運転免許の取消し処分の理由
運転免許の取消し処分
- 運転免許の取消し処分とは、安全運転のために運転者として最も基本的に遵守すべき重要な法規に違反した者等に対し、運転免許を取り消すことをいいます。(「道路交通法」第93条を参照)。
- 運転免許を取消された者は無免許状態になり、自動車を運転することができず、運転すると無免許運転となり処罰(1年以下の懲役もしくは300万ウォン以下の罰金に処せられ、1年の欠格期間)を受けます(「道路交通法」第82条第2項第1号、第143条および第152条)。
- 3回以上無免許状態で運転した場合は、運転免許取得の欠格期間が2年になります(「道路交通法」第82条第2項第2号)。
運転免許の取消し処分の基準
交通違反点数・累積点数超過による免許の取消し
- 1回の違反・事故による交通違反点数または年間累積点数が次の表の交通違反点数または累積点数に到達した場合は、その運転免許を取消されます[「道路交通法施行規則」別表28第1号ハ目(1)]。
期間
|
交通違反点数または累積点数
|
1年間
|
121点以上
|
2年間
|
201点以上
|
3年間
|
271点以上
|
運転免許の取消し事由(「道路交通法」第93条、「道路交通法施行規則」第91条および別表 28第2号)
一連番号
|
取消し事由
|
内容
|
1
|
交通事故を起こし、救護措置を取らなかった場合
|
交通事故を起こして人を死亡させ、または怪我させた後、救護措置を取らなかった場合
|
2
|
飲酒運転した場合
|
- 酒気帯び運転の基準値(呼気中アルコール濃度0.05%以上)を超えた状態で運転し、交通事故で人を死亡させ、または怪我させた場合 - 泥酔状態(呼気中アルコール濃度 0.1% 以上)で運転した場合 - 2回以上、酒気帯び運転の基準値を超えて運転し、または酒気帯び運転の測定に応じなかった者が、飲酒運転(呼気中アルコール濃度0.05% 以上)を行った場合
|
3
|
酒気帯び運転の測定に応じなかった場合
|
酒気帯び運転を行い、または酒気帯び運転を行ったと認める相当の理由があるにもかかわらず、警察公務員の測定要求に応じなかった場合
|
4
|
他の人への運転免許証の貸出(盗難・紛失を除く)
|
- 免許証の所持者が他人に免許証を貸し出し、運転させた場合 - 免許の取得者が他人の免許証を借り、またはその他の不正な方法により入手した免許証で運転した場合
|
5
|
欠格事由に該当
|
- 交通上の危険と障害を起こしうる精神疾患またはてんかんの患者であり、認知症、精神分裂病、分裂型感情障害、双極性感情障害、再発性うつ病性障害等の精神疾患または精神発育遅延、てんかん等により当該分野の専門医が通常の運転ができないと認めた者 - 目や耳の不自由な人(第1種免許に限る) - 両腕の肘関節以上を失った者、または両腕をまったく使えない者。ただし、本人の身体障害に合わせて製作された自動車を利用し、正常に運転できる者は除きます。 - 足、頭部、脊椎、その他の身体障害により座ることができない者 - 交通上の危険や障害を起こしうる麻薬、大麻、向精神薬またはアルコール依存症者で当該分野の専門医が通常の運転ができないと認めた者
|
6
|
薬物を使用した状態で自動車等を運転した場合
|
薬物[麻薬、大麻、向精神薬、トルエン・酢酸エチルまたはメチルアルコールおよびこれらを含むシンナー(塗料の粘度を減少させるために使われる有機溶剤のことをいう)・接着剤・風船類または塗料、ブタンガス]の投薬・喫煙・摂取・注射等により正常な運転ができない恐れのある状態で自動車等を運転した場合
|
6の2
|
共同危険行為
|
「道路交通法」第46条第1項に違反し、共同危険行為で拘束された場合
|
6の3
|
乱暴運転
|
「道路交通法」第46条の3を違反して、乱暴運転により逮捕された場合
|
7
|
定期適性検査に不合格になり、または定期適性検査期間が1年経過した場合
|
定期適性検査に不合格になり、または適性検査期間満了日の翌日より適性検査を受けず1年が経過した場合
|
8
|
随時適性検査で不合格になり、または随時適性検査期間が経過した場合
|
随時適性検査で不合格になり、または随時適性検査期間を超過した場合
|
10
|
運転免許の行政処分期間中の運転行為
|
運転免許停止処分を受けたにもかかわらず、その期間中に運転した場合
|
11
|
虚偽または不正手段により運転免許を受けた場合
|
