在留期間の更新
在留期間更新許可の意義
- 外国人留学生が在留期間を超過して続けて韓国に在留するためには、その在留期間の満了の前に在留期間更新許可を受けなければなりません(「出入国管理法」第25条第1項)。
- 上記による在留期間更新許可の審査基準は、外国人が次の要件を満たしていることについて、庁長・事務長、または出張所長が審査します(「出入国管理法」第25条第2項、「出入国管理法施行規則」第31条の2 、第9条の2第1号から第3号まで、第5号及び第6号)。
・ 有効な旅券を所持しているかどうか
・ 「出入国管理法」第11条の規定による入国の禁止または拒否の対象であるかどうか
・ 「出入国管理法施行令」別表1、別表1の2及び別表1の3で定める在留資格に該当するかどうか
・ 該当する在留資格により許可された在留期間内に、本国に帰国することが認められるかどうか
・ その他、「出入国管理法施行令」別表1、別表1の2及び別表1の3で在留資格により、法務部長官が別に定める基準に該当するかどうか
※在留期間が超過したにもかかわらず在留期間を更新しないと、国外に強制送還されることがあり、3年以下の懲役または2千万ウォン以下の罰金に処せられます(「出入国管理法」第46条第1項第8号及び第94条第17号)。
- 韓国または他国の戦時、事変、伝染病の拡大、天災地変若しくはこれに準ずる緊急事態や危機による国境の閉鎖、長期的な航空機運航の中断等により外国人の責めに帰する事由なく出国が制限された場合、法務部長官は「出入国管理法」またはその他の法律の規定にかかわらず、職権をもって若しくは外国人の申請により、在留期間の延長を許可することができます(「出入国管理法」第25条の5第1項)。
申請人
- 在留期間更新許可申請は、外国人留学生本人が直接行なうことができます。但し、外国人留学生が17歳未満の場合は、本人以外にも両親、事実上の扶養者、兄弟姉妹、身元保証人、その他同居人が行なうことも可能です(「出入国管理法」第79条第4号及び「出入国管理法施行令」第89条第1項)。
- この他にも以下の者は、外国人留学生の代わりに在留期間更新許可申請を行なうことができます[「出入国管理法施行規則」第34条、「各種在留許可などの申請及び受領の代理に関する規定」(法務部告示第2020-520号、2020年12月9日発令・2020年12月10日施行)第2条及び別表]。
在留資格
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代理人
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留学(D-2)
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·本人が教育を受けるか、教育を受ける予定の韓国国内団体の職員 ·本人の学費、または韓国滞在経費を支払う団体の職員または個人 ·韓国に居住する本人の親族
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一般研修(D-4)
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·本人が研修を受けている、またはこれから研修を受ける団体の職員 ·本人の研修経費または韓国滞在経費を支払う者 ·韓国に居住する本人の親族
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短期訪問(C-3)
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·本人の韓国国内活動と関係のある団体や支社などがある場合は、その団体などの職員 ·本人の入国目的が観光、トランジット、療養、親族訪問などの場合は、韓国に居住する本人の親族(「民法」第777条の各号の該当者)
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申請機関及び提出書類
- 在留期間の延長許可を受けるには、出入国・外国人庁(以下「庁長」という)、出入国・外国人事務所(以下「事務所長」という)、出入国・外国人庁出張所長又は出入国・外国人事務所出張所長(以下「出張所長」という)に申請書とともに、以下の書類を提出しなければなりません。(「出入国管理法」第25条第1項、「出入国管理法施行令」第31条第1項、「出入国管理法施行規則」第32条第2項、第76条第2項第7号、別表5の2及び別紙第34号書式)。
在留資格
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提出書類
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留学(D-2)
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1.共通事項 ·パスポート ·外国人登録証(外国人登録を行った場合に限る) ·出国予約航空券のコピー(出国のための在留期間更新許可申請の場合に限る)
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2.短期大学以上の正規の教育課程の教育を受ける場合 ·在学証明書(修士・博士論文を準備している場合は、指導教授の推薦状または政府招待奨学生確認書に代わることができる)
