免許試験の手続き
運転免許試験は次のフロー図のような手順で行われます。
1.交通安全教育
- 運転免許試験を受験する者は、学科試験を受験する前に、以下の表の教育内容について視聴覚教育等の方法により1時間の交通安全教育を受けなければなりません(「道路交通法」第73条第1項本文および「道路交通法施行令」第37条第1項)。
- ただし、運転免許が取消しになった後、運転免許を再取得しようとする者が特別交通安全義務教育を受け、または自動車専門教習所において学科教育を修了した場合、交通安全教育は受けなくてもかまいません(「道路交通法」第73条第1項ただし書き)。
教育対象者
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教育時間
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教育科目及び内容
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教育方法
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運転免許を新規で取得しようとする者
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1時間
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·運転者が身に付けるべきマナー ·道路交通に関する法令と知識 ·安全運転能力 ·交通事故の予防と処理に関する事項 ·子供・障害者および高齢者の交通事故予防に関する事項 ·緊急車両に道を譲る要領 ·環境にやさしいエコドライブに必要な知識と技能 ·その他、交通安全を確保するために必要な事項 ※ 詳しい教育内容・方法・時間については「道路交通法施行規則」別表16を参照
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視聴覚
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2.身体検査(適性検査)
- 運転免許試験を受けようとする者は、自動車等の運転に必要な身体の適格性について試験場内の身体検査室または身体検査指定病院において実施される検査を受ける必要があります(「道路交通法」第83条第1項第1号および「道路交通法施行令」第45条)。
検査項目
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内容
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視力 (矯正視力を含む)
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第1種運転免許:両目を同時に開けて測った視力が0.8以上であり、両目の視力がそれぞれ0.5以上であること 第2種運転免許:両目を同時に開けて測った視力が0.5以上であること
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色の識別
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赤と緑、黄色を区別できること
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聴力
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55デシベル(補聴器の使用者は40デシベル)の音を聞けること
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身体障害
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操向装置やその他の装置を随意に操作できない等、普通に運転できないと認められる身体または精神上の障害がないこと(ただし、補助手段や身体障害の程度に合わせて製作・承認された自動車を使用し、通常の運転ができると認められた場合はパスできる)
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√ 「医療法」第3条第2項第1号イ目による医院、第3条第2項第3号イ目及びヘ目による病院及び総合病院が発行した「道路交通法施行規則」別紙第64号書式(第1種普通及び第2種運転免許試験を受けようとする場合には、「道路交通法施行規則」別紙第65号書式をいう)に添付された様式の身体検査書
· 運転免許試験の申請日から2年以内に発行された、次のいずれか一つに該当する書類
√ 身体検査書
√ 健康診断の結果通知書
√ 医師が発行した診断書
√ 兵役判定身体検査(現役兵志願身体検査を含む)結果通知書
· 病歴申告書(第1種普通免許と第2種運転免許の場合は除く)
· 疾病・身体に関する申告書(第1種普通免許と第2種運転免許の場合のみ該当)
※ただし、「道路交通法施行令」第45条第1項第1号カ目但し書きに定める適性検査基準に達しているかは、「医療法」第17条に基づき医師が発行した診断書によってのみ判定することができます(「道路交通法施行令」第45条第2項但し書き)。
※身体検査指定病院の目録は、道路交通公団運転免許サービスホームページ(http://dl.koroad.or.kr/license/jp/sub/application.jsp) <免許取得の流れ>のページをご参照ください。
3.学科試験
- 運転免許試験を受けようとする者は、自動車運転免許試験の受験申請書(第1種大型・特殊免許は「道路交通法施行規則」別紙第42号書式、第1種普通・第2種運転免許は「道路交通法施行規則」別紙第42号の2書式)と次の書類を警察署長または道路交通公団に提出し、身分証を提示しなければなりません(「道路交通法」第83条および「道路交通法施行規則」第57条第1項)。
· 写真(申請前6ヶ月以内に、無帽・無背景の上半身カラー写真。大きさはヨコ3.5センチメートル、タテ4.5センチメートル) 3枚
· 病歴申告書(第1種大型および特殊運転免許試験を受験しようとする場合にのみ該当)
