査証(VISA)
査証の概念
- 査証とは、外国人による韓国の入国許可申請に対する領事の推薦行為といえます。
- 外国人留学生が韓国に入国するためには、外国人留学生が本国から発給を受けた有効中のパスポートを持っている外、査証または入国許可書の発給を受けなければなりません(「出入国管理法」第7条第1項及び第3項)。
- しかし、以下のいずれかに該当する場合は、査証がなくても韓国に入国することができます(「出入国管理法」第7条第2項)。
1.再入国許可を受けた者、または再入国許可が免除された者で、その許可または免除を受けた期間が満了する前に入国する場合
2.韓国と査証免除協定を結んだ国の国民で、その協定により免除対象となる場合
※ 韓国と査証免除協定を結んだ国の国民は、身分及び国により最大90日まで査証の発給を受けずに韓国に在留することができます。韓国との査証免除協定締結国は、<外交部海外安全旅行サイト>から確認することができます。
- 韓国に入国する時、有効中のパスポートと査証をお持ちでないと、国外に強制送還させられることがあり(「出入国管理法」第46条第1項第1号)、3年以下の懲役または2千万ウォン以下の罰金に処せられます(「出入国管理法」第94条第2号)。
査証の種類
- 査証は入国可能回数により、1回に限り入国できる「シングルビザ(一次査証)」と査証の有効期限内なら2回以上入国できる「マルチビザ(数次査証)」によって分けられ(「出入国管理法」第8条第1項)、韓国での在留資格により留学(D-2)、一般研修(D-4)、短期訪問(C-3)、観光・トランジット(B-2)などにより分けられます(「出入国管理法」第10条第1項, 第10条の2、「出入国管理法施行令」第12条, 別表1及び別表1の2)。
外国人留学生の在留資格
留学(D-2)
- 短期大学以上の教育機関または学術研究機関において正規の教育課程の教育を受けるか、特定の研究を行う目的で韓国に在留しようとする場合は、「留学(D-2)査証」の発給を受けなければなりません(「出入国管理法」第10条第1項及、「出入国管理法施行令」第10条, 第10条の2, 第12条及び別表1の2第5号)。
一般研修(D-4)
- 留学(D-2)資格に該当する教育機関または学術研究機関外の教育機関、企業·団体などで教育または研修を受けるか、研究活動に従事する目的で韓国に在留しようとする場合は、「一般研修(D-4)査証」の発給を受けなければなりません。しかし、研修機関から滞在費を超過する報酬を得るか、法務部長官の定める研修条件に備えて企業で研修を受ける場合は、別なタイプの査証(短期就業、研究など当該のタイプの査証)の発給を受けなければなりません(「出入国管理法」第10条及び第10条の2、「出入国管理法施行令」第12条及び別表1の2第7号)。
短期訪問(C-3)
- 研修期間を90日未満に計画している場合は、「一般研修(D-4)査証」の代わりに「短期訪問(C-3)査証」の発給を受けることも可能です(「出入国管理法」第10条及び第10条の2、「出入国管理法施行令」第12条及び別表1第4号)。
査証(VISA)の発給
申請機関及び提出書類
- 査証の発給を受けるためには、韓国在外公館の長に査証発給申込書とともに、在留資格により次の書類を提出しなければなりません(「出入国管理法」第7条第1項、「出入国管理法施行令」第7条、「出入国管理法施行規則」第76条第1項第1号及び別表5)。
在留資格(記号)
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提出書類
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留学(D-2)
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1.正規の教育課程の教育受けようとする場合 ·修学能力及び財政能力の審査決定内容が含まれた標準入学許可書(総長(学長)が発行)
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2.特定の研究を行おうとする場合 ·研究活動であることを立証する書類 ·最終学歴証明書 ·身元保証書または財政立証関連書類
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一般研修(D-4)
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1.大学附設語学院で韓国語を学ぶ学生または大学間の学術交流協定による産学研修のための交換学生の場合 ·入学または在学していることを立証する書類 ·財政立証関連書類(3千米ドル以上の韓国国内送金または為替証書)または大学間の学術交流協定書類 ·身元保証書(学費など在留中必要な経費の支払い能力を立証できなかったか、法務部長官がとくに必要と認めた場合に限る)
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2.少中高等学校に在学中の外国国籍の学生の場合 ·入学許可書 ·在学証明書または卒業証明書 ·財政立証関連書類
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3.その他研修の場合 ·研修のことを証明する書類 ·研修機関の設立関連書類 ·財政立証関連書類 ▶ 研修機関が在留経費などを負担する場合は、経費負担確認書 ▶ その他の場合は、韓国国内送金または為替証書(3千米ドル以上) ·身元保証書(学費など在留中必要な経費の支払い能力を立証できなかったか、法務部長官がとくに必要と認めた場合に限る)
