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外国人留学生
在留期間の上限
外国人留学生が韓国に入国するときは、在留期間が与えられます。留学(D-2)または一般研修(D-4)の資格で入国する場合は1回に当たり2年まで、短期訪問(C-3)の資格で入国する場合は1回に当たり90日までの在留期間が与えられます(「出入国管理法」第10条、「出入国管理法施行令」別表1,「出入国管理法施行規則」第18条の3本文及び別表1)。
但し、法務部長官が国際慣例や相互主義の原則または国益に照らし合わせた時に必要と認めた場合は、その上限は変えられることがあります(「出入国管理法施行規則」第18条の3但書)。