうかなどを確認しておきましょう。
- 土地台帳と建築物台帳は当該の市・郡・区庁または政府24ホームページから確認することができます(「建築法」第38条及び「建築物台帳の記載及び管理などに関する規則」第11条第1項・第8項)。
現地確認
- 不動産登記簿を確認した後は、直接物件を訪れ、当該の住宅を目で見て住居環境、保存状態、占有状況、瑕疵、周辺環境などを確認し、賃借するかどうかを判断しましょう。
契約当事者の確認
- 住宅賃貸借契約は不動産登記簿に記載された賃借住宅の所有者と締結しないと、後に紛争の余地がありますので注意しましょう。
- したがって、住宅賃貸借契約を締結する前に契約の相手が不動産登記簿上の本人なのかどうかを身分証などで確認し、その代理人の場合は、身分証以外にも委任状及び所有者の印鑑証明書を確認しなければなりません。