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自動車運転免許
免許試の手続き
免許試験は次のフロー図のような手順で行われます。
1.交通安全
- 免許試を受験する者は、科試を受験する前に、以下の表の容について視聴覚教育等の方法により1時間の交通安全育を受けなければなりません(「道路交通法731項本文および「道路交通法施行令371項)。
- ただし、運転免許が取消しになった後、運転免許を再取得しようとする者が特別交通安全義務教育を受け、または自動車専門教習所において学科教育を修了した場合、交通安全教育は受けなくてもかまいません(「道路交通法」第73条第1項ただし書き)。
※道路交通公免許サビスホームページ(http://dl.koroad.or.kr/license/jp/sub/trafficEdu.jsp)で交通安全育の日程をチェックすることができます。

教育対象者

教育時間

教育科目及び内容

教育方法

運転免許を新規で取得しようとする者

1時間

·運転者が身に付けるべきマナー

·道路交通に関する法令と知識

·安全運転能力

·交通事故の予防と処理に関する事項

·子供・障害者および高齢者の交通事故予防に関する事項

·緊急車両に道を譲る要領

·環境にやさしいエコドライブに必要な知識と技能

·その他、交通安全を確保するために必要な事項

※ 詳しい教育内容・方法・時間については「道路交通法施行規則」別表16を参照

視聴覚

2.身体査(適性査)
- 免許試を受けようとする者は、自動車等の運に必要な身体の適格性について試験場内の身体査室または身体査指定病院において実施される検査を受ける必要があります(「道路交通法831項第1および「道路交通法施行令45)

検査項目

内容

視力

(矯正視力を含む)

第1種運転免許:両目を同時に開けて測った視力が0.8以上であり、両目の視力がそれぞれ0.5以上であること

 

第2種運転免許:両目を同時に開けて測った視力が0.5以上であること

色の識別

赤と緑、黄色を区別できること

聴力

55デシベル(補聴器の使用者は40デシベル)の音を聞けること

身体障害

操向装置やその他の装置を随意に操作できない等、普通に運転できないと認められる身体または精神上の障害がないこと(ただし、補助手段や身体障害の程度に合わせて製作・承認された自動車を使用し、通常の運転ができると認められた場合はパスできる)

√ 「医療法」第3条第2項第1号イ目による医院、第3条第2項第3号イ目及びヘ目による病院及び総合病院が発行した「道路交通法施行規則」別紙第64号書式(第1種普通及び第2種運転免許試験を受けようとする場合には、「道路交通法施行規則」別紙第65号書式をいう)に添付された様式の身体検査書
· 運転免許試験の申請日から2年以内に発行された、次のいずれか一つに該当する書類
√ 身体検査書
√ 健康診断の結果通知書
√ 医師が発行した診断書
√ 兵役判定身体検査(現役兵志願身体検査を含む)結果通知書
· 病歴申告書(第1種普通免許と第2種運転免許の場合は除く)
· 疾病・身体に関する申告書(第1種普通免許と第2種運転免許の場合のみ該当)
※ただし、「道路交通法施行令」第45条第1項第1号カ目但し書きに定める適性検査基準に達しているかは、「医療法」第17条に基づき医師が発行した診断書によってのみ判定することができます(「道路交通法施行令」第45条第2項但し書き)。
身体査指定病院の目録は、道路交通公免許サビスホームページ(http://dl.koroad.or.kr/license/jp/sub/application.jsp) <免許取得の流れ>のページをご照ください。
3科試
- 免許試を受けようとする者は、自動車運免許試の受申請書(1種大型・特殊免許は「道路交通法施行規則別紙第42書式、第1種普通・第2種運免許は道路交通法施行規則別紙第422書式)と次の書類を警察署長または道路交通公に提出し、身分証を提示しなければなりません(「道路交通法83条および「道路交通法施行規則571項)。
· 写真(申請前6ヶ月以に、無帽・無背景の上半身カラー写真。大きさはヨコ3.5センチメトル、タテ4.5センチメトル) 3
· 申告書(1種大型および特殊運免許試験を受験しようとする場合にのみ該当)
· 疾病・身体にする申告書(1種普通および第2種運免許試を受しようとする場合にのみ該当)
·運転免許試験の申請日から2年以内に発行された次のいずれか一つに該当する書類(片目だけ見えない者が第1種普通免許試験を受ける場合は「医療法」第17条に基づき医師が発行した診断書のみ該当)で、「道路交通法施行令」第45条第1項に基づく運転免許の適性に関する事項を含んでいるもの。但し、「電子政府法」第36条による行政情報の共同利用を通じて確認できる事項は含まないこともあります。
√ 身体検査書
√ 健康診断の結果通知書
√ 医師が発行した診断書
√ 兵役判定身体検査(現役兵志願身体検査を含む)結果通知書
※ 「電子政府法」第36条に基づく行政情報の共同利用を通じて、「国民健康保険法」第52条または「医療給与法」第14条により運転免許試験の申請前2年以内に実施した申請者の健康検診結果の内容、または「兵役法」第11条による申請者の兵役判定身体検査結果の内容のうち、適性検査のために必要な視力または聴力に関する情報の確認に同意しない場合は、上記の添付書類にその内容を含めて提出しなければなりません(「道路交通法施行規則」第57条第2項)。
- 申請書の有効期限は、最初の筆記試日より1年であり、第1種普通仮運免許または第2種普通仮運免許を取得した時は、その仮運免許の有効期限になります(「道路交通法施行規則582項)。
- 申請書が受け付けられると、運免許試験の受験票が交付されます。交付された運免許試験受験票を紛失したり、忘れたりした場合は、その受験地域を管轄する警察署長または道路交通公が指定する場所において再交付を受けることができます(「道路交通法施行規則581項および第3項)。
- 科試は受申請書の受付の際に指定された日付と時間に運免許試験場の科試験場所において実施されます。

