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自動車運転免許
特別交通安全義務教育の対象者及び延期
教育対象者
- 次のいずれか一つに該当する者は、道路交通公団が実施する講義、視聴覚教育または現場体験教育などの方法で、3時間以上16時間以下の特別交通安全義務教育を受けなければなりません。(「道路交通法」第73条第2項前段及び「道路交通法施行令」第38条第2項・第3項)
1. 運転免許の取消し処分を受けた者(「道路交通法」第93条第1項第9号・第20号によって運転免許の取消し処分を受けた者を除く)であって運転免許を再取得しようとする者
2. 「道路交通法」第93条第1項第1号・第5号・第5号の2・第10号及び第10号の2に該当して運転免許効力停止処分を受ける者または受けた者で、その停止期間が終了していない者
3. 運転免許の取消し処分を受けた者または運転免許効力停止処分(「道路交通法」第93条第1項第1号・第5号・第5号の2・第10号・第10号の2に該当し、運転免許効力停止処分の対象である場合に限る)が免除された者で、免除された日から1か月が経過していない者
4. 運転免許効力停止処分を受けるまたは受けた初歩運転者で、その停止期間が終了していない者
※ 『初歩運転者』とは?
· 初めて運転免許を取得した日(初めて運転免許を取得した日から2年が経過する前に運転免許取消し処分を受けた場合は、その後再び運転免許を取得した日のことをいう)から2年が経過しない者をいいます。この場合、原動機付自動車免許のみ取得した者が原動機付自動車免許以外の運転免許を取得した場合は、初めて運転免許を取得したものとみなします。(「道路交通法」第2条第27号)
教育の延期
- 上記の2.から4.までに該当する者が次のいずれか一つの事由によって特別教育安全義務教育を受けられない場合は、特別交通安全義務教育延期申請書(「道路交通法施行規則」別紙第27号書式)にその延期事由を証明できる書類を添付して警察署長に提出すると、特別交通安全義務教育の延期を受けることができます。(「道路交通法」第73条第2項後段、「道路交通法施行令」第38条第5項前段及び「道路交通法施行規則」第46条第6項)
· 疾病や負傷により身体を動かすことができない者
· 法令によって身体の自由が拘束されている者
· その他、やむを得ない事由にあたると認められた場合
- 特別交通安全義務教育が延期されると、警察署長から特別交通安全義務教育延期事実確認書(「道路交通法施行規則」別紙第28号書式)が交付されます。(「道路交通法施行規則」第46条第7項)
- 特別交通安全義務教育が延期された者は、その事由がなくなった日から30日以内に特別交通安全義務教育を受けなければなりません。(「道路交通法施行令」第38条第5項後段)
教育を受けなかった場合の制裁
- 「道路交通法」第93条によって運手免許取消し処分を受けた者は、運転免許欠格期間が終了しても、その取消し処分を受けた後に特別交通安全義務教育を受講しないと運転免許は再交付されません。(「道路交通法」第82条第3項)
- 特別交通安全義務教育を受講しない場合、次のような反則金が課されます。(「道路交通法」第73条第2項第2号から第4号まで、第156条第1号、第162条第1項、「道路交通法施行令」第93条第1項及び別表8第67号)
· 過去5年以内に飲酒運転をした者であって再び飲酒運転をして運転免許効力停止処分を受けるまたは受けた者で、その処分期間が満了する前に特別交通安全義務教育を受講しなかった場合:6万ウォン
· その他の場合:4万ウォン