運転免許の更新
理由および期間
- 現在の運転免許証の所持者が運転免許試験に合格した後、10年(運転免許試験合格日に65歳以上75歳未満の者は5年、75歳以上の者は3年、片目だけが不自由な者で第1種運転免許のうち普通免許を取得した者は3年)が経過すると定期的に運転免許証を更新するよう、規定されています(「道路交通法」第87条第1項)。
運転免許更新の申請
運転免許更新申請書提出
- 運転免許を受けた者は運転免許証の更新期間内に関連書類を市·道警察庁長に提出しなければなりません(「道路交通法」第87条第1項、「道路交通法施行令」第53条および「道路交通法施行規則」第81条)。
対象者
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運転免許所有者
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申請場所
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全国の運転免許試験場または警察署交通民願部
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検査期間
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- 最初:運転免許試験合格日より10年(ただし、運転免許試験の合格日に65歳以上75未満の者は5年、75歳以上の者は3年、片目だけが不自由な者で第1種運転免許のうち普通免許を取得した者は3年)になる日の属する年の1月1日から12月31日まで(「道路交通法」第87条第1項第1号) - その後:直前の運転免許証の更新日より毎10年(ただし、直前の運転免許証の更新日に65歳以上75歳未満の者は5年、75歳以上の者は3年、片目だけが不自由な者で第1種運転免許のうち普通免許を取得した者は3年)になる日の属する年の1月1日から12月31日まで(「道路交通法」第87条第1項第2号) - 免許証更新の延期申請者:延期事由の消滅日より3ヶ月以内(「道路交通法施行令」第55条第3項)
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提出書類(道路交通法施行規則第81条)
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① 運転免許証更新交付申請書(「道路交通法施行規則」別紙第59号書式) ② 身分証明書提示(申請者が希望する場合には、指紋情報を照らし合わせて本人確認が可能) ③ 写真1枚 ※外国人または在外国民である申請者が、「電子政府法」第36条による行政情報の共同利用を通じた外国人登録事実証明のうち韓国の居住地に関する情報や、国内居所申告事実証明のうち韓国内の居所に関する情報確認に同意しない場合は、関連資料を提出しなければなりません。 ※更新された運転免許証を受け取る際には、既存の運転免許証を返納しなければなりません。
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違反時の処罰
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運転免許証の更新期間中、更新された免許が交付されなかった場合:20万ウォン以下の過料が課せられる(「道路交通法」第160条第2項第7号)
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<参照:
道路交通公団運転免許サービスホームページ>
<7年間無事故の場合、第2種マニュアル普通免許を第1種普通免許へ更新可能です.>
·「7年無事故」制度とは、第2種普通マニュアル免許保有者が申請日前7年間無事故の場合、第2種免許証を返納し、第1種統合免許証が受けられる制度のことをいいます(「道路交通法」第84条第1項第6号、「道路交通法施行令」第51条および別表 3第13号)。
· 7年無事故の場合、免許試験場において申請できます(警察署における受付不可)。