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短期訪問(C-3)
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·常用目的など入国目的を証明できる書類
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※ 注意事項
1.上記の提出書類のうち、「電子政府法」第36条第1項により行政情報の共同利用を通じて提出書類に関する情報を確認できる場合は、当該の書類を別に提出する必要はありません(「出入国管理法施行規則」第76条第3項)。
2. 在外公館の長または管轄の入国・外国人庁長、出入国・外国人事務所長、出入国・外国人庁出張所長若しくは出入国・外国人事務所出張所長がとくに必要と認めた場合は、提出書類の一部を加減することができます(「出入国管理法施行規則」別表5)。
3.身元保証書が必要な場合、外国人留学生の身元保証人は、特別な事由のない限り、所属機関または団体の長となり、その身元保証期間は4年を限度とします(「出入国管理法」第90条及び「出入国管理法施行規則」第77条第3項・第7項)。
手数料
- 査証の発給を申請するときは、査証の発給申請に対する審査手数料として、以下の金額を納付する必要があります(「出入国管理法」第87条及び「出入国管理法施行規則」第71条第1項)。
査証の種類
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手数料
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シングル査証
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√ 在留期間が90日以下:40米ドル相当額 √ 在留期間が91日以上:60米ドル相当額
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マルチ査証
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√ 2回まで入国できるマルチ査証:70米ドル相当額 √ 期限内なら何度でも出入国できるマルチ査証:90米ドル相当額
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- 在外公館の長の定める場合は、当該国の通貨で手数料を納付することができます(「出入国管理法」第87条及び「出入国管理法施行規則」第71条第3項)。
審査及び査証の発給
- 査証の発給申請が受け付けられると、法務部長官または在外公館の長(「出入国管理法施行規則」第9条第1項により権限の委任を受けた場合に限る)は、査証を発給する前に査証発給を申請した外国人が以下の条件を備えているかを審査·確認し、特に異常のない場合、査証を発給します(「出入国管理法」第8条第3項、「出入国管理法施行令」第7条及び「出入国管理法施行規則」第9条の2)。
1.有効中のパスポートを持っているかどうか
2.「出入国管理法」第11条による入国の禁止または拒否の対象かどうか
3. 「出入国管理法施行令」別表1、別表1の2及び別表1の3で定める在留資格に該当するかどうか
4. 「出入国管理法施行令」別表1、別表1の2及び別表1の3で定める在留資格に適した入国目的を疎明しているかどうか
5.当該の在留資格により許可を受けた在留期限内に本国へ帰国することが認められるかどうか
6.その他「出入国管理法施行令」別表1、別表1の2及び別表1の3で在留資格により法務部長官が別に定めた基準に該当するかどうか
査証発給の取消
- 外国人留学生が以下のいずれかに該当する場合は、査証発給が取り消されることがあります(「出入国管理法」第89条第1項)。
1.身元保証人が保証を撤回するか、身元保証人のいない状態となった場合
2.嘘やその他不正な方法により査証の発給を受けていることが明らかとなった場合
3.許可条件に違反した場合
4.事情の変更により許可状態をこれ以上維持できない重大な事由が発生した場合
5.その他「出入国管理法」または別な法律に違反した程度が重大であり、または出入国管理公務員の正当な職務命令に違反した場合
入国許可書の発給
入国許可書の意義
- 韓国に入国しようとする外国人は、査証(VISA)を持つ必要がありますが、条約未済国または法務部長官が外交部長官と協議した指定国の国民は、在外公館の長などにより入国許可書の発給を受け、韓国に入国することができます(「出入国管理法」第7条第1項及び第4項)。
申請機関及び提出書類
- 入国許可書の発給を受けるためには、在外公館の長に査証発給申込書とともに、以下の書類を提出しなければなりません(「出入国管理法」第7条第4項、「出入国管理法施行令」第10条第2項、「出入国管理法施行規則」第16条、第76条第1項第1号及び別表5)。
- 但し、緊急な事由またはその他やむを得ない事由により、在外公館の長により外国人入国許可書の発給を受けずに入国しようとする場合は、管轄の入国・外国人庁長、出入国・外国人事務所長、出入国・外国人庁出張所長または出入国・外国人事務所出張所長に外国人入国許可書の発給を申請することができます(「出入国管理法施行規則」第16条第1項)。
