検疫感染症に対する検疫措置
検疫感染症の流入及び伝播を遮断するための措置
- 疾病管理庁長は、検疫感染症の流入と伝播を遮断するために、検疫感染症に感染または感染の疑いのある人、検疫感染症の病原体に汚染され、または汚染された疑いのある、または感染症媒介生物の生息が疑われる運送手段や貨物に対し、以下の全部または一部の措置を取ることができます(「検疫法」第15条第1項及び「検疫法施行令」第4条)。
1. 検疫感染症患者等を監視または隔離する
2. 検疫感染症接触者または検疫感染症危険要因に露出された人(“検疫感染症危険要因に露出された人”とは、検疫感染症患者等と同じ運送手段に搭乗した人、検疫感染症患者等と同じ空間に感染のおそれのある時間にいた人をいう。「検疫法施行規則」第10条)を監視または隔離する
3. 検疫感染症の病原体に汚染され、または汚染された疑いのある貨物を消毒または廃棄するか、移さないようにする
4. 検疫感染症の病原体に汚染され、または汚染された疑いのある場所を消毒するか、使用を禁止または制限する
5. 検疫感染症の病原体への汚染の有無を確認する必要があると認められる運送手段及び貨物を検査する
6. 感染症媒介物が生息し、または生息の疑いのある運送手段と貨物を消毒し、感染症媒介生物を取り除くように運送手段の長や貨物の所有者または管理者に命令する
7. 検疫感染症の感染の有無を確認する必要性が認められる人を診察または検査する
8. 検疫感染症の予防が必要な人に予防接種をする
※ 措置違反時の制裁: 1年以下の懲役または1千万ウォン以下の罰金(「検疫法」第39条第1項第3号)
- 疾病管理庁長が上記の適切な措置を取ることができない場合は、運送手段の長にその理由を知らせ、回航または指定する場所への移動を指示することができ、その運送手段の長はその指示に従わなければなりません(「検疫法」第15条第4項)。
感染症に対する予防措置
検疫感染症以外の感染症に対する予防措置
- 検疫所長は、検疫調査で以下を見つけた場合は、その検疫感染症以外の感染症患者及び感染症疑似症患者の居住地管轄特別市・広域市・特別自治市・道・特別自治道に通知し、診察、検査、消毒及びその他必要な予防措置を取るようにし、その運送手段の長には感染防止方法等を指導することができます(「検疫法」第20条及び「検疫法施行規則」第16条)。
· 検疫感染症以外の感染症患者
· 検疫感染症以外の感染症疑似症患者
· 検疫感染症以外の感染症で死亡した人の遺体
· 検疫感染症以外の感染症の病原体に汚染され、または汚染された可能性のある運送手段