利用対象者
外交官免税店
- 関税の免除を受けることができる駐韓外交官や外国公館職員に限り、外交官免税店を利用できます(「保税販売場運営に関する告示」 第5条第1項)。
出国場免税店
- 出発場とは、空港・港湾保税区域内で出国人または通過旅客機(船)による一時的滞在者が航空機または船舶に搭乗するために待機している場所をいいます(「保税販売場運営に関する告示」第2条第6号)。
- 出発場免税店は、出国する内・外国人および外国に出国する通過旅客機(船)による一時的滞在者が利用できます(「保税販売場運営に関する告示」第5条第2項)。
市内免税店
- 市内免税店は、出国以外の場所に位置するので、出国する内・外国人に限って市内免税店を利用できます(「保税販売場運営に関する告示」第5条第2項)。
パスポートと航空券
パスポート
- 外国を旅行する国民は、パスポートを所持する必要があり、免税店で物品を購入する際にもパスポートが必要となります(「旅券法」第2条)。
・ 免税品注文後にパスポートの有効期間の満了、改名などの理由でパスポートを再発行した場合は、事前に購入した免税店まで連絡し、パスポート情報を変更する必要があります。
出国航空・旅客船情報
- 免税店は一般のショッピングモールとは異なり、海外出国が確定された外国人が利用できます。したがって免税店を利用しようとする場合には、確定された出発日と時間、便名を知らせる必要があります。
・ 旅行日程を変更したり、出国情報を誤って入力した場合には、事前に免税品を購入した免税店に連絡し、出国情報を変更する必要があります。
注文
外交官免税店での免税品の注文
- 外交官免税店で免税品を購入しようとする者は、「関税法」第88条第1項第1号から第4号までに該当する者であることを確認する免税通関申請書を外交官免税店に提出しなければなりません(「関税法」第88条、「保税販売場運営に関する告示」第10条第1項及び別紙第6号書式)。
- 酒類とタバコ類を購入しようとする場合には、外交部長官が発行した免税通関依頼書を提出し、承認の範囲内で酒類とタバコを購入することができます(「保税販売場運営に関する告示」第10条第1項及び別紙第8号書式)。
市内免税店での免税品の注文
- 出国当事者に限り、市内免税店での免税品を購入することができます(「保税販売場運営に関する告示」第5条第2項)。
- 市内免税店で免税品を購入した場合、買い手は自分が署名した引換券(電子署名による転写式引換券を含む)の発行を受けます(「保税販売場運営に関する告示」第12条第1項)。
出発場免税店での免税品の注文
- 出国当事者に限り出国免税店での免税品を購入することができます(「保税販売場運営に関する告示」第5条第2項)。
- 出発場免税店で免税品を購入した場合にはその場で免税品が手渡されるため、パスポートと航空券が必要となります。
インターネット免税店での免税品の注文
- 出国当事者に限りインターネット免税店で免税品を購入することができます(「保税販売場運営に関する告示」第11条第1項)。
- インターネット免税店で免税品を購入した場合、買い手は自分が署名した引換券(電子署名による転写式引換券を含む)の発行を受けます(「保税販売場運営に関する告示」第12条第1項)。
機内免税店での免税品の注文
- 機内免税店の利用については、各航空会社の機内免税店にお問い合わせください。
支払い
現金決済
- 消費者被害補償保険契約
・ インターネット免税店で現金決済した場合は、安全購入のため、必要に応じて物品供給を受けるまで第三者に決済代金を預けたり、消費者被害補償保険契約の締結を選択することができます(「電子商取引等での消費者保護にに関する法律」第24条第2項)。
・ 消費者被害補償保険契約の締結を選択すると入金完了時に保険証書が発行されます。
- 代金支払い
・ 販売代金はウォンまたは外貨で支払うことができ、外貨で支払う場合は為替レートで計算され、端数は買い手に有利に切り捨てされます。ただし、釣り銭がない場合は、ウォン貨で支払う必要があります(「保税販売場運営に関する告示」第17条)。
カードでの決済
- 韓国及び海外で発給されたクレジットカードでも決済可能です。ただし、海外で発給されたクレジットカードを使用する場合、海外使用手数料が請求されます。
免税品購入時の注意事項
購入可能時間
- 市内免税店及びインターネット免税店の場合、免税品引き渡し場所に移動する時間が必要なため、国時から一定時間前まで購入が可能です。
