運送手段の長
感染症媒介物駆除証明書の発給
- 運送手段(船舶、航空機、列車または自動車)の長が感染症媒介生物駆除証明書の発給を申請するためには、申請書と申請書付表(船舶の場合のみ)を検疫所長に提出しなければなりません(「検疫法施行規則」第22条第1項)。
- 検疫所長は、運送手段の長が感染症媒介生物駆除証明書の発給を申請すると、その運送手段に対し消毒等の感染症媒介生物を取り除く措置を取り、感染症媒介生物駆除証明書を発給します(「検疫法」第28条第1項及び「検疫法施行規則」第22条第2項第1号)。
物を輸出しようとする人
物に対する消毒証明確認書の発給
- 物を輸出しようとする人が物に対する消毒証明確認書の発給を申請するためには、申請書と申請書付表(船舶の場合のみ)を検疫所長に提出しなければなりません(「検疫法施行規則」第22条第1項)。
- 検疫所長は、物を輸出しようとする人が物に対する消毒証明確認書の発給を申請すると、検疫感染症の有無に関する検査、消毒及び感染症媒介生物を取り除く措置をとり、物に対する消毒証明確認書を発給します(「検疫法」第28条第2項第1号、「検疫法施行規則」第22条第2項第2号)。
物に対する病原体検査証明書
- 物を輸出しようとする人が物に対する病原体検査証明書の発給を申請するためには、申請書と申請書付表(船舶の場合のみ)を検疫所長に提出しなければなりません(「検疫法施行規則」第22条第1項)。
- 検疫所長は、物を輸出しようとする人が物に対する病原体検査証明書の発給を申請すると、検疫感染症の病原体の有無に関する細菌・ウイルス検査を実施し、物に対する病原体検査証明書を発給します(「検疫法」第28条第2項第2号及び「検疫法施行規則」第22条第2項第3号)。
乗客及び乗務員等、外国に出国する人
病原体検査証明書の発給
- 乗客及び乗務員等、外国に出国する人が病原体検査証明書の発給を申請するためには、申請書と申請書付表(船舶の場合のみ)を検疫所長に提出しなければなりません(「検疫法施行規則」第22条第1項)。
- 乗客及び乗務員等、外国に出国する人が病原体検査証明書の発給を申請すると、検疫所長はその人に対し、検疫感染症の感染の有無と検疫感染症の病原体の有無に関する検査を実施し、病原体検査証明書を発給します(「検疫法」第28条第3項及び「検疫法施行規則」第22条第2項第4号)。
運送手段別消毒証明書
運送手段別(船舶/航空機/列車/自動車)消毒証明書の発給
- 運送手段別(船舶/航空機/列車/自動車)消毒証明書の発給を申請するためには、申請書と申請書付表(船舶の場合のみ)を検疫所長に提出しなければなりません(「検疫法施行規則」第22条第1項)。
- 運送手段の長が消毒証明書を申請すると、検疫所長はその運送手段に対し消毒を実施した後、運送手段別消毒証明書を発給します(「検疫法」第28条第4項及び「検疫法施行規則」第22条第2項第5号)。