JAPANESE

免税店の利用
免税店とは
特許免税店(保税販売場)
- 特許免税店(保税販売場)とは、外国に搬出したり、関税の免除を受けることができる者が使用することを条件として物品を販売する免税店(以下「免税店」といいます。)を指します(「関税法」第196条第1項)。
指定免税店
- 指定免税店とは、国際自由都市開発に必要な資金造成のため、済州国際自由都市開発センターと地方公社が運営する免税品販売店で、済州自治道を管轄する税関長が指定・告示する免税品販売店をいいます(「済州特別自治道設置及び国際自由都市造成のための特別法」第170条第1項第4号ア目及び「済州特別自治道設置及び国際自由都市造成のための特別法施行令」第27条第1項)。