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免税店の利用
交換返金
交換・返金申請書の提出
- 買い手が購入した免税品の交換または返金を希望する場合、交換・返金申請書に交換・返金の理由などを記載し、指定免税店に提出しなければなりません(「済州国際自由都市の指定免税店運営に関する告示」 第19条第1項及び別紙第8号書式)。
交換・返金の理由および手続
- 指定免税店の特性上、次の場合に限り交換または返金が可能です(「済州国際自由都市の指定免税店運営に関する告示」第19条第2項)。
・ 払い戻しの申請をしたか、交換が不可能な物品は、当該物品の販売内訳をキャンセルします。
・ 交換・申請した物品と品名、モデル規格などが同じ物品に限り交換することができます。
交換品の引き渡し
- 交換品は購入者に送付するか、再訪問したバイヤーが済州島を出発するときに受け取ることができます(「済州国際自由都市の指定免税店運営に関する告示」第19条第3項)。
- 済州島に住むバイヤーが交換・申請した場合には、直接受け取ることができます(「済州国際自由都市の指定免税店運営に関する告示」第19条第4項)。