外国の免許証の所持者に対する運転免許試験の免除
外国免許証所持者に対する運転免許試験の免除
- 外国免許証(その運転免許証を交付した国において90日を超過して滞在し、その滞在期間中に取得したものであり、臨時免許証または仮免許証でないものをいう)の所持者に対しては、その国が大韓民国の運転免許証の所持者に適性試験以外のすべての運転免許試験の過程を免除する国(「国内免許認定国」という)であるかどうかによって、「道路交通法施行令」別表3のように、免除する運転免許試験の範囲をそれぞれ定めることができます(「道路交通法」第84条第2項本文)。
- 韓国免許認定国の目録は、警察庁が告示していますので、道路交通公団ホームページの<Driver´s License Information Foreign Driver´s License & International Driving Permit> からご確認いただけます。
- 「出入国管理法施行令」別表1に基づいた韓国での在留資格が外交・公務・協定・駐在・企業投資・貿易/経営・教授・研究・技術指導・特定活動または在外同胞の者とその配偶者および19歳未満の子供であり配偶者のいない者が持っている外国の免許証は、韓国免許認定国の権限のある機関が発給した運転免許証とみなし、国内免許認定国のうち、韓国と運転免許の相互認定に関する約定を締結した国に対しては、その約定内容に基づいて、運転免許試験の一部を免除することができます(「道路交通法」第84条第2項ただし書及び「道路交通法施行令」第52条第2項)。
- 外国の免許証を根拠に、運転免許試験を一部免除され、韓国の運転免許証を交付される場合は、当該外国免許証を発行した国の要請がある場合など大統領令で定める事由がある場合のみその人の外国免許証を道路交通公団が回収します(「道路交通法」第84条第3項)。
※ 外国の運転免許証による運転免許試験免除のための提出書類および手数料等の詳しい情報は道路交通公団運転免許サービスホームページ<Driver´s License Information Foreign Driver´s License & International Driving Permit>からご確認いただけます。