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自動車運転免許
外国の際運免許証での運転
外国から交付された際運免許証で大韓民国において運転できる
- 外国の権限のある機関から次のいずれかに該当する条約、協定、または約定に基づいた国際運転免許証の発給を受けた者は、韓国に入国した日より1年間だけ、その国際運転免許証で自動車などを運転することができます(「道路交通法」第96条第1項)。
1949年、ジュネーヴにおいて締結された「道路交通にする約」
1968年、ウィーンにおいて締結された「道路交通にする約」
√大韓民国と外国との間で国際運転免許の相互使用を認める条約、協定または約定
際運免許証で運転できる車の種類
- 国際運転免許証の所持者は、国際運転免許証に記載された自動車の種類に限り、運転することができます(「道路交通法」第96条第1項後段)。
- 「旅客自動車運輸事業法」または「貨物自動車運輸事業法」の適用を受ける事業用自動車は運転できません(「道路交通法」第962項本文)
- しかし、「旅客自動車運輸事業法」に基づく貸出事業用自動車を賃借した場合(レンタカーをいう)は運転できます(「道路交通法」第962項但書)