外国人登録の概要
外国人登録の意義
- 韓国は国内に長期滞在中の外国人の現状を把握し、様々な利便性を提供するため、外国人登録制度を実施しています。これにより国内に90日を超過して滞在する外国人は外国人登録を行った後、外国人登録証の発給を受けなければなりません。
- 外国人登録証は韓国において身分証として使用することができます。
外国人登録の対象
- 入国日から90日を超過して韓国に滞在する外国人留学生は入国日から90日以内に管轄の出入国・外国人庁(以下「庁長」という)、出入国・外国人事務所(以下「事務所長」という)、出入国・外国人庁出張所長又は出入国・外国人事務所出張所長(以下「庁長・事務所長又は出張所長」という)に外国人登録を行い、外国人登録証の発給を受けなければなりません(「出入国管理法」第31条第1項及び第33条第1項本文)。
- しかし、外国人留学生が17歳未満の場合は、外国人登録証が発給されないことがあります。この場合は17歳になれば外国人登録証発給を申請することができます(「出入国管理法」第33条第1項但書)。
※これに違反して外国人登録を行わないと、国外に強制送還されることがあり、または1年以下の懲役または1千万ウォン以下の罰金に処せられます(「出入国管理法」第46条第1項第12号及び第95条第7号)。
外国人登録事項
- 外国人登録事項は以下のとおりです(「出入国管理法」第32条及び「出入国管理法施行規則」第47条)。
1.氏名·性別生年月日及び国籍
2.パスポート番号発給日及び有効期間
3.勤務先と職位または担当業務
4.本国の住所と韓国国内居住地
5.在留資格と在留期間
6.入国日及び入国港
7.査証(VISA)に関する事項
8.同伴者に関する事項
9.事業者登録番号
指紋及び顔に関する情報の提供など
- 外国人登録を行わなければならない者(「出入国管理法」第38条第2項により外国人登録を行おうとする者は除く)及び「在外国民の出入国と法的地位に関する法律」により国内居所申告を行おうとする者は、外国人登録を行なう時、出入国管理公務員が指定する情報化機器を通じて本人確認認証などに使われる人の指紋・顔・虹彩・掌の静脈などの個人情報(以下、「生体情報」という)を提供しなければなりません。ただし、17歳になる前に外国人登録又は国内居所申告を行った者は、17歳になった日から90日以内に指紋及び顔に関する情報を提供しなければなりません(「出入国管理法」第38条第1項第1号、「出入国管理法施行規則」第50条第1号)。
- 生体情報の提供を拒否する外国人には、地方出入国の外国人向け官署の長が在留期間更新許可など「出入国管理法」による許可を与えないことがあります(「出入国管理法」第38条第2項)。
外国人登録の手続き
申請人
- 外国人登録申請は外国人留学生本人が直接行なうことができます。但し、外国人留学生が17歳未満の場合は、本人以外にも親·事実上の扶養者·兄弟姉妹身元保証人またはその他の同居人が行なうことも可能です(「出入国管理法」第79条第5号及び「出入国管理法施行令」第89条)。
- この他にも以下の者は、外国人留学生に代わって在留期間更新許可申請をすることができます[「出入国管理法施行規則」第34条、「各種在留許可などの申請及び受領の代理に関する規定」(法務部告示第2020-520号、2020年12月9日発令・2020年12月10日施行)第2条及び別表]。
在留資格
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代理人
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留学(D-2)
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√ 本人が教育を受けるか、これから受ける韓国国内団体の職員 √ 本人の学費や韓国滞在経費を支払う団体の職員または個人 √ 韓国に居住する本人の家族(「民法」第779条第1項の該当者)
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一般研修(D-4)
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√ 本人が研修を受け、またはこれから研修を受ける団体の職員 √ 本人の研修経費や韓国滞在経費を支払う者、 √ 韓国に居住する本人の家族(「民法」第779条第1項の該当者) √ 出入国手続きの代行機関
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申請機関及び提出書類
- 外国人登録を行なうには、地方出入国外国人官署の長に外国人登録申込書とともに以下の書類を提出しなければなりません(「出入国管理法」第31条、「出入国管理法施行令」第40条、「出入国管理法施行規則」第76条第2項第6号及び別表5の2)。
在留資格
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提出書類
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留学(D-2)
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·パスポート ·カラー証明写真(3.5×4.5cm)1枚 ·在学証明書
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一般研修(D-4)
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·パスポート ·カラー証明写真(3.5×4.5cm)1枚 ·在学証明書(大学附設語学院において韓国語研修を受ける場合または小中高等学校に在学中の学生の場合) ·研修機関設立関連書類(その他研修を受ける場合)
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※ 注意事項
1.上記の提出書類のうち、「電子政府法」第36条第1項により行政情報の共同利用を通じて提出書類に関する情報が確認できる場合は、当該の書類を提出する必要はありません(「出入国管理法施行規則」第76条第3項)。
