外国の国際運転免許証での運転
外国から交付された国際運転免許証で大韓民国において運転できる国
- 外国の権限のある機関から次のいずれかに該当する条約、協定、または約定に基づいた国際運転免許証の発給を受けた者は、韓国に入国した日より1年間だけ、その国際運転免許証で自動車などを運転することができます(「道路交通法」第96条第1項)。
√ 1949年、ジュネーヴにおいて締結された「道路交通に関する条約」
√ 1968年、ウィーンにおいて締結された「道路交通に関する条約」
√大韓民国と外国との間で国際運転免許の相互使用を認める条約、協定または約定
国際運転免許証で運転できる車の種類
- 国際運転免許証の所持者は、国際運転免許証に記載された自動車の種類に限り、運転することができます(「道路交通法」第96条第1項後段)。
- 「旅客自動車運輸事業法」または「貨物自動車運輸事業法」の適用を受ける事業用自動車は運転できません(「道路交通法」第96条第2項本文)。
- しかし、「旅客自動車運輸事業法」に基づく貸出事業用自動車を賃借した場合(レンタカーをいう)は運転できます(「道路交通法」第96条第2項但書)。
外国から交付された国際運転免許証の運転の制限
外国の国際運転免許証の運転が制限される場合
- 外国から交付された国際運転免許証で、韓国で運転する者が次のいずれかに該当すると、その者の住所地を管轄する市・道警察庁長から1年以内の期間中、国際運転免許証による運転が禁じられることがあります(「道路交通法」第97条第1項)。
√ 適性検査を受けず、または適性検査で不合格になった場合
√ 運転中、故意または過失で交通事故を起こした場合
√ 大韓民国国籍を持つ者が運転免許の取消しまたは効力の停止となり、欠格期間が終わっていない場合
√ 自動車等の運転に関して法、命令または処分に違反した場合
- 国際運転免許証による運転が禁じられた者は、運転を禁じた地方警察庁長に、すぐその国際運転免許証を提出しなければなりません(「道路交通法」第97条第2項)。
-提出した国際運転免許証は、①禁止期間が満了し、または②禁止処分を受けた者がその禁止期間中に出国する場合、その者が返却を請求すると、返却されます(「道路交通法」第97条第3項)。
※ 国際運転免許証を受けていない者(運転が禁じられ、または有効期限の過ぎた場合を含む)が韓国で自動車を運転すると、無免許運転となり、1年以下の懲役または300万ウォン以下の罰金に処せられます(「道路交通法」第152条第1号)。
- 韓国免許の欠格期間中の場合、外国から交付された国際運転免許証では韓国で運転できません(「道路交通法」第96条第3項)。
※ 韓国免許の欠格期間中の場合、外国から交付された国際運転免許証をもって韓国で運転し、罰金以上の刑(執行猶予を含む)に処せられた者は、その違反日(運転免許効力停止の期間内に運転して取消しになった場合は、その取消日)より1年(原動機付自転車免許を受けようとする場合は6ヶ月)の欠格期間が過ぎないと、運転免許を受けることができず(「道路交通法」第82条第2項第1号)、同一の違反を3回以上繰り返して運転した場合、その違反日より2年の欠格期間が過ぎないと、運転免許を取得することができません(「道路交通法」第82条第2項第2号)。
※ ただし、罰金未満の刑が確定されたり、宣告猶予の判決が確定された場合、または起訴猶予や「少年法」第32条により、保護処分が決定された場合は、上記の期間内でも、運転免許を取得することができます(「道路交通法」第82条第2項ただし書き)。