JAPANESE

免税店の利用
利用対象者
外交官免税店
- 関税の免除を受けることができる駐韓外交官や外国公館職員に限り、外交官免税店を利用できます(「保税販売場運営に関する告示」 第5条第1項)。
出国場免税店
- 出発場とは、空港・港湾保税区域内で出国人または通過旅客機(船)による一時的滞在者が航空機または船舶に搭乗するために待機している場所をいいます(「保税販売場運営に関する告示」第2条第6号)。
- 出発場免税店は、出国する内・外国人および外国に出国する通過旅客機(船)による一時的滞在者が利用できます(「保税販売場運営に関する告示」第5条第2項)。
市内免税店
- 市内免税店は、出国以外の場所に位置するので、出国する内・外国人に限って市内免税店を利用できます(「保税販売場運営に関する告示」第5条第2項)。