項目

内容

試験内容

*自動車等の道路交通に関する法令知識(95%)

- 「道路交通法」及び同法による命令に規定された事項

-「交通事故処理特例法」に規定された事項

-「自動車管理法」に規定された事項のうち、自動車等の登録と検査に関する事項

-「道路交通法」第144条に基づく交通安全心得と交通安全教育に関する指針に規定された事項

* 自動車等の管理方法と安全運転に必要な点検方法(5%)

-自動車等の基本的な点検方法

-軽微な故障の見分け方

-運転装置の管理方法(省エネの運転方法等を含む)

-「道路交通法」第144条に基づく交通安全心得と交通安全教育に関する指針に規定された事項

合格基準

第1種(70点以上)、第2種(60点以上)、原動機付自転車(60点以上)

※ 身体障害者、耳や目の不自由な人のための試験に関する内容は、
道路交通公団運転免許サービスホームページの<免許試験のご案内-障害者試験>からご確認いただけます。
※ 受験できる日本語の科試
· 1種普通学科試験:1種普通、1種大型、トレーラー
· 2種普通科試2種普通、2種小型を含む
· 原動機付自転車科試
<出典:道路交通公免許サビス(http://dl.koroad.or.kr)ムペジ>
- 合格者の発表は、特別の事情のない限り、試験当日にあります。合格者発表の際、技能試の日時、場所が通知されます(「道路交通法施行規則641項および第2項)。
- 科試に合格した者は合格日より1年以に実施する運免許試に限り、科試験が免除されます(「道路交通法施行令506項)。
4.技能試
- 科試に合格して技能試を受験し、または技能試験に不合格になり再度技能試験に受験するために受付を申請します。
- 技能試は、技能試験の受付の際に指定された日時に、運免許試験場の技能試験場所において実施されます。

項目

内容

試験内容

運転装置を操作する能力

交通法規に従って運転する能力

運転中の知覚および判断能力

試験項目、採点基準、合格基準

「道路交通法施行規則」別表24を参照

- 合格者表は受者がその技能試験の終了後、個別にその場で確認します(「道路交通法施行規則741項)。
- 技能試験に出席しないと、不合格になります(「道路交通法施行規則743項)。
- 技能試に不合格になった者は、不合格になった日より3日以上経ってから再度技能試験を受験することができます(「道路交通法施行令486項)。
5.仮運免許の取得
- 仮運免許は技能試験に合格した者が、道路走行の練習ができるよう、一時的に交付される運免許証であり、仮運免許を受け取った日より1年間の効力を有します(「道路交通法81条本文)
- ただし、その前であっても仮運免許を持つ者が第1種普通免許または第2種普通免許を取得した場合、仮運免許の力は消失します(「道路交通法81条但書)
※ 仮運免許の
·仮運転免許証は、 仮運免許番および有期限が記載された自動車運免許試(「道路交通法施行規則別紙第42書式)を用いることができます(「道路交通法施行規則772項但書)
·仮運免許はその免許を受け取った日より1年間効力を有します。ただし、その前であっても仮運免許を持つ者が第1種普通免許または第2種普通免許を取得した場合、仮運免許の力は消失します(「道路交通法81)
- 「自動車運免許試は、仮運免許番および有期限が記載されることにより、仮運転免許証に代わることができます(「道路交通法施行規則772項但書)
- 仮運免許の交付を受けた者は、道路走行の練習をする際には、次の事項を守らなければなりません(「道路交通法施行規則55)
·免許(練習しようとする自動車を運できる運転免許に限る)の交付を受けた日より2年が経過した者(所持している運免許の力が停止期間中の者を除く)がともに乗車し、その指導を受けなければなりません。
·「旅客自動車運輸事業法または「貨物自動車運輸事業法に基づく事業用自動車を運するなど、走行練習以外の目的で運してはなりません。
·走行練習中という事実を、他の車の運転者が分かるよう、練習中の自動車に「走行練習」の表示(「道路交通法施行規則別表21)を貼らなければなりません。
6.道路走行試
- 仮運転免許証の交付を受けた者は、道路走行試を受験することができます(「道路交通法施行令492項)。
·道路走行試に不合格になった者は、不合格になった日より3日以上経たないと、道路走行試験を再受験することができません(「道路交通法施行令494項)。
- 道路走行試は道路走行試験の受付の際に指定された日時に道路走行試験場所において実施されます。
- 道路走行試の採点は、自動車に同乗した試験官が電子採点機に直接入力し、または電子採点機で自動採点する方法により実施します(「道路交通法施行規則682項本文)
·電子採点機の故障等により電子採点が困難な場合、道路走行試験採点表に運免許試験官が記入する方法により採点が行われます(「道路交通法施行規則682項但書)

項目

内容

試験内容

· 道路で運転装置を操作する能力

· 道路で交通法規に従って運転する能力

- 合格者発表は、受者が道路走行試が終わった後、その場で個別的に行われます(「道路交通法施行規則742項)。