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免税店の利用
免税店種類
外交官免税店
- 外交官免税店とは次のような理由で、関税の免除を受けることができる人に物品を販売する免税店をいいます(「関税」第88条第1項、「関税法施行令」第108条及び「保税販売場運営に関する告示」第2条第1号)。
・韓国にある外国大使館・公使館その他これらに準ずる機関の業務用品。・ 韓国に駐在する外国の大使・公使その他これらに準ずる使節及びこれらの者の家族が使用する物品。・韓国の外国領事館、その他これに準ずる機関の業務用品。・韓国の外国大使館・公使館・領事館、その他これらに準ずる機関の従業員とその家族が使用する物品
出国場免税店
- 出発場免税店とは、出国場所において出国者及び通過旅客機(船)による一時滞在者に販売する保税販売場をいいます(「保税販売場運営に関する告示」第2条第2号)。
市内免税店
- 市内免税店とは、出国場以外の場所において出国者及び通過旅客機(船)による一時滞在者に販売する保税販売場をいいます(「保税販売場運営に関する告示」第2条第3号)。
※インターネット免税店
・上記の免税店などは、電子商取引の方法により物品を販売するため、別途インターネット サイトを運営することができます(「関税法」第196条第3項、「関税法施行令」第192条の5第4項及び「保税販売場運用に関する告示」第21条第1項)。
※ 機内免税店
・航空運送業を営む法人が、航空機内で物品を販売することを一般的に機内免税店といいます(「関税法」第143条第1項)。