在留資格
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提出書類 (※査証の発給申請の際の提出書類と同様)
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留学(D-2)
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1.正規の教育課程の教育受けようとする場合 ·修学能力及び財政能力審査決定内容が含まれた標準入学許可書(総長(学長)が発行)
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2.特定の研究をしようとする場合 ·研究活動であることを立証する書類 ·最終学歴証明書 ·身元保証書または財政立証関連書類
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一般研修(D-4)
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1.大学附設語学院において韓国語を学ぶ学生または大学間の学術交流協定に基づく産学研修のための交換学生の場合 ·入学または在学していることを立証する書類 ·財政立証関連書類(3千米ドル以上の韓国国内送金または為替証書)または大学間の学術交流協定書類 ·身元保証書(学費など在留中の必要な経費の支払い能力を立証できなかったか、法務部長官がとくに必要と認めた場合に限る)
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2.小中高等学校に在学中の外国国籍の学生の場合 ·入学許可書 ·在学証明書または卒業証明書 ·財政立証関連書類
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3.その他研修の場合 ·研修を証明する書類 ·研修機関の設立関連書類 ·財政立証関連書類 ▶ 研修機関が在留経費などを負担する場合は、経費負担確認書 ▶ その他の場合は、韓国国内送金または為替証書(3千米ドル以上) ·身元保証書(学費など在留中に必要な経費の支払い能力を立証できなかったか、法務部長官がとくに必要と認めた場合に限る)
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短期訪問(C-3)
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·常用目的など入国目的が証明できる書類
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※ 注意事項
1.上記の提出書類のうち、「電子政府法」第36条第1項により行政情報の共同利用を通じて提出書類に関する情報が確認できる場合は、当該の書類を提出する必要はありません(「出入国管理法施行規則」第76条第3項)。
2.在外公館の長または管轄の入国・外国人庁長、出入国・外国人事務所長、出入国・外国人庁出張所長若しくは出入国・外国人事務所出張所長がとくに必要と認めた場合は、提出書類の一部を加減することができます(「出入国管理法施行規則」別表5)。
3.身元保証書を提出しなければならない場合、外国人留学生の身元保証人は、特別な事由のない限り所属機関または団体の長がなり、その身元保証期間は4年を限度とします(「出入国管理法」第90条及び「出入国管理法施行規則」第77条第3項・第7項)。
手数料
- 外国人が入国許可申請を行なう際には、外国人入国許可申請に対する審査手数料として、以下の金額を納付しなければなりません(「出入国管理法」第87条、「出入国管理法施行規則」第71条第2項及び第72条第1号)。
発給元
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手数料
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在外公館の長
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·査証(VISA)発給審査手数料に相当する金額
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地方出入国·外国人官署の長
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·5万ウォン
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- 在外公館の長の定める場合は、当該国の通貨で手数料を納付することができます(「出入国管理法施行規則」第71条第3項)。
審査及び入国許可書の発給
- 外国人の入国許可申請が受け付けられると、当該の在外公館の長などが法務部長官の承認を得て入国許可書の発給を受けられます(「出入国管理法施行令」第10条第3項、「出入国管理法施行規則」第8条第1項及び第16条第3項)。
入国許可書の効力
- 入国許可書の有効期間は3ヶ月であり、1回の入国に限り効力があります(「出入国管理法施行令」第10条第4項本文)。
