外国人留学生の意義
外国人留学生とは、韓国において留学または研修活動を行なうことのできる在留資格を持つ外国人のことをいいます(「出入国管理法」第19条の4第1項)。
留学または研修活動を行う在留資格がもらえる者は、次のとおりです(「出入国管理法」第10条及び第10条の2.,「出入国管理法施行令」第12条及び別表1及び別表1の2)。
在留資格
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在留資格付与対象
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留学(D-2)
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短期大学(韓国では専門大学という)以上の教育機関または学術研究機関において正規の教育課程による教育を受けるか、特定の研究を行おうとする者
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一般研修(D-4)
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法務部長官の定める条件を備えた教育機関、企業、団体などで教育または研修を受けるか、研究活動に従事しようとする者(但し、研修機関から滞在費を超過する報酬を受けるか、留学(D-2)、技術研修(D-3)の在留資格の該当者は除く)
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留学の手続き
入学の準備
- 韓国への留学を決めた場合、留学目的なのか、研修目的なのかによってカリキュラム、教育期間、履修単位、学費及び滞在費などに関する情報を収集した後、それらを考慮に入れて進学する学校を定めます。
- とくに、韓国語の研修課程や短期の教育課程でない正規の教育機関に入学するためには、行こうとする大学の入学条件を満たしているかどうかを確認する必要があります。たとえば、韓国の大学に入学するためには、最低12年以上の小学校·中学校·高等学校の教育課程を履修していることが確認できなければなりません。また、当該の大学が韓国語能力試験または英語能力試験で一定点数以上を要求する場合は、その条件を満たさなければなりません。
- 上記の過程を経た後は、入学希望の学校に入学願いや関連書類を提出します。
入国
- 入学の許可を得た場合、韓国に入国するための査証(VISA)発給を受けなければなりません。査証は本国または第三国にある韓国の在外公館に申し込むことができ、入国目的により留学(D-2)査証、一般研修(D-4)査証または短期訪問(C-3)査証の発給を受けます。
- 韓国に入国した後は、入国日から90日以内に居住地管轄の地方出入国·外国人関連の官署に本人に関する事項を登録し、外国人登録証の発給を受けなければなりません。外国人登録証は韓国において、本人の身分証と同等の効力があります。
韓国生活
- 留学生活を送る時は、慣れない環境の中で暮らすようになり、住居問題をはじめとし、銀行、公共交通機関、通信、郵便、医療機関などの利用に困難を感じることがあります。
学業の終了
- 留学が終わった後は本国に帰国することも、あるいは韓国国内で就業することも、さらに大学院など上位の教育機関に進学することもできます。韓国で就業する場合は、以前の在留資格(D-2またはD-4)を就業の職種に合う在留資格に変更する必要があり、上位の教育機関に進学する場合は、以前の在留資格を変更するか、在留資格更新を行なう必要があります。