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自動車運転免許
時適性査および象者
時適性査の理由
- 第1種運転免許または第2種運転免許保有者は安全運転に障害となる後天的身体障害が発生すると、その身体障害がある状態で運転に適しているかどうかを判断するため、道路交通公団が実施する随時適性検査を受けなければなりません(「道路交通法」第88条第1項)。
時適性査の象者
-第1種または第2種運転免許保有者(国際運転免許証または相互認定外国免許証の所持者を含む)に安全運転に障害となる後天的身体障害等が発生した場合、道路交通公団が実施する随時適性検査を受けなければなりません(「道路交通法」第88条第1項)。
- 時適性査の対象は次の通りです(「道路交通法882項および「道路交通法施行令561項)。
·次のいずれかに該し、または安全運に障害となる身体障害等に該当すると認められる相当の理由がある場合
① 認知症、統合失調症、統合失調感情障害、双極性障害(躁うつ病)、再発性うつ病性障害等の精神疾患または精神発育遅延、てんかん等により通常の運転ができないと当該分野の専門医が認めた者(「道路交通法」第82条第1項第2号および「道路交通法施行令」第42条第1項)
② 耳の不自由な者(第1種運転免許のみ該当)、目の不自由な者(片目だけ見えない者の場合は第1種運転免許のうち大型免許・特殊免許のみ該当)、足・頭部・脊椎、その他の身体障害により座ることのできない者。但し、身体障害の程度に合わせて製作・承認された自動車を使って正常な運転ができる場合は除きます(「道路交通法」第82条第1項第3号および「道路交通法施行令」第42条第2項)。
関節以上ったや、両腕使うことができない。ただし、身体障害程度わせて製作された車を利用し、通常運転ができる場合除く(「道路交通法」第821項第4)
④ 麻薬・大麻・向精神薬またはアルコール関連障害等により通常の運転ができないと当該分野の専門医が認めた者(「道路交通法」第82条第1項第5号および「道路交通法施行令」第42条第3項)
⑤ 後天的身体障害等に関する個人情報を保有する兵務庁長、保健福祉部長官、特別市長・広域市長・道知事、特別自治道知事または市長・郡長・自治区の区長、各軍の参謀総長、勤労福祉公団理事長、保険料率算出機関の長、共済組合の理事長、治療監護施設の長、国民年金公団の理事長、国民健康保険公団の理事長などが当該情報を警察庁長に通知した場合、その当該者(「道路交通法」第89条第1項、「道路交通法施行令」第56条第1項第2号および第58条第1項)