入学の手続き
情報収集及び入学願書
- 留学の目的、専攻科目などを決めたら、自分に合う学校を選び、入学願書を出します。留学先の学校に関する情報は、各学校のホームページを通じて収集することができ、留学手続きや留学生活全般に関する情報は韓国留学案内システム(
www.studykorea.go.kr)から得られます。
- 収集した情報を比較·分析し、留学する学校を選び、当該の学校の入学生募集期間に入学願書及び関連書類を提出します。
入学査定
- 入学願書を受け付けた学校では、教育関係法令や学校が別に定めた学則により、その学生の入学を許可するかどうかを決めます。
査証(VISA)の発給·入国·外国人登録
- 入学の許可を受けた学生は、在留資格による査証(VISA)の発給を受け、韓国に入国し、当該の学校が定めた入学手続きを行います。
- 韓国に入国し、滞在する期間が90日を超過する場合は、その入国日から90日以内に居住地管轄の地方出入国·外国人官署に外国人登録を行います(「出入国管理法」第31条第1項)。
教育機関別入学の査定
小学校
- 外国人の児童または学生の保護者は居住地の属する学群の中にある小学校の長に、入学または転校を申し込むことができます(「小等·中等教育法施行令」第19条第1項第4号)。
- 上記の申し込みを受けた小学校の長は、「電子政府法」第36条第1項による行政情報の共同利用を通じて「出入国管理法」第88条による出入国に関する事実証明または外国人登録の事実証明の内容を確認しなければなりません。但し、外国人の児童または学生の保護者がその確認に同意しない場合は、以下のいずれかに該当する書類を提出しなければなりません(「小等·中等教育法施行令」第19条第2項)。
· 出入国に関する事実または外国人登録の事実を証明できる書類
· 賃貸借契約書、居住事実に関する隣友保証書など居住事実が確認できる書類
中学校·高等学校
- 外国人留学生の特例入学は、外国の在学中の学校と同じ教育課程·同じ学年·同じ学期以下に入学することが原則となっていますが、例外的に、外国と韓国の学制の違いにより1学期(6ヶ月)の範囲内で韓国で続けて修学した際の学年より高くしたり低くしたりして入学·転入学及び編入学することができます[「中等·高等学校特例入学業務処理要領」(教育部告示第2022-37号、2022.12.26.発令·施行)Ⅳ.2]。
- 中·高等学校に入学·転入学及び編入学するために提出すべき書類は、以下のとおりです[「中·高等学校特例入学業務処理要領」Ⅳ.8.及び別紙]。
1.中学校(高等学校)入学申込書
2.外国の学校における転校した年の成績証明書
3.パスポートの写しまたは出入国事実証明書(学生)
4.韓国での外国人登録済証(両親が共に外国人の場合、両親も提出)
大学·大学院
- 大学に入学するためには高等学校を卒業しているか、法令によりそれと同等以上の学歴があると認められる者でなければなりません(「高等教育法」第33条第1項)。
- 学士課程と修士課程の統合課程に入学するためには高等学校を卒業しているか、法令によりそれと同等以上の学歴があると認められるか、あるいは当該の大学に在学中の者で学則に定められた基準を満たした者でなければなりません(「高等教育法」第33条第2項)。
- 大学院の修士課程、修士課程と博士課程の統合課程に入学するためには学士学位を持っているか、法令によりそれと同等以上の学歴があると認められる者でなければなりません(「高等教育法」第33条第3項)。
- 大学院の博士課程に入学するためには修士学位を持っているか、法令によりそれと同等以上の学歴があると認められる者でなければなりません(「高等教育法」第33条第4項)。
- 外国人留学生の募集定員は大学·大学院の各募集による入学定員とは別に定められます(「高等教育法」第32条、「高等教育法施行令」第29条第2項第6号·第7号及び第30条第7項第1号)。大学·大学院の募集定員、選考方法、願書などは学校により異なりますので志望校の募集要綱を確認してください。
韓国語能力試験(TOPIK)
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ほとんどの大学は外国人留学生の入学条件の一つとして韓国語能力試験(TOPIK:TestofProficiencyinKorea)または英語能力試験(TOEFL、TOEIC、TEPSなど)において一定点数以上を取得することを要求しています。 韓国語能力試験(TOPIK)は、韓国語を母語としていない外国人及び在外同胞の韓国語使用能力を測定·評価する試験で、韓国政府(教育科学技術部)が指導·監督しています。 ※韓国語能力試験の実施日、評価等級及び合格基準、過去問題、試験の施行国などに関する詳しくは、韓国語能力試験ホームページ(www.topik.go.kr)から確認することができます。
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外国人留学生向けの奨学金制度
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1. 韓国政府が招待する外国人奨学生 √ 韓国政府は一部の外国政府と文化協定などを締結し、相手国から奨学生を招待しています。政府招待の外国人奨学生は、大学生と大学院生を対象としており、招待期間(大学4年、修士課程2年、博士課程3年)中の学費及び韓国語研修費用をはじめとし、往復航空券代、生活費、医療保険などを援助しています。 √ 選抜者数、選抜方法などは招待国により異なることがありますので、詳しくは国立国際教育院のホームページ(www.niied.go.kr)から確認してください。 2. 各学校の奨学金 √ 多くの学校が外国人留学生向けの奨学金制度を運営しています。各学校の奨学金制度は、その学校の外国人留学生担当部署または奨学部署などを通じて調べることができます。 3. 本国の奨学金 √ 外国人留学生の本国が運営する政府支援国費留学生や、在学中の学校が支援する交換学生奨学金及び各種奨学財団が運営する奨学金制度を活用するのも1つの方法です。
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