運転免許証の発給
運転免許試験に合格した者は市・道警察庁長から運転免許証の発給を受けます(「道路交通法」第85条第2項)。
運転免許試験に合格した者は合格日より30日以内に、運転免許試験を実施した市・道警察庁長または道路交通公団から運転免許証の交付を受けなければならず、運転免許証の発給を受ける前には運転できません(「道路交通法施行規則」第77条第1項)。
- 運転免許の効力は本人または代理人が上記の運転免許証の発給を受けた時より発生(「道路交通法」第85条第3項)しますので、発給を受ける前に運転すると無免許としてみなされ、処罰を受けます。
- 無免許運転をすると、1年以下の懲役、または300万ウォン以下の罰金が科せられます(「道路交通法」第152条第1号)。
運転免許の効力
運転免許証の交付を受けた時より効力が発生
- 運転免許の効力は本人または代理人が運転免許証の発給を受けた時より発生します(「道路交通法」第85条第3項)。