免許の取得可能な年齢
免許の種類による取得可能な年齢
- 免許の種類により、次のような年齢に達していないと、運転免許を取得することができません(「道路交通法」第82条第1項第1号および第6号)。
免許の種類
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取得年齢
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第1種大型 第1種特殊
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19歳以上で、第1・第2種普通免許を取得して1年以上経つ者
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第1種普通 第2種普通 第2種小型
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18歳以上の者
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第2種 原動機付自転車
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16歳以上の者
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運転免許を取得できない場合
身体障害による制限
- 交通上の危険と障害を起こしうる身体的・精神的障害を有しており、または障害を起こしうる者は運転免許を取得することができません(「道路交通法」第82条第1項第2号より第5号まで、および「道路交通法施行令」第42条)。
区分
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制限基準
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1
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認知症、精神分裂病、分裂型感情障害、双極性感情障害、再発性うつ病性障害等の精神疾患または精神発育遅延、てんかん等により当該分野の専門医に通常の運転ができないと認められた者
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2
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耳の不自由な者(第1種大型・特殊運転免許に限る)、目の不自由な者(片目だけが不自由な者の場合には、第1種運転免許のうち大型と特殊免許のみ該当)、足・頭・背骨やその他の身体障害のために座ることができない者 ただし、身体障害の程度に合わせて製作・承認された自動車を使用し、通常の運転ができる場合は除きます。
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3
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両腕の肘関節以上を失った者や、両腕を全く使うことができない者。ただし、身体障害の程度に合わせて製作された車を利用し、通常の運転ができる場合は、運転免許を取得することができます。 その場合、運転免許証に運転できる自動車の構造を限定する等の条件が付けられることがあります(身体障害の程度に合わせて製作された車で通常の運転ができる場合は除く)(「道路交通法施行規則」第54条第2項、第61条および別表20)。
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4
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麻薬・大麻・向精神薬またはアルコール関連の障害等により当該分野の専門医に通常の運転ができないと認められた者
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法規の違反による運転免許試験の受験制限
- 「道路交通法」の定める交通法規に違反した者は、法規違反日または運転免許取消日より一定期間(欠格期間)中、運転免許を取得することができません(「道路交通法」第82条第2項本文)。
区分
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事由
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欠格期間
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(1)
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「道路交通法」第43条または第96条第3項に違反して自動車等を運転した場合
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違反日(運転免許の効力停止期間に運転をして免許が取り消された場合には、その取消日を指す。以下同様)から1年(原動機付自転車免許証を取得しようとする場合には6ヶ月とし、「道路交通法」第46条を違反した場合には、その違反日から1年とする)。ただし、人を死傷させた後、「道路交通法」第54条第1項・第2項の規定に定める必要な措置及び届け出をしなかった場合には、違反日から5年とする。
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(2)
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「道路交通法」第43条または第96条第3項を3回以上違反して自動車などを運転した場合
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違反日から2年
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(3)
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「道路交通法」第44条、第45条又は第46条に違反して人を死傷した後、「道路交通法」第54条第1項・第2項の規定に定める必要な措置及び届け出をしなかった場合
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運転免許取消日から5年
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(4)
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「道路交通法」第43条から第46条まで以外の事由で人を死傷した後、「道路交通法」第54条第1項・第2項の規定に定める必要な措置と届け出をしなかった場合、
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運転免許取消日から4年
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(5)
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「道路交通法」第44条第1項・第2項に違反(「道路交通法」第43条又は第96条第3項を同時に違反した場合も含む)して運転中に3回以上交通事故を起こした場合
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運転免許取消日(「道路交通法」第43条または第96条第3項を同時に違反した場合は、その違反日を指す)から3年
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自動車等を利用して犯罪行為をしたり、他の人の自動車などを盗んだり奪った人が「道路交通法」第43条に違反し、その自動車などを運転した場合
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違反日から3年
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(6)
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「道路交通法」第44条第1項・第2項を3回以上の違反(「道路交通法」第43条又は第96条第3項を同時に違反した場合も含む) 「道路交通法」第46条を2回以上違反(「道路交通法」第43条または第96条第3項を同時に違反した場合も含む)した場合 「道路交通法」第93条第1項第8号・第12号・第13号の事由により運転免許が取り消された場合
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運転免許取消日(「道路交通法」第43条または第96条第3項を同時に違反した場合は、その違反日を指す)から2年
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(7)
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上記以外の事由により運転免許が取り消された場合
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運転免許取消日から1年(原動機付自転車免許証を取得しようとする場合には6ヶ月とし、「道路交通法」第46条に違反して運転免許が取り消された場合には1年とする)
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(8)
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運転免許の効力停止処分を受けている場合
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その停止期間
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(9)
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国際運転免許証または相互認定外国免許証で運転する運転者が運転禁止処分を受けた場合
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その禁止期間
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※ ただし、上記の事由により罰金未満の刑が確定されたり、宣告猶予の判決が確定した場合、または起訴猶予や「少年法」第32条により、保護処分が決定された場合には、上記の期間内でも運転免許を取得することができます(「道路交通法」第82条第2項ただし書)。
- 適性検査を受けていないか、またはその適性検査に不合格となり運転免許が取り消された者、または第1種運転免許を受けた者が適性検査に不合格となり、再び第二種運転免許を取得しようとする場合には、欠格期間はありません(「道路交通法」第82条第2項第7号ただし書)。