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外国人留学生
再入国許可
再入国許可の対象
- 外国人登録を行い、またはその登録が免除された外国人が在留期限内に出国し、再入国しようとする場合、申請を通じて法務部長官に再入国許可を受けなければなりません(「出入国管理法」第30条第1項本文)。
- 留学(D-2)、一般研修(D-4)の在留資格が与えられた外国人留学生の場合、出国日から1年(残りの在留期間が1年より短い場合はその在留期間)以内に再入国しようとする場合は、再入国許可が免除されることがあります(「出入国管理法」第30条第1項但書、「出入国管理法施行規則」第44条の2第1項第2号)。
再入国許可の期間
- 再入国許可は1回に限り再入国できるシングルの再入国許可と2回以上再入国できるマルチの再入国許可に分けられます(「出入国管理法」第30条第2項)。
- 再入国許可の最長期間はシングルの再入国許可の場合は1年、マルチの再入国許可の場合は2年です(「出入国管理法」第30条第5項及び「出入国管理法施行規則」第41条第1項)。
再入国許可の申請
- 再入国許可を受けるには、管轄の出入国・外国人庁(以下「庁長」という)、出入国・外国人事務所(以下「事務所長」という)、出入国・外国人庁出張所長又は出入国・外国人事務所出張所長(以下「出張所長」という)に申請書とともにその事由を疎明する書類を提出しなければなり(「出入国管理法」第30条第5項、「出入国管理法施行令」第96条第1項、「出入国管理法施行規則」第39条の7第1項、第78条第6項及び別紙第34号書式)。
手数料
- 再入国許可申請を行なう時は、その手数料を納付しなければなりません。シングルの再入国許可の場合は3万ウォン、マルチの再入国許可の場合は5万ウォンの手数料が課せられます(「出入国管理法」第87条及び「出入国管理法施行規則」第72条第7号第8号)。
審査及び再入国の許可
- 庁長・事務所長又は出張所長は再入国許可申請が受け付けられると、庁長・事務所長または出張所長が法務部長官の許可を受けて外国人留学生のパスポートに再入国許可印を押した上で再入国許可期間を記載し、または再入国許可のシールを貼ります。但し、無国籍者又は国交を結んでいない国の国民、又は法務部長官が外交部長官との協議により指定した国の国民(「出入国管理法」第7条第4項)に対しては、再入国許可書が発給されます(「出入国管理法」第30条第5項及び「出入国管理法施行規則」第39条の7第4項)。
- 再入国許可期間は許可を受けた在留期間を超過しない範囲内で定められます(「出入国管理法施行規則」第39条の7第3項)。
再入国許可の効力
- 再入国許可を受けると、韓国を出国し、その許可期限内に査証発給などの手続きなしで再入国することができます(「出入国管理法」第7条第2項第1号)。
- 再入国許可を受けて出国し、外国に滞在中の外国人留学生がパスポートや再入国許可書を紛失した場合、韓国に再入国するためには在外公館の長に申請し、再入国許可の確認を受けなければなりません(「出入国管理法」第30条第5項及び「出入国管理法施行規則」第43条)。
- 再入国許可書はその発給を受けた外国人留学生が出国後、再入国の際に(マルチの再入国許可書の発給を受けた場合は、最終入国する時)、出入国管理公務員がそれを回収します(「出入国管理法」第30条第5項及び「出入国管理法施行規則」第42条)。