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自動車運転免許
運転免許証の携帯および提示等の義務
運転免許証の携帯義務
- 運転者が運転する時は、次のいずれかに該当する運転免許証または証明書等を常に携帯しなければなりません。(「道路交通法921項)。
· 運転免許証、国際運転免許証または相互認定外国免許証、建設機械操縦士免許証(以下、「運転免許証など」という)
·上記の免許証に代わる証書
√ 臨時運証明書
√ 交通反則告知書または出席指示書
√ 専用車線の運行法規および停車・駐車関連法規の違反者に対する出席告知書
運転免許証提示等の義務
- 運転者は運転中、交通安全や交通秩序の維持のため、警察公務員が上記の運転免許証等または証明書を提示するよう要求し、または運転者の身元および運免許の確認のための質問をした場合は、それにじなければなりません(「道路交通法922項)。
- 警察公務員による運転免許証等の提示要求や運転者の確認のための陳述要求に従わないと、20万ウォン以下の罰金が科せられるか、拘留の処分を受けます(「道路交通法155)