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3.特定の研究を行っている場合 ·研究活動が立証できる書類
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一般研修(D-4)
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1.共通事項 ·パスポート ·外国人登録証(外国人登録を行った場合に限る) ·予約した出国航空券のコピー(出国のための在留期間更新許可申請の場合に限る)
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2.大学附設語学院において韓国語の研修を受ける場合または小中高等学校に在学中の学生の場合 ·在学証明書
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3.その他研修を受ける場合 ·研修証明(計画)書または在学証明書
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短期訪問(C-3)
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·パスポート ·外国人登録証(外国人登録を行った場合に限る) ·在留期間更新の必要性を疎明する書類
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※ 注意事項
1.上記の提出書類のうち、「電子政府法」第36条第1項により行政情報の共同利用を通じて提出書類に関する情報が確認できる場合は、当該の書類を別に提出する必要はありません。但し、情報主体がこれに同意しない場合は、当該の書類を提出しなければなりません(「出入国管理法施行規則」第76条第3項)。
2.庁長・事務所長または出張所長が必要であると特に認めた場合は、提出書類の一部を加減することができます(「出入国管理法施行規則」別表5の2)。
3.身元保証書を提出しなければならない場合、外国人留学生の身元保証人は、特別な事由のない限り所属機関または団体の長がなり、その身元保証期間は4年を限度とします(「出入国管理法」第90条及び「出入国管理法施行規則」第77条第3項第7項)。
- 在留資格の活動を終え、韓国旅行などを目的に一時滞在するか、出国の船舶航空機などがなく、その他やむを得ない事由により出国できない場合は、出国のための在留期間更新許可を受けなければなりません(「出入国管理法」第25条第1項及び「出入国管理法施行規則」第32条第1項)。
手数料
- 在留期間更新許可申請を行なうときは、6万ウォンの手数料を納付しなければなりません(「出入国管理法」第87条及び「出入国管理法施行規則」第72条第6号)。
- しかし、出国のための在留期間更新許可申請を行なう場合は、手数料を負担する必要はありません(「出入国管理法施行規則」第32条第3項)。
- 韓国政府または以下の機関などが学費など韓国滞在費を負担することにして招待した外国人が留学(D-2)または一般研修(D-4)に該当する在留の活動を行なうため在留期間更新許可を申請する場合、法務部長官は手数料を免除することができます(「出入国管理法」第87条、「出入国管理法施行規則」第74条第1項第2号)。
1.「政府出捐研究機関などの設立運営及び育成に関する法律」により設立された政府出捐研究機関
2.「科学技術分野の政府出捐研究機関などの設立運営及び育成に関する法律」により設立された科学技術分野における政府出捐研究機関
3.「特定研究機関育成法」により設立された特定研究機関
審査及び在留期間更新許可
- 在留期間の延長許可申請が受け付けられると、庁長・事務所長または出張所長は意見を付して法務部長官に送付し、これについて法務部長官は申込書及び関連書類を検討し、許可するかどうかを決めます(「出入国管理法」第25条第1項、「出入国管理法施行令」第31条第2項及び第33条)。
- 法務部長官が在留期間の延長を許可した場合、 庁長・事務所長または出張所長が外国人留学生のパスポートに在留期間延長の許可印を押し、在留期間を記載するか、在留期間延長許可のシールを貼ります。ただし、外国人留学生が外国人登録を終えた場合は、外国人登録証に許可期間を記載することで代えることができます(「出入国管理法」第25条第1項及び「出入国管理法施行令」第31条第3項)。
- 在留期間更新を許可しない場合、法務部長官は出国期限が明示された在留期間更新不許可決定通知書を発給し、申請人に交付します。この時、出国期限はその発給日から14日を超過しない範囲内で決められますが、必要と認められる場合は、許可された在留期間の満了日を出国期限にすることができます(「出入国管理法」第25条第1項及び「出入国管理法施行令」第33条)。
在留期間更新許可の取消変更
- 外国人留学生が以下のいずれかに該当する場合は、在留期間更新許可が取り消されるか、変更されることがあります(「出入国管理法」第89条第1項)。
1.身元保証人が保証を撤回し、または身元保証人のいない状態となった場合
2.嘘やその他不正な方法により許可を受けていることが明らかとなった場合
3.許可条件に違反した場合
4.事情の変更により許可状態をこれ以上維持できない重大な事由が発生した場合
5.その他「出入国管理法」または他の法律に違反した程度が重大で、または出入国管理公務員の正当な職務命令に違反した場合