· 疾病・身体に関する申告書(第1種普通および第2種運転免許試験を受験しようとする場合にのみ該当)
·運転免許試験の申請日から2年以内に発行された次のいずれか一つに該当する書類(片目だけ見えない者が第1種普通免許試験を受ける場合は「医療法」第17条に基づき医師が発行した診断書のみ該当)で、「道路交通法施行令」第45条第1項に基づく運転免許の適性に関する事項を含んでいるもの。但し、「電子政府法」第36条による行政情報の共同利用を通じて確認できる事項は含まないこともあります。
√ 身体検査書
√ 健康診断の結果通知書
√ 医師が発行した診断書
√ 兵役判定身体検査(現役兵志願身体検査を含む)結果通知書
※ 「電子政府法」第36条に基づく行政情報の共同利用を通じて、「国民健康保険法」第52条または「医療給与法」第14条により運転免許試験の申請前2年以内に実施した申請者の健康検診結果の内容、または「兵役法」第11条による申請者の兵役判定身体検査結果の内容のうち、適性検査のために必要な視力または聴力に関する情報の確認に同意しない場合は、上記の添付書類にその内容を含めて提出しなければなりません(「道路交通法施行規則」第57条第2項)。
- 受験申請書の有効期限は、最初の筆記試験日より1年であり、第1種普通仮運転免許または第2種普通仮運転免許を取得した時は、その仮運転免許の有効期限になります(「道路交通法施行規則」第58条第2項)。
- 受験申請書が受け付けられると、運転免許試験の受験票が交付されます。交付された運転免許試験受験票を紛失したり、忘れたりした場合は、その受験地域を管轄する警察署長または道路交通公団が指定する場所において再交付を受けることができます(「道路交通法施行規則」第58条第1項および第3項)。
- 学科試験は受験申請書の受付の際に指定された日付と時間に運転免許試験場の学科試験場所において実施されます。
項目
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内容
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試験内容
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*自動車等の道路交通に関する法令知識(95%) - 「道路交通法」及び同法による命令に規定された事項 -「交通事故処理特例法」に規定された事項 -「自動車管理法」に規定された事項のうち、自動車等の登録と検査に関する事項 -「道路交通法」第144条に基づく交通安全心得と交通安全教育に関する指針に規定された事項 * 自動車等の管理方法と安全運転に必要な点検方法(5%) -自動車等の基本的な点検方法 -軽微な故障の見分け方 -運転装置の管理方法(省エネの運転方法等を含む) -「道路交通法」第144条に基づく交通安全心得と交通安全教育に関する指針に規定された事項
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合格基準
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第1種(70点以上)、第2種(60点以上)、原動機付自転車(60点以上)
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※ 身体障害者、耳や目の不自由な人のための試験に関する内容は、
※ 受験できる日本語の学科試験
· 1種普通学科試験:1種普通、1種大型、トレーラー
· 2種普通学科試験:2種普通、2種小型を含む
· 原動機付自転車の学科試験
- 合格者の発表は、特別の事情のない限り、試験当日にあります。合格者発表の際、技能試験の日時、場所が通知されます(「道路交通法施行規則」第64条第1項および第2項)。
- 学科試験に合格した者は合格日より1年以内に実施する運転免許試験に限り、学科試験が免除されます(「道路交通法施行令」第50条第6項)。
4.技能試験
- 学科試験に合格して技能試験を受験し、または技能試験に不合格になり再度技能試験に受験するために受付を申請します。
- 技能試験は、技能試験の受付の際に指定された日時に、運転免許試験場の技能試験場所において実施されます。
項目
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内容
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試験内容
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運転装置を操作する能力 交通法規に従って運転する能力 運転中の知覚および判断能力
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試験項目、採点基準、合格基準
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「道路交通法施行規則」別表24を参照
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- 合格者発表は受験者がその技能試験の終了後、個別にその場で確認します(「道路交通法施行規則」第74条第1項)。
- 技能試験に出席しないと、不合格になります(「道路交通法施行規則」第74条第3項)。
- 技能試験に不合格になった者は、不合格になった日より3日以上経ってから再度技能試験を受験することができます(「道路交通法施行令」第48条第6項)。
5.仮運転免許の取得
- 仮運転免許は技能試験に合格した者が、道路走行の練習ができるよう、一時的に交付される運転免許証であり、仮運転免許を受け取った日より1年間の効力を有します(「道路交通法」第81条本文)。
- ただし、その前であっても仮運転免許を持つ者が第1種普通免許または第2種普通免許を取得した場合、仮運転免許の効力は消失します(「道路交通法」第81条但書)。
※ 仮運転免許の効力
·仮運転免許証は、 仮運転免許番号および有効期限が記載された自動車運転免許試験受験票(「道路交通法施行規則」別紙第42号書式)を用いることができます(「道路交通法施行規則」第77条第2項但書)。
