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外国人留学生
入国
入国審査
- 査証(VISA)の発給が得られたとしても、直ちに韓国に入国できるわけではありません。査証は韓国への入国許可に対する領事の推薦行為に過ぎないので、実質的に韓国に入国するためには入国する出入国港(「出入国管理法」第2条第6号の出入国港をいう。以下、「出入国港」という)において「出入国管理法施行令」第15条の規定により旅券と入国申告書を出入国管理公務員に提出し、入国審査を受けなければなりません(「出入国管理法」第12条第1項)。
※ 入国審査を受けずに入国した場合は、5年以下の懲役または5千万ウォン以下の罰金に処せられます(「出入国管理法」第93条の3第1号)。
- 韓国の出入国港に到着すると、外国人留学生はパスポートと入国申告書を出入国管理公務員に提出し、質問に答えなければなりません(「出入国管理法施行令」第15条第1項本文)。この時、出入国管理公務員は外国人留学生が以下の条件を備えているかを審査し、入国の許可を与えるかどうかを決めます(「出入国管理法」第12条第1項第3項、「出入国管理法施行令」第15条第2項、「出入国管理法施行規則」第19条)。
1.パスポートと査証が有効であること(但し、査証は「出入国管理法」が要求する場合に限る)
2. 出入国管理法732による事前旅行許可書有効であること
3.入国目的が在留資格と合致していること
4.在留期間が法務部令の定めるところ(留学または研修の場合、2年以内、短期総合の場合、90日以内)により決められていること
5.「出入国管理法」第11条による入国禁止または入国拒否の対象でないこと
6.出入国規制対象でないこと
※ 但し、次のいずれか一つに該当する場合は、入国申告所の提出を省略することができます(「出入国管理法施行令」第15条第1項但書)。
· 「出入国管理法」第31条による外国人登録が有効である場合
· 「在外国民の出入国と法的地位に関する法律」第6条による国内居所申告が有効である場合
· その他、法務部長官が定める場合
- 入国しようとする外国人留学生で、17歳以上の場合、入国審査を受ける際に出入国管理公務員が指定する情報化機器を通じて本人確認認証などに使われる人の指紋・顔・虹彩・掌の静脈などの個人情報(以下、「生体情報」という)を提供し、本人であることを確認する手続きに応じなければなりません。ただし、損傷を受けたかその他の事由により人差し指の指紋が提供できない場合は、親指、中指、薬指、小指の順に指紋を提供しなければなりません(「出入国管理法」第12条の2第1項、「出入国管理法施行規則」第19条の2)。
· 出入国管理公務員は外国人留学生が生体情報を提供しない場合には、その入国を禁じることができます(「出入国管理法」第12条の2第2項)。
入国許可
- 出入国管理公務員は入国審査を終えて入国を許可する時、パスポートと出入国申告書に入国審査印を押し、又は入国審査証を発行しなければならず、入国審査印及び入国審査証には許可された在留資格と在留期間を記載しなければなりません(「出入国管理法」第12条第5項及び「出入国管理法施行令」第15条第3項)。
入国の禁止及び拒否
- 外国人留学生が以下のいずれかに該当する場合は、入国が禁じられることがあります(「出入国管理法」第11条第1項)。
1.感染症患者、麻薬類の中毒者、その他公衆衛生上危害を及ぼすおそれがあると認められる者
2.「銃砲·刀剣·火薬類などの取締法」の定める銃砲·刀剣火薬類などを違法に持ち込んで入国しようとする者
3.韓国の利益や公共の安全を脅かす行動をするおそれがあると認められるべき相当の理由がある者
4.経済秩序または社会秩序を乱し、または善良の風俗に害を及ぼす行動をするおそれがあると認められるべき相当の理由がある者
5.判断能力がなく、韓国で在留活動を補助する者のいない精神障害者、韓国での滞在費を負担する能力がない者、その他救護を必要とする者
6.強制送還命令を受けて出国し、5年が経過していない者
7.1910年8月29日から1945年8月15日まで日本政府、または日本政府と同盟関係にあった政府、日本政府の優越な力が及んでいた政府の指示または連携の下に人種、民族、宗教、国籍、政治的見解などを理由に人を虐殺虐待したことに関与した者
8.その他上記の第1号から第7号に準ずる者で法務部長官がその入国が不当だと認めた者
- また、外国人留学生の本国が上記の入国禁止事由以外の事由により韓国国民の入国を拒否する場合は、それと同じ事由により外国人留学生の入国が拒否されることがあります(「出入国管理法」第11条第2項)。
入国許可の取消・変更
- 外国人留学生が以下のいずれかに該当する場合は、入国許可が取り消されるか、変更されることがあります(「出入国管理法」第89条第1項)。
1.身元保証人が保証を撤回し、または身元保証人のいない状態となった場合
2.嘘やその他不正な方法により入国許可を受けていることが明らかとなった場合
3.許可条件に違反した場合
4.事情の変更により許可状態をそれ以上維持できない重大な事由が発生した場合
5.その他「出入国管理法」または他の法律に違反した程度が重大で、または出入国管理公務員の正当な職務命令に違反した場合