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外国人留学生
外国人登録の概要
外国人登録の意義
- 韓国は国内に長期滞在中の外国人の現状を把握し、様々な利便性を提供するため、外国人登録制度を実施しています。これにより国内に90日を超過して滞在する外国人は外国人登録を行った後、外国人登録証の発給を受けなければなりません。
- 外国人登録証は韓国において身分証として使用することができます。
外国人登録の対象
- 入国日から90日を超過して韓国に滞在する外国人留学生は入国日から90日以内に管轄の出入国・外国人庁(以下「庁長」という)、出入国・外国人事務所(以下「事務所長」という)、出入国・外国人庁出張所長又は出入国・外国人事務所出張所長(以下「庁長・事務所長又は出張所長」という)に外国人登録を行い、外国人登録証の発給を受けなければなりません(「出入国管理法」第31条第1項及び第33条第1項本文)。
- しかし、外国人留学生が17歳未満の場合は、外国人登録証が発給されないことがあります。この場合は17歳になれば外国人登録証発給を申請することができます(「出入国管理法」第33条第1項但書)。
※これに違反して外国人登録を行わないと、国外に強制送還されることがあり、または1年以下の懲役または1千万ウォン以下の罰金に処せられます(「出入国管理法」第46条第1項第12号及び第95条第7号)。
外国人登録事項
- 外国人登録事項は以下のとおりです(「出入国管理法」第32条及び「出入国管理法施行規則」第47条)。
1.氏名·性別生年月日及び国籍
2.パスポート番号発給日及び有効期間
3.勤務先と職位または担当業務
4.本国の住所と韓国国内居住地
5.在留資格と在留期間
6.入国日及び入国港
7.査証(VISA)に関する事項
8.同伴者に関する事項
9.事業者登録番号
指紋及び顔に関する情報の提供など
- 外国人登録を行わなければならない者(「出入国管理法」第38条第2項により外国人登録を行おうとする者は除く)及び「在外国民の出入国と法的地位に関する法律」により国内居所申告を行おうとする者は、外国人登録を行なう時、出入国管理公務員が指定する情報化機器を通じて本人確認認証などに使われる人の指紋・顔・虹彩・掌の静脈などの個人情報(以下、「生体情報」という)を提供しなければなりません。ただし、17歳になる前に外国人登録又は国内居所申告を行った者は、17歳になった日から90日以内に指紋及び顔に関する情報を提供しなければなりません(「出入国管理法」第38条第1項第1号、「出入国管理法施行規則」第50条第1号)。
- 生体情報の提供を拒否する外国人には、地方出入国の外国人向け官署の長が在留期間更新許可など「出入国管理法」による許可を与えないことがあります(「出入国管理法」第38条第2項)。