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外国人留学生
査証(VISA)
査証の概念
- 査証とは、外国人による韓国の入国許可申請に対する領事の推薦行為といえます。
- 外国人留学生が韓国に入国するためには、外国人留学生が本国から発給を受けた有効中のパスポートを持っている外、査証または入国許可書の発給を受けなければなりません(「出入国管理法」第7条第1項及び第3項)。
- しかし、以下のいずれかに該当する場合は、査証がなくても韓国に入国することができます(「出入国管理法」第7条第2項)。
1.再入国許可を受けた者、または再入国許可が免除された者で、その許可または免除を受けた期間が満了する前に入国する場合
2.韓国と査証免除協定を結んだ国の国民で、その協定により免除対象となる場合
※ 韓国と査証免除協定を結んだ国の国民は、身分及び国により最大90日まで査証の発給を受けずに韓国に在留することができます。韓国との査証免除協定締結国は、<外交部海外安全旅行サイト>から確認することができます。
- 韓国に入国する時、有効中のパスポートと査証をお持ちでないと、国外に強制送還させられることがあり(「出入国管理法」第46条第1項第1号)、3年以下の懲役または2千万ウォン以下の罰金に処せられます(「出入国管理法」第94条第2号)。
査証の種類
- 査証は入国可能回数により、1回に限り入国できる「シングルビザ(一次査証)」と査証の有効期限内なら2回以上入国できる「マルチビザ(数次査証)」によって分けられ(「出入国管理法」第8条第1項)、韓国での在留資格により留学(D-2)、一般研修(D-4)、短期訪問(C-3)、観光・トランジット(B-2)などにより分けられます(「出入国管理法」第10条第1項, 第10条の2、「出入国管理法施行令」第12条, 別表1及び別表1の2)。