- 虚偽・不正の手段により運転免許を受けた場合 - 欠格事由に該当し、運転免許を受ける資格のない者が運転免許を受けた場合 - 運転免許の効力の停止期間中、免許証または運転免許証に代わる証明書の交付を受けた事実が明らかになった場合
|
12
|
登録または臨時運行許可を受けていない自動車を運転した場合
|
「自動車管理法」に基づき、登録されておらず、または臨時運行許可を受けていない自動車(二輪自動車は除く)を運転した場合
|
12の2
|
自動車等を利用し「刑法」上特殊傷害等を与えた場合(報復運転)
|
自動車等を利用し「刑法」上特殊傷害、特殊脅迫、特殊損壊をし、拘束された場合
|
13
|
自動車等を利用し、犯罪行為を行った場合
|
- 「国家保安法」に違反した犯罪に利用した場合 - 「刑法」に違反した次の犯罪に利用した場合 · 殺人、死体遺棄、放火 · 強盗、強姦、強制わいせつ · 略取・誘引・監禁 · 常習累犯窃盗(窃盗した物を運搬した場合のみ該当) · 交通の妨げ(団体に所属し、または多人数に含まれ、交通を妨害した場合のみ該当)
|
14
|
他人の自動車等を盗み、または奪った場合
|
運転免許保有者が自動車等を盗んだり、奪ったりしてそれを運転した場合
|
15
|
他人のために運転免許試験を受験した場合
|
運転免許保有者が他の人を不正に合格させるため、運転免許試験を受験した場合
|
16
|
運転者が取り締まりの警察公務員等に対して暴行を働いた場合
|
取り締まりの警察公務員等および市・郡・区の公務員に暴行を働いて拘束された場合
|
17
|
仮免許の取消し事由があった場合
|
第1種普通および第2種普通免許を受ける前に仮免許の取消し事由があった場合(仮免許の取消しの手続きが行われている時、第1種普通および第2種普通免許を受けた場合を含む)
|
運転免許取消し処分の手続き
運転者が運転免許の取消し事由に該当すると、取消し処分の事前通知書が送られ、運転者やその代理人は指定日に出席し、または書面により意義を申し立てることができます。このような意見陳述を参考に、運転免許の取消しが決定すると、運転者は取消し決定通知書を受けるようになります。
処分前の通知
- 地方警察庁長は運転免許の取消し処分を執行する前に前もって処分当事者に処分の内容と意見提出期限等を通知しなければなりません。運転免許の取消し処分の事前通知は処分の理由と行政審判を提起できる期限等をいっしょに通知します(「道路交通法」第93条第4項本文)。
- 定期適性検査を受けず、または運転免許証の更新の交付されていない運転者に対し、運転免許の取消し処分を行う場合、運転免許条件付きの取消し決定通知書を定期適性検査満了日または免許証更新期間満了日より10ヶ月が経過する前に、その対象者に発送しなければなりません。その場合、運転免許条件付きの取消し決定通知書は、一般運転免許取消しの手続き上、運転免許取消し処分事前通知書に代わります(「道路交通法施行規則」第93条第4項但書)。
運転免許証の返納
- 運転免許の取消しの処分を受けた場合は、その事由の発生日より7日以内に住所地を管轄する地方警察庁長に運転免許証を返納しなければなりません(「道路交通法」第95条第1項第1号)。
- 運転免許証を返納しなかった場合、3万ウォンの反則金通告処分を受けることがあります(「道路交通法施行規則」第95条および「道路交通法施行令」別表7第70号)。
臨時運転免許証
- 運転免許の取消し処分対象者が運転免許証を提出した場合、地方警察庁長に臨時運転証明書の発給を申請し、臨時運転証明書の発給を受けることができます(「道路交通法」第91条第1項第3号および「道路交通法施行規則」第88条第1項および別紙第79号書式)。
- 臨時運転証明書の有効期限は20日以内であり、運転免許取消しまたは停止処分の対象者の場合、臨時運転証明書の有効期限は40日以内にできます(「道路交通法施行規則」第88条第2項本文)。
- 警察署長が必要と認めた場合、1回に限り20日の範囲で有効期限が延長できます(「道路交通法施行規則」第88条第2項但書)。
運転免許を再取得しようとする場合
運転免許欠格期間が経過した場合に可能
- 運転免許が取り消された場合、その事由別に一定期間(欠格期間)、運転免許を取得できません。運転免許を再取得するためには、運転免許欠格期間が経過していなければなりません(「道路交通法」第82条第2項)。
特別交通安全義務教育の受講
- 運転免許の欠格期間が経過したら、特別交通安全義務教育を受けないと運転免許を取得することができません(「道路交通法」第73条第2項)。