運転免許停止処分の理由
免許停止処分
- 運転免許保有者が運転中交通法規に違反し、または交通事故を起こした場合、一定期間運転することができません(「道路交通法」第93条、「道路交通法施行規則」第91条第1項および別表 28)。
運転免許停止処分の基準
交通違反点数・処分交通違反点数超過による免許の停止
- 運転免許の停止処分は1回の法規違反・交通事故による交通違反点数または処分交通違反点数が40点以上になった時より決定・執行されます[「道路交通法施行規則」別表28第1号ハ目(2)]。
停止処分の個別基準
① 法規違反による交通違反点数基準(「道路交通法施行規則」別表28第3号イ目)
交通違反点数
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違反事項
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100
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スピード違反(100km/h超過) 酒気帯び運転を行った場合(呼気中アルコール濃度0.03%以上0.08%未満) 自動車等を利用し、「刑法」上特殊傷害等(報復運転等)を与えて立件された場合
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80
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スピード違反(80km/h超過100km/h以下)
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60
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スピード違反(60㎞/h超過)
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40
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停車・駐車違反に対する措置に応じなかった場合(団体に所属し、多人数に含まれ、警察公務員の3回以上の移動命令に従わず、交通の妨げとなった場合のみ) 共同危険行為により刑事告訴された場合 乱暴な運転で刑事告訴された場合 安全運転義務違反(団体に所属し、多人数に含まれ、警察公務員の3回以上の安全運転指示に従わず、他人に危険と妨害になるスピードや方法により運転した場合のみ) 乗客の車内騒乱行為の放置運転 出席期限または反則 金の納付期限満了日より60日が経過するまで即決審判を受けなかった場合
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30
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通行区分の違反(反対車線に飛び出した場合のみ) スピード違反(40㎞/h超過60㎞/h以下) 踏切通過方法の違反 通園・スクールバスの特別保護違反 通園・スクールバスの運転手の義務違反(シートベルトを着用させていない運転者は除く) 高速道路・自動車専用車線の路肩通行 高速道路のバス専用車線・多人数乗り車車線の通行違反 運転免許証提示義務の違反または運転者の身元確認のための警察公務員の質問に応じなかった場合
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15
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信号・指示違反 スピード違反(20㎞/h超過40㎞/h 以下) スピード違反(子供保護区域における午前8時から午後8時までの間の制限速度を20㎞/h以内で超過した場合のみ) 追い越し禁止の時期・場所違反 積載制限違反または積載物落下防止違反 運転中の携帯電話の使用 運転中、運転者が見ることができる位置に映像を表示 運転中、映像表示装置を操作 運行記録計を設置していない自動車の運転禁止などの違反
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10
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通行区分の違反(歩道通行、歩道横断方法の違反) 指定車線の通行違反(進路変更禁止場所における進路変更を含む) 一般道路におけるバス専用車線の通行違反 安全距離を確保しなかった場合(進路変更方法の違反を含む) 追い越し方法の違反 歩行者保護の不履行(停止線違反を含む) 乗客または上下車客の墜落防止措置違反 安全運転の義務違反 路上での喧嘩等により通行の妨げになる行為 石・ガラス瓶・金属破片・その他の道路の人や車に損傷を与える恐れのある物を投げ、または発射するなどの行為 道路を通行している車の外に物を投げる行為
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② 事故結果による交通違反点数の基準[「道路交通法施行規則」別表28第3号ロ目(1)]
区分
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交通違反点数
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内容
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人的被害の交通 事故
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死亡1人当たり
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90
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事故発生時より72時間以内に死亡した場合
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重症1人当たり
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15
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3週間以上の治療を要すると診断された事故
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軽傷1人当たり
