運転免許証の携帯および提示等の義務
運転免許証の携帯義務
- 運転者が運転する時は、次のいずれかに該当する運転免許証または証明書等を常に携帯しなければなりません。(「道路交通法」第92条第1項)。
· 運転免許証、国際運転免許証または相互認定外国免許証、建設機械操縦士免許証(以下、「運転免許証など」という)
·上記の免許証に代わる証書
√ 臨時運転証明書
√ 交通反則告知書または出席指示書
√ 専用車線の運行法規および停車・駐車関連法規の違反者に対する出席告知書
運転免許証提示等の義務
- 運転者は運転中、交通安全や交通秩序の維持のため、警察公務員が上記の運転免許証等または証明書を提示するよう要求し、または運転者の身元および運転免許の確認のための質問をした場合は、それに応じなければなりません(「道路交通法」第92条第2項)。
- 警察公務員による運転免許証等の提示要求や運転者の確認のための陳述要求に従わないと、20万ウォン以下の罰金が科せられるか、拘留の処分を受けます(「道路交通法」第155条)。
運転免許証の紛失および損傷の場合
再交付の申請
- 運転免許証を紛失し、または古くなって使えなくなった場合は、運転免許証の再交付申請書(「道路交通法施行規則」別紙第59号書式)と、運転免許証(運転免許証が古くなって使えなくなった場合に限る)をいっしょに道路交通公団に提出し、身分証を提示しなければなりません(「道路交通法」第86条および「道路交通法施行規則」第80条第1項)。
以前の免許証の処理
- 運転免許証を紛失し、再交付を受けた後、以前の運転免許証を見つけた場合、運転免許証が2枚になるので、そのうちの一枚の運転免許証は見つけた日より7日以内に住所地を管轄する市・道警察署長に返納しなければなりません(「道路交通法」第95条第1項第3号)。
運転免許証を返納しなければならない場合
運転免許証を返納しなければならない事由は次のとおりです(「道路交通法」第95条第1項)。
- 運転免許の取消しおよび運転免許の効力停止処分を受けた場合は地方警察庁長に返納し、運転免許証を紛失して再交付を受けた後、紛失した以前の運転免許証を見つけた場合、仮運転免許証の交付を受けた者が第1種普通免許証または第2種普通免許証を取得した場合は、運転免許試験場長に返納します。
- 運転免許証を返納しなければならない者が所持している運転免許証は、警察公務員が直接回収することができます(「道路交通法」第95条第2項)。
- 運転免許の効力停止処分を事由に、運転免許証を返納した場合、その停止期間が終わった直後に運転免許証の返還を受けることができます(「道路交通法」第95条第3項)。
違反時の制裁
- 運転免許証を返納すべき事由に該当するにもかかわらず、運転免許証を返納しないと、3万ウォンの反則金が課せられます(「道路交通法施行令」別表7第70号)。
運転免許証が回収される場合
自動車と原動機付自転車を運転する者が次のいずれかに該当する場合、警察公務員から現場において交通反則告知書または出席指示書の交付を受け、運転免許証(国際運転免許証または相互認定外国免許証、建設機械操縦士免許証を含む)が回収されることがあります(「道路交通法」第138条第1項)。
- 交通事故を起こした場合
- 運転免許の取消し処分または停止処分の対象となると認められる場合
- 国際運転免許の所持者で、「道路交通法」第162条第1項の違反行為を行った場合
その場合、交通反則告知書または出席指示書は反則金の納付日または出席日までは、運転免許証と同等の効力を有します(「道路交通法」第138条第2項)。
臨時運転証明書
発給の事由
- 次の場合には、市・道警察庁長に臨時運転証明書の発給を申請することができます(「道路交通法」第91条第1項本文)。
·運転免許を受けた者が、運転免許証を紛失したり、または古くなって使えなくなり、再交付を申請した場合
·定期の適性検査または運転免許証の更新の発給申請をし、または随時の適性検査を申請した場合
·運転免許の取消し処分または停止処分の対象者が運転免許証を提出した場合
- 適性検査または運転免許証の更新の発給申請をし、または随時の適性検査を申請した場合、所持している運転免許証の裏に受付事由・受付日・免許証の交付予定日および処理担当者の氏名を記載した後、捺印して発給することにより、臨時運転証明書の発給に代わることができます(「道路交通法」第91条第1項但書および「道路交通法施行規則」第89条)。
臨時運転証明書の効力および有効期限
- 発給を受けた臨時運転証明書(「道路交通法施行規則」別紙第79号書式)は、その有効期限内では運転免許証と同等の効力を有します(「道路交通法施行規則」第88条第1項)。
- 臨時運転証明書の有効期限は20日以内ですが、運転免許の取消しまたは停止処分の対象者の場合、40日以内にすることができ、必要と認められる場合は1回に限り20日以内に限って延長することができます(「道路交通法施行規則」第88条第2項)。
※ 臨時運転証明書の発給の事由および有効期限
臨時運転証明書の発給の事由
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有効期限
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1.運転免許証を紛失し、または古くなって使えなくなり、再交付を申請した場合
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20日以内 (1回に限り20日延長可能)
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2.定期適性検査、運転免許証の更新による交付又は随時適性検査を申請する場合
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20日以内 (1回に限り20日延長可能)
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3.運転免許の取り消し処分又は停止処分の対象者が運転免許証を提出した場合
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40日以内 (1回に限り20日延長可能)
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