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免税店の利用
交換返金
交換・返金方法
- 免税品の買い手は、国際郵便または航空・海上貨物を介して販売物品の交換・返金を受けることができます(「保税販売場運営に関する告示」 第19条第1項)。
- 買い手が購入物品を直接携帯して入国し交換・返金を要求する場合は、入国時に必ず税関に携帯品申告および留置(交換・返金を希望する物品価額総額が旅行者の携帯品の免税範囲以下の場合を除く)した後、出国免税店で交換・返金をしたり、市内免税店へ保税運送後に市内免税店で交換・返金を要請することができます。ただし、交換された物品は、買い手が出国する時に出国引渡し場所で渡されます(「保税販売場運営に関する告示」第19条第1項)。
- 免税店で販売されている全ての商品には商品に固有番号が付与されており、税関に申告され販売されている商品で、注文が完了したものについては商品の変更、色の変更、サイズ変更はできません。
オンライン免税店の利用の際の申請撤回
- インターネットで免税品を購入した消費者は物品を受け取った日より7日(物品の表示・広告の内容と異なり、または契約内容とは異なる形で供給を受けた場合は、供給を受けた日より3ヶ月)以内に売り場への訪問または電話、E-mailを通じて返品・払い戻しを受けることができます(「電子商取引等における消費者保護に関する法律」第5条第4項、第17条第1項及び第3項)。
スケジュールの変更、欠航、遅延などで物品を受け取れない場合
- 引渡し場所に搬入された後、5日が経過しても買い手に引き渡されていない物品がある場合は、未引渡し物品のリストが作成され、税関長に報告されます(「保税販売場運営に関する告示」第18条第1項)。
- 出国時受け取っていない商品は30日以内に本人が再出国する際に受け取るか返金することができます。再出国の際は、あらかじめその免税店に知らせる必要があります(「関税法施行令」第226条第3項第5号)。