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5
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3週未満5日以上の治療を要すると診断された事故
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負傷通報1人当たり
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2
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5日未満の治療を要すると診断された事故
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③ 交通事故後、救護措置等の不履行による交通違反点数の基準[「道路交通法施行規則」別表28第3号ロ目(2)]
不履行事項
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交通違反点数
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内容
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交通事故を起こした際の措置の不履行
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15
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物的被害が発生した交通事故を起こした後、逃走した場合
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30
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交通事故を起こしてすぐ死傷者を救助する等の措置を行わなかったが、その後自ら通報した場合 高速道路、特別市、広域市および市の管轄区域、郡(広域市の郡は除く)の管轄区域のうち、警察官署が位置する里または洞地域において3時間(その他の地域では12時間)以内に自ら通報した場合
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60
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交通事故を起こした後、3時間(その他の地域では12時間)以内に自ら通報しなかったが、その後、48時間以内に自ら通報した場合
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処分交通違反点数および停止処分の執行日数の軽減(「道路交通法施行規則」別表28第1号ニ目)
- 特別交通安全教育による処分交通違反点数および停止処分執行日数の軽減
· 処分交通違反点数が40点未満の者が特別交通安全推奨教育のうち、違反点数軽減教育を修了した場合、警察署長に教育済証を提出した日より処分交通違反点数から20点が軽減されます。
· 免許停止処分を受けることになり、あるいは受けた者が、特別交通安全義務教育や特別交通安全推奨教育のうち、法規遵守教育(推奨)を修了した場合、警察署長に教育済証を提出した日より停止処分期間から20日が軽減されます。ただし、当該違反行為について運転免許行政処分の異議審議委員会の審議、行政審判または行政訴訟を通じて免許停止期間が軽減された場合は、それ以上軽減されず、停止処分が軽減された時に限り、累積点数が20点軽減されます。
· 運転免許停止処分を受ける予定であるか受けた者が、特別交通安全義務教育又は特別交通安全推奨教育のうち法規遵守教育(推奨)を終えた後、特別交通安全推奨教育のうち現場参加教育を修了した場合、警察署長に教育済証を提出した日より停止処分期間から30日がさらに軽減されます。ただし、当該違反行為について運転免許行政処分の異議審議委員会の審議、行政審判または行政訴訟を通じて免許停止期間が軽減された場合は、それ以上軽減されません。
- 模範運転者に対する処分執行日数の軽減
·模範運転者(無事故運転者または有功運転者の表示状を受けた者で、交通安全ボランティア活動を行った者)に対しては、免許の停止処分執行期間が2分の1に軽減されます。ただし、処分交通違反点数に交通事故を起こしたことによる交通違反点数が含まれた場合は、軽減されません。
- 停止処分の執行日数の計算において、端数の切り捨て等
·停止処分の執行日数を計算するにあたり、端数は切り捨てます。本来の停止処分期間と加算日数の合計は1年を超えることができません。
運転免許の停止処分の手続き
運転免許の停止処分
- 停止処分を受けると、運転免許証を返納しなければならず、停止期間が終わると、運転免許証は返還されます(「道路交通法」第138条第1項および第95条第3項)。
処分前の通知
- 市・道警察庁長は運転免許の停止処分を科す前に、前もって処分当事者に処分の内容と意見提出の期限等を通知しなければならず、処分の理由と行政審判を提起できる期間等もいっしょに通知します(「道路交通法」第93条第4項本文)。
運転免許証の返納
- 一回の交通法規違反や数回の交通法規違反により交通違反点数が40点以上になると、運転免許停止処分の事前通知書が送られます。事前通知書を受け取った運転者は意見を陳述し、運転免許証を返納しなければなりません(「道路交通法」第95条第1項、「道路交通法施行規則」第91条第1項および別表 28)。
- 警察公務員は上記に違反し、運転免許証を返納しなかった者が所持する運転免許証を、直接回収することができます(「道路交通法」第95条第2項)。
- 運転者が事前通知を受け、運転免許証を返納しなかった場合は、3万ウォンの反則金通告処分を受けることがあります(「道路交通法」第95条および「道路交通法施行令」別表7第70号)。
臨時運転証明書
- 運転免許の停止処分を受けた運転者が運転免許証を返納し、すぐ運転免許停止期間が開始することを希望しない場合、申請により臨時運転証明書の発給を受け、その有効期限(40日以内の期間であり、警察署長が必要と認めた場合は一回に限り20日以内で延長可能)まで運転することができ、その有効期限が経過した後は、運転免許の停止期間が開始し、運転できません[「道路交通法施行規則」第88条第2項および別表 28第1号ロ目(5)]。
- もし、運転者が運転免許停止期間の開始を希望する場合、臨時運転証明書の発給を受けず、直ちに運転免許停止期間を開始することができ、その場合は運転できません。