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自動車運転免許
運転免許取得の義務
車などを運転するためには、運転免許を取得する必要があります。
- 自動車等(自動車+原動機付自転車)を運転するためには、運転免許が必要です。(「道路交通法」第80条第1項本文、第2条第18号、第19号および第21)
※ 「原動機付自転車」とは、「自動車管理法」第3条の規定による二輪自動車のうち、排気量125cc以下の二輪自動車または排気量125cc以下(電気を動力とする場合には、最高定格出力11KW以下)の原動機付きの車のことをいいます(「道路交通法」第2条第19号)。
※「二輪自動車」とは、総排気量または定格出力の大きさにかかわらず、製作の段階で1人または2人を輸送するのに適したものとして製作された二輪の自動車およびそれと類似した構造の自動車のことをいいます(「自動車管理法」第 3条第1項第5号)。※「二輪自動車」とは、総排気量または定格出力の大きさにかかわらず、製作の段階で1人または2人を輸送するのに適したものとして製作された二輪の自動車およびそれと類似した構造の自動車のことをいいます(「自動車管理法」第 3条第1項第5号)。
運転免許がない状態で運転できる場合
- ただし、障害者、高齢者、妊産婦、乳幼児同伴の者、子供など、日常生活において移動に不便さを感じる交通弱者(「交通弱者の移動の利便性増進法第2条第1号)が最高速度20㎞以下でのみ運行できる排気量125cc以下(電気を動力とする場合には、最高定格出力11KW以下)の原動機付きの車を運転する場合には、運転免許取得の義務が免除となります。(「道路交通法」第80条第1項ただし書)。