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自動車運転免許
定期適性査の対象
定期適性査の理由
- 運転者が運に必要な身体的・精神的能力が足りないと、交通事故が起きて人的・物的被害が発生することがあります。したがって第1種運免許を持つ者に対し、運免許の取得後、一定期間が経過すると、運適性について査を行い、合格者に限り運免許の所持を維持すると、法律に規定されています。

対象者

- 第1種運転免許保有者

- 第2種運転免許保有者のうち、運転免許証の更新期間に70歳以上になる者

申請場所

全国の運転免許試験場または警察署交通民願部

(警察署で申請する場合には、指定病院において身体検査を行ってから受付)

定期適性検査期間

- 最初:運転免許試験の合格日より10年(ただし、運転免許試験の合格日に65歳以上75歳未満の者は5年、75歳以上の者は3年、片目だけが不自由な者で第1種運転免許のうち普通免許を取得した者は3年)になる日の属する年の1月1日から12月31日まで(「道路交通法」第87条第1項第1号)

- その後:直前の運転免許証の更新日より毎10年(ただし、直前の運転免許証の更新日に65歳以上75歳未満の者は5年、75歳以上の者は3年、片目だけが不自由な者で第1種運転免許のうち普通免許を取得した者は3年)になる日の属する年の1月1日から12月31日まで(「道路交通法」第87条第1項第2号)

提出書類(「道路交通法施行令」第54条及び「道路交通法施行規則」第82条第1項)

- 定期適性検査申請書(「道路交通法施行規則」別紙第64号書式)

- 写真2枚

- 病歴申告書(「道路交通法施行規則」別紙第65号書式):第1種大型・特殊・小型免許所有者の場合のみ)

- 疾病・身体に関する申告書(第1種普通免許と第2種運転免許所有者の場合のみ)

- 運転免許試験申請日から2年以内に発行された次のいずれか一つに該当する書類(第1種普通免許を取得した者で、片目だけが不自由な者の場合、「医療法」第17条の規定により医師が発行した診断書のみ)で、「道路交通法施行令」第45条第1項の規定による運転免許の適性に関する事項が含まれているもの(ただし、「電子政府法」第36条の規定による行政情報の共同利用を通じて確認できる事項は、含まれないことがある)

√ 「医療法」第3条第2項第1号イ目による医院、同項第3号イ目及びへ目による病院及び総合病院が発行した「道路交通法施行規則」別紙第64号書式(第1種普通及び第2種運転免許所持者の場合には、「道路交通法施行規則」別紙第65号書式をいう)に添付された様式の身体検査書

√ 「国民健康保険法」第52条の規定による健康診断結果通知書

√ 「医療法」第17条の規定により医師が発行した診断書

√ 「兵役法」第11条の規定による兵役判定身体検査(現役兵志願身体検査を含む)結果通知書

※ 申請人が「電子政府法」第36条の規定による行政情報の共同利用を通じて(1)適性検査を申請した日から2年以内に実施した「国民健康保険法」第52条または「医療給与法」第14条の規定による申請人の健康診断の結果、または「兵役法」第11条の規定による申請人の兵役判定身体検査の結果のうち、適性検査のために必要な視力、聴力に関する情報、(2)申請人が外国人または在外同胞の場合、外国人登録事実証明のうち、国内住居地に関する情報や国内居所申告事実証明のうち、大韓民国の住居地に関する情報の確認に同意しない場合には、関連資料を提出しなければなりません(「道路交通法施行規則」第82条第2項)。

違反時の処罰

(「道路交通法」第160条第2項第7号)

- 定期適性検査を受けていない者は20万ウォン以下の過料が科されます。