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出入国検疫
移動禁止措置及び解除
汚染運送手段等に対する移動禁止等の措置
- 疾病管理庁長は、検疫感染症に感染または感染の疑いのある乗客、乗務員及び徒歩出入者、検疫感染症の病原体に汚染または汚染の疑いのある運送手段及び貨物(以下、“汚染運送手段等”という)に対しては、検疫所長が指定する場所で検疫感染症の有無に関する検査、消毒及び物の廃棄等の措置が終わるまで、“汚染運送手段等の移動禁止等の通知書”をもって知らせ、移動禁止等の措置を取ることができます(「検疫法」第19条第1項前段及び「検疫法施行規則」第15条第1項)。
- 検疫所長の許可を得ずに汚染運送手段等に接触または搭乗することができません(「検疫法」第19条第1項後段)。
- 違反時の制裁
· 検疫所長の移動禁止等の措置に従わない場合、500万ウォン以下の罰金に処せられます(「検疫法」第39条第2項第4号)。
移動禁止等の措置の解除
- 検疫所長は、検疫感染症が国内に広がるおそれがないと認められる以下の場合には、移動禁止等の措置を遅滞なく解除し、運送手段の長またはその所有者に解除事実を知らせなければなりません(「検疫法」第19条第2項及び「検疫法施行規則」第15条第2項)。
· 検疫感染症検査結果、異常がないと判明した場合
· 消毒結果報告書を提出した場合(「検疫法施行規則」第12条第4項)
· 物の廃棄を完了した場合(「廃棄物管理法」第13条)
· その他措置事項(「検疫法」第19条第1項)を履行したと検疫所長が認めた場合