- 入国許可書は、その発給を受けて入国した外国人留学生が出国する場合、出入国管理公務員がそれを回収します(「出入国管理法施行令」第10条第5項本文)。
査証発給認定書の発給
査証発給認定書の意義
- 韓国において留学または研修のために査証の発給を受けようとする者は、査証の発給を受けるに当たって査証発給認定書の発給を申し込むことができます。その場合、法務部長官は査証を発給する前に、とくに必要と認めた場合は査証発給認定書を発給することができます(「出入国管理法」第9条第1項)。
査証発給認定書の発給対象
- 査証発給認定書の発給が受けられる対象は、以下のとおりです(「出入国管理法」第9条第3項及び「出入国管理法施行規則」第17条第1項)。
1.未修好国の国民または法務部長官と外交部長官との協議による指定国の国民
2. 「出入国管理法施行令」別表1の2のうち、在留資格4.文化芸術(D-1)から20.特定の活動(E-7)まで・21.非専門就業(E-9)・22.船員就業(E-10)・23.訪問同居(F-1)・24.居住(F-2)・25.同伴(F-3)・26.在外同胞(F-4)・30.その他(G-1)及び29.訪問就業(H-2)の資格及び別表1の3のうち永住(F-5)の在留資格に該当する者
3.その他法務部長官がとくに必要と認めた者
申請機関及び提出書類
- 査証発給認定書の発給を受けるためには、申請人本人またはその外国人留学生を招待しようとする者、その招待者の住所地管轄の地方出入国·外国人官署の長に査証発給認定申込書とともに以下の書類を提出しなければなりません(「出入国管理法」第9条、「出入国管理法施行規則」第17条第2項、第76条第1項第3号及び別表5)。
在留資格
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提出書類
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留学(D-2)
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1.正規の教育課程の教育受けようとする場合 ·修学能力及び財政能力の審査決定内容が含まれた標準入学許可書(総長(学長)が発行)
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2.特定の研究をしようとする場合 ·研究活動であることを立証する書類 ·最終学歴証明書 ·身元保証書または財政立証関連書類
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一般研修(D-4)
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1.大学附設語学院において韓国語を学ぶ学生または大学間の学術交流協定による産学研修のための交換学生の場合 ·入学または在学していることを立証する書類 ·財政立証関連書類(3千米ドル以上の韓国国内送金または為替証書)または大学間の学術交流協定書類 ·身元保証書(学費など在留中に必要な経費の支払い能力を立証できなかったか、法務部長官がとくに必要と認めた場合に限る)
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2.小中高等学校に在学中の外国国籍の学生の場合 ·入学許可書 ·在学証明書または卒業証明書 ·財政立証関連書類
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3.その他研修の場合 ·研修を証明する書類 ·研修機関の設立関連書類 ·財政立証関連書類 ▶ 研修機関が在留経費などを負担する場合は経費負担確認書 ▶ その他の場合は、韓国国内送金または為替証書(3千米ドル以上) ·身元保証書(学費など在留中に必要な経費の支払い能力を立証できなかったか、法務部長官がとくに必要と認めた場合に限る)
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短期訪問(C-3)
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·常用目的など入国目的が証明できる書類
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※ 注意事項
1.上記の提出書類のうち、「電子政府法」第36条第1項により行政情報の共同利用を通じて提出書類に関する情報が確認できる場合は、当該の書類を提出する必要はありません(「出入国管理法施行規則」第76条第3項)。
2. 在外公館の長または管轄の入国・外国人庁長、出入国・外国人事務所長、出入国・外国人庁出張所長若しくは出入国・外国人事務所出張所長がとくに必要と認めた場合は、提出書類の一部を加減することができます(「出入国管理法施行規則」別表5)。
3.身元保証書を提出しなければならない場合、外国人留学生の身元保証人は、特別な事由のない限り所属機関または団体の長がなり、その身元保証期間は4年を限度とします(「出入国管理法」第90条及び「出入国管理法施行規則」第77条第3項·第7項)。
審査及び査証発給認定書の発給
- 地方出入国·外国人官署の長の確認
· 査証発給認定申請が受け付けられると、地方出入国·外国人官署の長は以下の発給条件が備えられているかどうかを確認した後、法務部長官にその申請書と関連書類を送付します(「出入国管理法施行規則」第9条の2、第17条第3項及び第17条の3)。