2.庁長・事務所長又は出張所長が必要であると特に認めた場合は、提出書類の一部を加減することができます(「出入国管理法施行規則」別表5の2)。
3.身元保証書を提出しなければならない場合、外国人留学生の身元保証人は、特別な事由のない限り所属機関または団体の長がなり、その身元保証期間は4年を限度とします(「出入国管理法」第90条及び「出入国管理法施行規則」第77条第3項·第7項)。
手数料
- 外国人登録申請を行なう時はその手数料として3万ウォンを納付しなければなりません(「出入国管理法施行規則」第72条第10号)。
外国人登録証の発給
- 外国人登録を行なうと、地方出入国外国人官署の長はその外国人に個人別外国人登録番号を与え、外国人登録証を発給します(「出入国管理法」第31条第5項、第33条第1項及び「出入国管理法施行令」第41条)。
外国人登録証の効力
- 外国人登録証と関連し、誰でも以下のいずれかに該当する行為をしてはなりません(「出入国管理法」第33条の3)。
1.外国人のパスポートまたは外国人登録証を就業による契約または債務履行の確保手段として提供をうけるか、その提供を強要又は斡旋する行為
2.外国人登録番号が嘘によって生成させ、自分または第三者の財貨や財産上の利益のためにこれを使用するか、それを斡旋する行為
3.外国人登録番号を虚により生成させるプログラムを第三者に渡すか、流布又は斡旋する行為
4.第三者の外国人登録証を不正使用するか、自分の外国人登録証を不正に使用することを知りながら第三者に提供する行為、又はこれをそれぞれに斡旋する行為
5.第三者の外国人登録番号を自分または第三者の財貨や財産上の利益のために不正使用するか、これを斡旋する行為
※ これに違反した場合は、3年以下の懲役または2千万ウォン以下の罰金に処せられます(「出入国管理法」第94条第19号)。
- 外国人登録証は外国人留学生が①出国し、または②韓国民になり、あるいは③死亡した場合は、返却しなければなりません。但し、以下のいずれかに該当する場合は、外国人登録証を返却しません(「出入国管理法」第37条第1項第2項及び「出入国管理法施行令」第46条第2項)。
1.再入国許可を受けて一時出国し、その許可期限内に再入国しようとする場合
2.マルチ査証を持っている者、または再入国許可免除対象国民で一時出国し、許可された在留期限内に再入国しようとする場合
※ 外国人登録証の返却義務に違反した場合は、100万ウォン以下の罰金に処せられます(「出入国管理法」第100条第2項第1号、「出入国管理法施行令」第102条及び別表2第4号)。
外国人登録証などの携帯義務
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韓国に滞在する外国人留学生は常に外国人登録証·パスポート入国許可書を持ち歩かなければならず(但し、17歳未満の場合は除く)、出入国管理公務員または権限のある公務員がその職務を行なうにあたって外国人登録証などの提示を要求する時はそれに応じなければなりません(「出入国管理法」第27条)。 ※ これに違反した場合は、100万ウォン以下の罰金に処せられます(「出入国管理法」第98条第2号)。
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変更事項の申告
外国人登録事項変更届
- 外国人留学生は、以下のいずれかに該当する事項が変更となったときは、15日以内に外国人登録事項変更届に外国人登録証とパスポートを添付の上、在留地管轄の庁長、事務所長又は出張所長に届け出なければなりません(「出入国管理法」第35条、「出入国管理法施行令」第44条第1項及び「出入国管理法施行規則」第49条の2)。
1.氏名·性別生年月日及び国籍
2.パスポート番号発給日及び有効期間
3.所属機関または団体の変更(名称変更を含む)
4.「出入国管理法施行規則」第47条第4号の規定による在学の変更
- 外国人登録証の再発行を受けようとする留学生は、写真1枚を添付した外国人登録証再発行申請書を、在留地管轄の庁長、事務所長または出張所長に提出しなければなりません。このとき、3万ウォンの再発行手数料がかかります(「出入国管理法施行令」第42条第1項・第2項及び「出入国管理法施行規則」第72条第10号)。
- 外国人登録事項変更届が受け付けられると、庁長・事務所長又は出張所長は登録外国人記録票を修正し、外国人登録証を再発給し、外国人登録事項変更事実をその外国人が滞在する市・郡・区または邑・面・堂の長に通知しなければなりません(「出入国管理法施行令」第44条第2項)。
※ 外国人登録証は以下のいずれかに該当する場合は、再発給は受けられません(「出入国管理法施行令」第42条第1項)。
1.外国人登録証を紛失した無くなった場合
2.外国人登録証が古くなりすぎて使えない場合
3.外国人登録証裏面の記載欄が足りない場合
4. 在留資格変更許可を受けた場合
5. 氏名、性別、生年月日及び国籍について外国人登録事項変更届が出された場合
6. 偽造防止などのために外国人登録証を一度に更新する必要がある場合
居住地変更届
- 外国人留学生が居住地を変更する場合は、外国人登録を行った外国人留学生または外国人留学生に代わって外国人登録を行える者は、転入日から15日以内に新しい居住地の市長·郡守、区庁長、または新しい居住地を管轄する庁長・事務所長または出張所長に居住地変更届とともに外国人登録証を提出し、転入を届け出なければなりません(「出入国管理法」第36条第1項・第2項、第79条第7号、「出入国管理法施行令」第45条第1項及び第89条)。
※ この場合、転入届は、法務部長官が定める情報通信網を利用して行うことができます(「出入国管理法施行令」第45条第1項後段)。
- 転入届を受け付けると、市長郡守、区庁長、庁長・事務所長または出張所長は外国人登録証にその変更事項を記載した後、居住地変更届済印を押し、それを届出人に返却しなければなりません(「出入国管理法」第36条第2項及び「出入国管理法施行令」第45条第2項)。
※ 居住地変更届義務に違反すると、100万ウォン以下の罰金に処せられます(「出入国管理法」第98条第2号)。