随時適性検査および対象者
随時適性検査の理由
- 第1種運転免許または第2種運転免許保有者は安全運転に障害となる後天的身体障害が発生すると、その身体障害がある状態で運転に適しているかどうかを判断するため、道路交通公団が実施する随時適性検査を受けなければなりません(「道路交通法」第88条第1項)。
随時適性検査の対象者
-第1種または第2種運転免許保有者(国際運転免許証または相互認定外国免許証の所持者を含む)に安全運転に障害となる後天的身体障害等が発生した場合、道路交通公団が実施する随時適性検査を受けなければなりません(「道路交通法」第88条第1項)。
- 随時適性検査の対象は次の通りです(「道路交通法」第88条第2項および「道路交通法施行令」第56条第1項)。
·次のいずれかに該当し、または安全運転に障害となる身体障害等に該当すると認められる相当の理由がある場合
① 認知症、統合失調症、統合失調感情障害、双極性障害(躁うつ病)、再発性うつ病性障害等の精神疾患または精神発育遅延、てんかん等により通常の運転ができないと当該分野の専門医が認めた者(「道路交通法」第82条第1項第2号および「道路交通法施行令」第42条第1項)
② 耳の不自由な者(第1種運転免許のみ該当)、目の不自由な者(片目だけ見えない者の場合は第1種運転免許のうち大型免許・特殊免許のみ該当)、足・頭部・脊椎、その他の身体障害により座ることのできない者。但し、身体障害の程度に合わせて製作・承認された自動車を使って正常な運転ができる場合は除きます(「道路交通法」第82条第1項第3号および「道路交通法施行令」第42条第2項)。
③ 両腕の肘関節以上を失った者や、両腕を全く使うことができない者。ただし、身体障害の程度に合わせて製作された車を利用し、通常の運転ができる場合は除く(「道路交通法」第82条第1項第4号)。
④ 麻薬・大麻・向精神薬またはアルコール関連障害等により通常の運転ができないと当該分野の専門医が認めた者(「道路交通法」第82条第1項第5号および「道路交通法施行令」第42条第3項)
⑤ 後天的身体障害等に関する個人情報を保有する兵務庁長、保健福祉部長官、特別市長・広域市長・道知事、特別自治道知事または市長・郡長・自治区の区長、各軍の参謀総長、勤労福祉公団理事長、保険料率算出機関の長、共済組合の理事長、治療監護施設の長、国民年金公団の理事長、国民健康保険公団の理事長などが当該情報を警察庁長に通知した場合、その当該者(「道路交通法」第89条第1項、「道路交通法施行令」第56条第1項第2号および第58条第1項)
随時適性検査の手続き
随時適性検査対象者への通知
- 随時適性検査を受けなければならない者には、道路交通公団から随時適性検査期間前20日以内までに随時適性検査通知書が書留郵便等により届きます(「道路交通法施行令」第56条第2項、「道路交通法施行規則」第84条第1項本文)。
- 随時適性検査に不合格になり、または随時適性検査期間に検査を受けないと、運転免許が取消しになります(「道路交通法施行規則」別表28第2号)。
随時適性検査の申請書提出
- 随時適性検査を受けようとする者は、道路交通公団が定める日の3ヶ月以内に随時適性検査申請書(「道路交通法施行規則」別紙第64号書式、第1種普通および第2種運転免許保有者の場合は「道路交通法施行規則」別紙第65号書式をいい、国際運転免許証の所持者の場合は「道路交通法施行規則」別紙第74号書式をいう)と次の書類を、道路交通公団に提出し、身分証明書を提示しなければなりません(「道路交通法施行令」第56条第4項および「道路交通法施行規則」第84条第3項本文)。
·写真2枚
· 適性検査の申請日から2年以内に発行された次のいずれか一つに該当する書類(第1種普通免許を取得した片目だけ見えない者の場合は「医療法」第17条に基づき医師が発行した診断書のみ該当)で、検査しようとする適性に関する事項が含まれていること(但し、「電子政府法」第36条による行政情報の共同利用を通じて確認できる事項は含まないこともあります。)
√ 医院、病院及び総合病院で発行した身体検査書
√「国民健康保険法」第52条による健康診断の結果通知書
√ 「医療法」第17条により医師が発行した診断書
√ 「兵役法」第11条による兵役判定身体検査(現役兵志願身体検査を含む)結果通知書
運転適性判定委員会の判定
- 随時適性検査の合格判定は、精密鑑定人(分野別運転適性を精密に鑑定するため、道路交通公団が委嘱した医師のことをいう)の意見を参考に、運転適性判定委員会が判定します(「道路交通法施行令」第56条第2項および「道路交通法施行規則」第84条第1項)。
随時適性検査の延期方法
随時適性検査の延期事由
- 随時適性検査対象者は、次のいずれかに該当する事由により随時適性検査期間内に随時適性検査が受けられない場合は、随時適性検査期間以前に随時適性検査申請書を道路交通公団に出して前もって適性検査を受けるか、随時適性検査期間満了日以前に延期事由を証明する書類を添付した適性検査延期申請書を道路交通公団に提出し、身分証を提示することにより、適性検査を延期しなければなりません(「道路交通法施行令」第57条第1項および「道路交通法施行規則」第85条第1項本文)。
· 海外滞在中の場合
· 災害または災難にあった場合
· 疾病や負傷により身体を動かすことができない場合
·法令により身体の自由を拘束された場合
· 軍隊服務中、またはその他社会通念上やむを得ない事由であると認めるに足る理由のある場合
- 道路交通公団は「電子政府法」第36条による行政情報の共同利用を通じて次の情報を確認しなければなりません。ただし、申請者が同意しない場合は、その書類を提出しなければなりません(「道路交通法施行規則」第85条第2項)。
· 出入国に関する事実証明(海外滞在中を理由に延期を申請する場合に限る)
· 兵籍証明書(軍隊に服務中であることを理由に延期を申請する場合に限る)
随時適性検査の延期後のご注意
- 随時適性検査は一度のみ延期できます(「道路交通法施行令」第57条第2項)。
※ 随時適性検査に不合格になり、または随時適性検査期間内に検査を受けないと、運転免許が取消しになります(「道路交通法施行規則」別表28第2号)。
- 随時適性検査の延期を受けた者はその事由が消滅した日より3ヶ月以内に、必ず随時適性検査を受けなければなりません(「道路交通法施行令」第57条第3項)。