- 機内免税店の場合は、航空会社ごとに異なるため、利用する免税店にご確認ください。
購入可能限度及び免税限度
- 免税限度
・ 関税の免税限度は、旅行者1名の携帯品または別送品として、各物品(税関長が搬出を確認した物品で、再搬入される物品は除く)の課税価格の合計基準で600米ドル以下です。(「関税法」第96条第1項第1号及び「関税法施行規則」第48条第2項)
√ 免税限度は外国物品及び内国物品を含めて計算し、国内免税店及び海外で購入した物品など海外で搬入する携帯品全体を基準としています。
・基本免税限度に加えて、次の酒類、タバコ、香水も関税が免除されます(「関税法」第96条第1項第1号及び「関税法施行規則」第48条第3項)。
√ 酒:1瓶(1ℓ以下であり、400ドル以下のものに限定)
√ タバコ:タバコ:紙巻200本、葉巻50本、電子タバコ(紙巻タイプ200本、ニコチン溶液20㎖、その他のタイプ110g)、その他のタバコは250g(ただし、二種類以上のタバコを持ち込む場合、一種類に限り免税される)
√ 香水:60㎖
・ただし、19歳未満の者が持ち込む酒やタバコに関しては関税が免除されず、「関税法」第196条第1項第1号ただし書き及び同条第2項に基づいて購入した内国物品の酒・タバコ・香水が含まれている場合は別途免税の範囲で内国物品の購入数量を控除します(「関税法」第96条第1項第1号及び「関税法施行規則」第48条第3項)。
航空機の乗り継ぎ
- 航空機を乗り換えする場合、一般的に荷物をそのまま最終目的地まで送るため、免税店で購入したものは機内への持ち込みとなります。
- 液体爆弾が国際的に新たな脅威となっている中、国際民間航空機関(InternationalCivilAviationOrganization、ICAO)の勧告に基づき、2007年3月1日から大韓民国内にある空港から出発するすべての国際線(通過、乗り換えを含む)に対し、液体・ジェル類の航空機客室内の携帯持ち込みを次のように制限しています。
- 次のすべての要件を満たしている場合、液体とジェル類を航空機内に持ち込むことができます(「液体・ジェル(gel)類などの航空機内への持ち込み禁止物質」 2.ガ.)
・容器の最大容量が1ℓ(20.5㎝X20.5㎝、25㎝X15㎝または同等のサイズ)を超えない透明で開閉可能なプラスチック袋に入れてあること。容器はこの袋が完全に密封できるほどの分量であること。
・100㎖または、それと同等の容量(3.4オンス、100グラム)以下の容器に入っていること。
・100㎖を超過する容器に、一部の液体物、スプレー及びジェル類を入れて運搬しないこと。但し、100㎖を超過する空の容器は搬入可能。
・ プラスチック袋は乗客1人当たり1個に限り持ち込み可能。
※ 液体物、スプレー及びジェル類が入っているプラスチック袋は、セキュリティチェックを受ける前に、他の荷物とは別に空港の検索要員に提示する必要があります。
- ただし免税店で購入した物品は、次の要件をすべて満たしている場合、例外的に航空機内に携帯して持ち込むことができます(仁川空港ホームページ、「液体・スプレー・ジェル類の許容範囲」)。
・免税店で提供する国際標準方式により製造された毀損検出可能袋(SecurityTamperEvidentBag、STEB)の中にその物が入っていること。
・ 免税購入時交付された領収書が毀損検出可能封筒の中に同梱または取り付けられていること。
・ 最終目的地行きの航空機に搭乗するまで、毀損検出可能封筒が未開封状態を維持していること。
※ 国際民間航空機関での勧告受容の可否によって、国ごとに規定が異なる場合があります。海外の空港で乗り換える際セキュリティポリシーが異なり、携帯した液体・ジェル類物品に対して押収・廃棄の手順に従わなければならない場合がありますので、当該国家の乗り換え客のセキュリティ規定について、航空会社または旅行代理店に必ず前もって確認する必要があります。
入国先の通関規定の確認
- 各国は各自の旅行携帯品に対する通関規定を持っているため、韓国免税店で購入した物品であっても、外国に入国するときは当該国の通関規定に基づき通関手続きが行われます。
- したがって、韓国内への入国時に免税された物品であっても、該当国の旅行者携帯品通関規定に基づき課税されたり、持ち込みが禁止されることがありますので、入国しようとする国の旅行者携帯品の通関規定を事前に確認することをお勧めします。