1.有効中のパスポートを持っているかどうか
2.「出入国管理法」第11条による入国の禁止または拒否の対象かどうか
3.「出入国管理法施行令」別表1及び別表1の2及び別表1の3で定める在留資格に該当するかどうか
4.「出入国管理法施行令」別表1及び別表1の2及び別表1の3で定める在留資格に適した入国目的を疎明しているかどうか
5.当該の在留資格により許可された在留期限内に本国に帰国することが認められるかどうか
6.その他「出入国管理法施行令」別表1、別表1の2及び別表1の3の在留資格により法務部長官が別に定めた基準に該当するかどうか
- 法務部長官の審査及び査証発給認定書の発給
· 法務部長官が審査し、査証の発給が妥当だと認めた場合、「電子政府法」の規定による電子文書として査証発給認定書を発給し、在外公館の長にそれを送付し、招待者には査証発給認定番号を含む査証発給認定内容に直ちに通知されます。しかし、在外公館に出入国管理情報システムが開設されていないなど電子文書による査証発給認定書が送信できないやむを得ない事由のある場合は、招待者が直接査証発給認定書の交付を受けます(「出入国管理法」第9条、「出入国管理法施行規則」第17条及び第17条の3第1項)。
- 外国人留学生を招待しようとする者、またはこの査証発給認定書の発給申請を代理で行なう場合、その招待しようとする者が以下のいずれかに該当する場合は、査証発給認定書の発給を受けられないことがあります(「出入国管理法」第9条第2項及び「出入国管理法施行規則」第17条の3第2項)。
1.「出入国管理法」第7条の2、第12条の3、第18条第3項から第5項、第21条第2項または第33条の3第1号の規定に違反し、禁固以上の実刑の宣告を受け、その刑の執行が免除された日、禁固以上の刑の執行猶予の宣告を受け、その判決が確定した日または500万ウォン以上の罰金刑の宣告を受けるか500万ウォン以上の反則金の通知処分を受け、罰金または反則金を納付した日から3年(ただし、法務部長官は再犯の危険性、法に違反した動機と結果、その他情状酌量し3年未満の期間に定めることができる)が過ぎていない場合
2.「出入国管理法」第7条の2、第12条の3、第18条第3項から第5項、第21条第2項または第33条の2第1号の規定に違反し、500万ウォン未満の罰金刑の宣告を受け、または500万ウォン未満の反則金の通知処分を受け、罰金または反則金を納付した日から1年(ただし、法務部長官は再犯の危険性、法に違反した動機と結果、その他情状酌量し1年未満の期間に定めることができる)が経過していない場合
3.売春斡旋行為などの行為の処罰に関する法律」、「射倖行為などの規制及び処罰特例法」及び「麻薬類管理に関する法律」などに違反し禁固以上の実刑の宣告を受け、その刑の執行が免除された日、または禁固以上の刑の執行猶予の宣告を受け、その判決が確定した日から3年が過ぎていない場合
4.勤労基準法」に違反し、禁固以上の刑の宣告を受け、その刑の執行が終了し、または執行が免除された日、または禁固以上の刑の執行猶予の宣告を受け、その判決が確定した日から3年が経っていない場合
5.申請日から最近1年間、「出入国管理法」第9条第2項により10人以上の外国人を招待した者で、招待された外国人の過半数が不法滞在中の場合
6.申請日から最近1ヶ月間、「出入国管理法」第19条または第19条の4による届出の義務を2回以上怠った場合
7.「性暴力犯罪の処罰等に関する特例法」又は「性暴力防止及び被害者の保護等に関する法律」第8条に違反して禁錮以上の実刑の宣告を受け、その刑の執行が免除された日から5年が過ぎていない者
8.その他、上記第1号から第7号までに準ずる事由に該当する者として法務部長官が別途定める場合
査証発給認定書の効力
- 査証発給認定書の有効期間は3ヶ月で、1回の査証発給に限り効力を持ちますが、法務部長官がとくに必要と認めた場合は、査証発給認定書の有効期間を別に定めることができます(「出入国管理法施行規則」第18条)。
- ①「出入国管理法施行規則」第17条第4項により査証発給認定番号など査証発給認定内容の通報を受けた場合は、査証発給申込書に査証発給認定番号を記載し、②「出入国管理法施行規則」第17条第5項により査証発給認定書の交付を受けた場合は、査証発給申込書に査証発給認定書を添え、在外公館の長に査証発給を申請すると、在外公館の長は「出入国管理法施行規則」第8条にかかわらずその内容により査証を発給しなければなりません(「出入国管理法施行規則」第17条の2第1項から第3項まで)。
- 査証発給認定書を添付し、査証発給を申請した場合は、査証が発給されると、その査証発給認定または査証発給認定書の内容により査証発給認定書が回収されます(「出入国管理法施行規則」第17条の2第4項)。
査証発給認定書の取消・変更
- 外国人留学生が以下のいずれかに該当する場合は、査証発給認定書の発給が取消または変更されることがあります(「出入国管理法」第89条第1項)。
1.身元保証人が保証を撤回し、または身元保証人のいない状態となった場合
2.嘘やその他不正な方法により査証発給認定書の発給を受けていることが明らかとなった場合
3.許可条件に違反した場合
4.事情の変更により許可状態をこれ以上維持できない重大な事由が発生した場合
5.その他「出入国管理法」または別な法律に違反した程度が重大で、または出入国管理公務員の正当な職務命令に違反した場合