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免税店の利用
済州国際コンベンションセンターが指定した免税店免税品購入した場合
引渡し場所での個包装された品物の引渡り
- 済州国際コンベンションセンターが指定した免税店で購入した免税品は、保管倉庫または空港・港湾港域の保税区域から、保税運送手続きに従って、引渡しカウンターへ運送されてから受け取ることができます(「済州国際自由都市の指定免税店運営に関する告示」第15条第5項)。
- 指定免税店で購入した免税品は、買い手ごとにそれぞれ梱包して渡されます。(「済州国際自由都市の指定免税店運営に関する告示」第15条第3項)。
引渡確認署名
- 免税品を受け取る際には物品の品名、数量などを確認し、免税品の買い手は直接署名して受け取ったことを確認します(「済州国際自由都市の指定免税店運営に関する告示」第28条及び「保税免税店運営に関する告示」第14条参考)。