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外国人留学生
外国人留学生の意義
外国人留学生とは、韓国において留学または研修活動を行なうことのできる在留資格を持つ外国人のことをいいます(「出入国管理法」第19条の4第1項)。
留学または研修活動を行う在留資格がもらえる者は、次のとおりです(「出入国管理法」第10条及び第10条の2.,「出入国管理法施行令」第12条及び別表1及び別表1の2)。

在留資格

在留資格付与対象

留学(D-2)

短期大学(韓国では専門大学という)以上の教育機関または学術研究機関において正規の教育課程による教育を受けるか、特定の研究を行おうとする者

一般研修(D-4)

法務部長官の定める条件を備えた教育機関、企業、団体などで教育または研修を受けるか、研究活動に従事しようとする者(但し、研修機関から滞在費を超過する報酬を受けるか、留学(D-2)、技術研修(D-3)の在留資格の該当者は除く)