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出入国検疫
疫感染症患者等の隔離等
検疫感染症患者等の隔離
- 検疫所長は検疫感染症患者、検疫感染症疑似症患者及び病原体保有者(以下、“検疫感染症患者等”という)を以下のいずれかに該当する施設に隔離します(「検疫法」第16条第1項本文、第37条及び「検疫法施行令」第7条第2項第3号)。
· 検疫所が管理する隔離施設であり、疾病管理庁長が指定した施設
· 感染症管理機関、隔離所・療養所または診療所(「感染症の予防及び管理に関する法律」第36条または第37条)
· 自宅
· 感染症専門病院(「感染症の予防及び管理に関する法律」第8条の2)
· 国内に居住地がない場合、疾病管理庁長が指定する施設または場所
- ただし、人への伝播可能性が低い場合等疾病管理庁長が決める場合は、隔離対象から除くことができます(「検疫法」第16条第1項ただし書き)。
※ このような隔離措置に違反する場合、1年以下の懲役または1千万ウォン以下の罰金に処せられます(「検疫法」第39条第1項第4号)。
※ 隔離及び監視にかかる費用: 国が負担(「検疫法」第35条)
臨時隔離施設の設置及び運営
- 疾病管理庁長は、検疫感染症患者等が多数発生し、上記の隔離施設や感染症管理機関等が不足する場合、以下の施設に臨時隔離施設を設置・運営することができます(「検疫法」第16条第2項及び「検疫法施行規則」第14条)。
· 検疫所内の別途区画された施設
· 検疫感染症患者等が発生した運送手段
· 国際空港及び国際旅客ターミナル等、において、連する行政機の長と協議指定する施
· 簡易診療施設の設置と隔離が可能な宿泊施設で、関連する行政機関の長及び特別市長・広域市長・特別自治市長・道知事・特別自治道知事または市長・郡守・区庁長(自治区の区庁長をいう)等と協議して指定する施設
隔離期間及び隔離の通知
- 検疫感染症患者等の隔離期間は、検疫感染症患者等の感染力が消えるまでとし、隔離期間が経過すると直ちに解除します(「検疫法」第16条第4項)。
- 検疫所長は検疫感染症患者等を隔離したとき、隔離対象者及び隔離対象者の家族、保護者または隔離対象者が指定した人に隔離通知書(情報通信機器活用可能)を送って知らせなければなりません(「検疫法」第16条第6項、「検疫法施行規則」第13条及び別紙第16号書式)。
隔離期間中の他人との接禁止
- 隔離期間中、隔離された人は検疫所長の許可を得ずに他人と接触することができません(「検疫法」第16条第5項)。
※ 隔離期間に他人と接触した隔離対象者には、100万ウォンの過料が科されます(「検疫法」第41条第2項第4号、「検疫法施行令」第9条及び別表)。
- 隔離された人が他人と接触しようとする場合、または他人が隔離された人に接触しようとする場合は、接触許可申請書を検疫所長に提出しなければなりません(「検疫法施行規則」第14条の2第1項)。
- 接触許可申請を受けた検疫所長は、その検疫感染症の特性と許可申請人の状態等を考慮し、遅滞なく許可の可否を決め、それを申請人に通知します(「検疫法施行規則」第14条の2第2項)。
Q. COVID-19が流行する状況で、外国旅行を終えた友達が韓国に入国して自己隔離5日目です。友達の誕生日を祝うために自己隔離場所を訪問しても良いでしょうか?
A. COVID-19は検疫感染症であり、韓国に入国するすべての者の自己隔離期間は7日です。隔離期間中、隔離された人は検疫所長の許可を得ずに他人と接触することができません。自己隔離中の友達に会うためには接触許可申請書を検疫所長に提出し、許可を得なければなりません。
隔離施設等から物品の持出禁止
- 隔離施設と臨時隔離施設で使用または保管中の物品は、検疫所長の許可を得ずに持ち出してはいけません(「検疫法」第18条)。
- それに反して隔離施設と臨時隔離施設で使用または保管中の物品を検疫所長の許可を得ずに持ち出した人は、500万ウォン以下の罰金に処せられます(「検疫法」第39条第2項第3号)。
Q. COVID-19で会えなくなった婚約者が結婚式のために海外から短期留資格で韓国し、臨時隔離施設に入る予定です。臨時隔離施設から保管中のスーツケース等を持ち帰ることができますか?
A. 検疫所長の許可を得ずに、隔離施設と臨時隔離施設で使用または保管中の物品を持ち出してはいけません。