運転免許取得の義務
車などを運転するためには、運転免許を取得する必要があります。
- 自動車等(自動車+原動機付自転車)を運転するためには、運転免許が必要です。(「道路交通法」第80条第1項本文、第2条第18号、第19号および第21号)
※ 「原動機付自転車」とは、「自動車管理法」第3条の規定による二輪自動車のうち、排気量125cc以下の二輪自動車または排気量125cc以下(電気を動力とする場合には、最高定格出力11KW以下)の原動機付きの車のことをいいます(「道路交通法」第2条第19号)。
※「二輪自動車」とは、総排気量または定格出力の大きさにかかわらず、製作の段階で1人または2人を輸送するのに適したものとして製作された二輪の自動車およびそれと類似した構造の自動車のことをいいます(「自動車管理法」第 3条第1項第5号)。※「二輪自動車」とは、総排気量または定格出力の大きさにかかわらず、製作の段階で1人または2人を輸送するのに適したものとして製作された二輪の自動車およびそれと類似した構造の自動車のことをいいます(「自動車管理法」第 3条第1項第5号)。
運転免許がない状態で運転できる場合
- ただし、障害者、高齢者、妊産婦、乳幼児同伴の者、子供など、日常生活において移動に不便さを感じる交通弱者(「交通弱者の移動の利便性増進法第2条第1号)が最高速度20㎞以下でのみ運行できる排気量125cc以下(電気を動力とする場合には、最高定格出力11KW以下)の原動機付きの車を運転する場合には、運転免許取得の義務が免除となります。(「道路交通法」第80条第1項ただし書)。
運転免許の種類と運行できる車など
運転免許は第1種運転免許、第2種運転免許、仮免許によって大別できます。
- 第1種運転免許では、自家用車だけでなく、「旅客自動車運輸事業法」および「貨物自動車運輸事業法」によるすべての事業用自動車が運転できます(「道路交通法」第80条第2項、「道路交通法施行規則」第53条および別表18を参照)。
- 第2種運転免許の場合、乗用車だけでなく、乗車定員10者以下の乗合自動車と積載量4トン以下の貨物自動車および総重量3.5トン以下の特殊自動車(大型けん引車、小型けん引車及びレッカー車は除く)などが運転できます(「道路交通法」第80条第2項、「道路交通法施行規則」第53条および別表18を参照)。
- 仮免許は、第1種普通運転免許または第2種普通運転免許試験を受ける者で、適性検査、学科試験、技能試験すべてに合格した者に道路走行練習ができるよう、許可を与える免許であり、その有効期限は1年です(「道路交通法」第81条を参照)。
運転免許によって運転できる車の種類は以下のとおりです(「道路交通法施行規則」別表18)。
運転免許
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運転できる車両
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種別
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区分
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第1種
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大型免許
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① 乗用自動車 ② 乗合自動車 ③ 貨物自動車 ④ 建設機械 · ダンプトラック、アスファルト散布機、ロードスタビライザー · コンクリートミキサー車、コンクリートポンプ車、穿孔機(トラック積載型) · コンクリートミキサートレーラー、アスファルト・コンクリート再生機 · 道路補修トラック、3トン未満のフォークリフト ⑤ 特殊自動車[大型レッカー車、小型レッカー車及び救難車(以下、「救難車等」という)は除く] ⑥ 原動機付自転車
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普通免許
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① 乗用自動車 ② 乗車定員15者以下の乗合自動車 ③ 積載量12トン未満の貨物自動車 ④ 建設機械(道路を運行する3トン未満のフォークリフトに限る) ⑤ 総重量10トン未満の特殊自動車(救難車等は除く) ⑥ 原動機付自転車
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小型免許
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① 3輪貨物自動車 ② 3輪乗用自動車 ③ 原動機付自転車
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特殊免許
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大型レッカー車
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① レッカー型特殊自動車 ② 第2種普通免許で運転できる車両
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小型レッカー車
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①総重量3.5トン以下のレッカー型特殊自動車 ② 第2種普通免許で運転できる車両
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救難車
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① 救難型特殊自動車 ② 第2種普通免許で運転できる車両
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第2種
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普通免許
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① 乗用自動車 ② 乗車定員10者以下の乗合自動車 ③ 積載量4トン以下の貨物自動車 ④ 総重量3.5トン以下の特殊自動車(救難車等は除く) ⑤ 原動機付自転車
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小型免許
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① 二輪自動車(側車付を含む) ② 原動機付自転車
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原動機付 自転車免許
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原動機付自転車
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仮免許
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第1種普通
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① 乗用自動車 ② 乗車定員15者以下の乗合自動車 ③ 積載量12トン未満の貨物自動車
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第2種普通
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① 乗用自動車 ② 乗車定員10者以下の乗合自動車 ③ 積載量4トン以下の貨物自動車
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※保有免許の車種以外の運転
Q.2種のオートマチック(AT)限定免許を持っていますが、手動(マニュアル)の2種車両を運転したら、無免許運転に該当しますか。
A.無免許運転ではありません。しかし、「道路交通法」第80条第3項または第4項によると、身体状態、運転能力などの条件に違反して運転した者は、6ヶ月以下の懲役または200万ウォン以下の罰金、もしくは拘留の処分を受けます(「道路交通法」第153条第7号)。
※ 非牽引自動車を付けていないトレーラーの運転
Q.非牽引自動車を付けずにトレーラー(牽引用特殊自動車)を単独で運転する際に必要な運転免許は何ですか。
A.非牽引自動車は第1種大型免許、第1種普通免許または第2種普通免許の所持者がその免許で運転できる自動車(「自動車管理法」第3条の規定に定める二輪自動車は除く)によりけん引することができます。その場合、総重量750キログラムを超過する非牽引自動車をけん引するためには、けん引する自動車を運転できる免許の他に、第1種特殊(トレーラー)免許を持っていなければなりません(「道路交通法」第80条第2項、「道路交通法施行規則」第53条および別表18を参照)。
非牽引自動車を付けずにトレーラー(牽引用特殊自動車)を単独で運転する時に必要な運転免許は第1種特殊(トレーラー)免許です(法制処法令解釈例12-0374、2012.7.27回答)。
運転免許試験に合格しなければなりません。
運転免許を受けようとする者は、運転免許試験に合格しなければなりません(「道路交通法」第85条第1項)。
- 運転免許試験に合格した場合、その合格日より30日以内に運転免許試験を実施した警察署長または道路交通公団から運転免許証の発給を受けなければなりません(「道路交通法施行規則」第77条第1項)。
- 運転免許証の発給を受けない状態で運転してはなりません(「道路交通法」第43条および「道路交通法施行規則」第77条第1項)。