·仮運転免許はその免許を受け取った日より1年間効力を有します。ただし、その前であっても仮運転免許を持つ者が第1種普通免許または第2種普通免許を取得した場合、仮運転免許の効力は消失します(「道路交通法」第81条)。
- 「自動車運転免許試験受験票」は、仮運転免許番号および有効期限が記載されることにより、仮運転免許証に代わることができます(「道路交通法施行規則」第77条第2項但書)。
- 仮運転免許の交付を受けた者は、道路走行の練習をする際には、次の事項を守らなければなりません(「道路交通法施行規則」第55条)。
·運転免許(練習しようとする自動車を運転できる運転免許に限る)の交付を受けた日より2年が経過した者(所持している運転免許の効力が停止期間中の者を除く)がともに乗車し、その指導を受けなければなりません。
·「旅客自動車運輸事業法」または「貨物自動車運輸事業法」に基づく事業用自動車を運転するなど、走行練習以外の目的で運転してはなりません。
·走行練習中という事実を、他の車の運転者が分かるよう、練習中の自動車に「走行練習」の表示(「道路交通法施行規則」別表21)を貼らなければなりません。
6.道路走行試験
- 仮運転免許証の交付を受けた者は、道路走行試験を受験することができます(「道路交通法施行令」第49条第2項)。
·道路走行試験に不合格になった者は、不合格になった日より3日以上経たないと、道路走行試験を再受験することができません(「道路交通法施行令」第49条第4項)。
- 道路走行試験は道路走行試験の受付の際に指定された日時に道路走行試験場所において実施されます。
- 道路走行試験の採点は、自動車に同乗した試験官が電子採点機に直接入力し、または電子採点機で自動採点する方法により実施します(「道路交通法施行規則」第68条第2項本文)。
·電子採点機の故障等により電子採点が困難な場合、道路走行試験採点表に運転免許試験官が記入する方法により採点が行われます(「道路交通法施行規則」第68条第2項但書)。
項目
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内容
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試験内容
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· 道路で運転装置を操作する能力 · 道路で交通法規に従って運転する能力
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- 合格者発表は、受験者が道路走行試験が終わった後、その場で個別的に行われます(「道路交通法施行規則」第74条第2項)。
自動車専門教習所に登録する場合
自動車専門教習所とは?
- 自動車教習所は「道路交通法施行令」別表5に定められた施設および設備等と講師の定員および配置基準等の条件を満たし、地方警察庁に登録しなければなりません(「道路交通法」第99条)。
- 自動車専門教習所は登録された自動車教習所のうち、学監[専門教習所の学科および技能に関する教育とカリキュラムを担当する者]、講師資格試験に合格した専門教習所の講師と技能検定が可能な施設等を備えた教習所であり、地方警察庁長から指定された教習所のことをいいます(「道路交通法」第104条第1項)。
※ 無登録の有償運転教育の禁止
·管轄の地方警察庁に教習所を登録していない者は、対価を受けて教習所等の外で教習所等の名義を借りて自動車等の運転教育をしたり、自動車等の運転練習ができる施設を備え、その施設を利用させる行為をしてはなりません(「道路交通法」第116条)。
·登録せず、対価を得て自動車等の運転教育を行った者は、2年以下の懲役または500万ウォン以下の罰金が科せられます(「道路交通法」第150条第6号)。
自動車専門教習所を利用した運転免許取得の手続き
- 自動車運転専門教習所(以下「専門教習所」という)で学科教育を修了した者は、交通安全教育が免除されます(「道路交通法」第73条第1項ただし書)。
·自動車教習所および自動車専門教習所の運転免許の種別教育科目、教育時間および教育方法等は「道路交通法施行規則」別表32からご確認いただけます(「道路交通法」第103条第2項、「道路交通法施行令」第65条第2項および「道路交通法施行規則」第106条第1項)。
- 自動車専門教習所において学科教育と技能教育を修了した者は、自動車専門教習所の技能教育場において技能教育用自動車を利用し、技能検定を受けることができます(「道路交通法施行令」第69条第1項)。
自動車専門教習所の受講料に関する遵守事項
- 自動車専門教習所は受講料等の基準表を生徒が見やすい場所に掲示しなければなりません(「道路交通法施行規則」第126条第2項)。
- 自動車専門教習所は掲示された受講料の他に超過料金を請求できません(「道路交通法」第110条第3項)。
- 教育の受講を続けられない場合と、教習所または専門教習所(以下、「教習所など」という)の登録の取消し・移転・運営停止または指定取消などにより教育が続けられない場合は、受講料等の返還を受け、または生徒が他の教習所等に編入できるようにする等、生徒保護のため、教習所等から必要な措置を取ってもらうことができます(「道路交通法」第111条第1項)。
- 受講料の返還事由および返還金額は次のとおりです(「道路交通法」第111条第2項および「道路交通法施行令」第71条第2項)。
1.教育が始まる前:納付した受講料等の全額
2.教育が始まった後
イ。運営停止処分を受ける等、教習所等の責に帰すべき事由により教育が続けられない場合は、納付した受講料等に、全体の教育時間と教育が行われなかった時間の比率を掛けて計算した金額
ロ。生徒の疾病・負傷により教育が不可能で、または法令による身体の拘束等やむを得ない事由により受講が続けられない場合(運転免許の取得事実のない場合に限る)は、納付した受講料等に、全体の教育時間と教育が行われなかった時間の比率を掛けて計算した金額
ハ。生徒の受講の諦め等、生徒の責に帰すべき事由により受講が続けられない場合、納付した受講料等に、全体の教育時間と教育が行われなかった時間の比率を掛けて計算した金額の2分の1に該当する金額