国際運転免許証での運転
国際運転免許証とは?
- 「国際運転免許証」とは、ジュネーヴ交通条約(1949年、ジュネーヴにおいて締結された「道路交通に関する条約」をいう)およびウィーン交通条約(1968年、ウィーンにおいて締結された「道路交通に関する条約」をいう)に基づき、外国の権限のある機関が交付する免許証のことをいいます。(「道路交通法」第96条第1項)。
国際運転免許証の発給
国際運転免許証の発給を受けられる者
- 大韓民国の運転免許保有者が、韓国以外で運転するために「道路交通に関する条約」に基づいた国際運転免許証(「道路交通法施行規則」別紙第90号書式)の発給を受けるためには、申請書(「道路交通法施行規則」第59号書式)に写真を1枚添付し、市・道警察庁長または道路交通公団に提出します(「道路交通法」第98条第1項および「道路交通法施行規則」第98条第1項)。
- 申請人が「電子政府法」第36条第1項の規定による行政情報の共同利用により旅券情報の確認に同意しない場合には、旅券の写しを提出(旅券を提示することで代えることができる)しなければなりません(「道路交通法施行規則」第98条第2項)。
- 原動機付自転車免許および仮免許を受けた者は、国際運転免許証の発給を受けることができません(「道路交通法施行規則」第98条第1項)。
国際運転免許証の効力
- 国際運転免許証の有効期限は、交付日より1年間です(「道路交通法」第98条第2項)。
- 国際運転免許証の発給を受けた者が、韓国運転免許の効力を失い、または取消しになった場合、国際運転免許証の効力も失います。また、韓国運転免許の効力が停止すると、その停止期間中、国際運転免許証の効力も停止します(「道路交通法」第98条第3項および第4項)。
※ 国際運転免許の利用のご注意
· 国際運転免許証の有効期限にかかわらず、国際条約の内容および当該国の関係法令に基づき、当該国に入国してから1年が経過した場合、その効力が認められないことがあります。
· アメリカなどほとんどの外国において国際運転免許証で運転する場合、韓国の免許証とパスポートをいっしょに携帯しないと、無免許運転で処罰されることがありますので、必ず国際運転免許証、韓国の免許証、パスポートの3つを携帯して運転しなければなりません。なお、米国、カナダなどの国では、各州の道路交通法によって国際運転免許証の認定範囲が異なる場合がありますので、訪問予定の州で国際運転免許証をもって運転できるかどうかを、必ず大使館にご確認ください。
·国際運転免許証上の英語のスペルとパスポート上の英語のスペルが一致しない場合、または国際運転免許証上の署名とパスポート上の署名が一致しない場合は、国際運転免許証の効力が認められません。
韓国から交付された国際運転免許証で運転できる国
- ジュネーヴ交通条約の締約国では、韓国から交付された国際運転免許証で運転できます。
韓国免許から外国免許への切り替え
- 大韓民国の運転免許を適性検査(身体検査)のみ実施し、その国の免許へ切り替えてくれる国(「韓国免許認定国」という)では、外国の運転免許へ切り替えることができます。韓国でも同様に、免許試験を免除しています(「道路交通法」第84条第2項)。