JAPANESE

出入国検疫
運送手段の長
感染症媒介物駆除証明書の発給
- 運送手段(船舶、航空機、列車または自動車)の長が感染症媒介生物駆除証明書の発給を申請するためには、申請書と申請書付表(船舶の場合のみ)を検疫所長に提出しなければなりません(「検疫法施行規則」第22条第1項)。
- 検疫所長は、運送手段の長が感染症媒介生物駆除証明書の発給を申請すると、その運送手段に対し消毒等の感染症媒介生物を取り除く措置を取り、感染症媒介生物駆除証明書を発給します(「検疫法」第28条第1項及び「検疫法施行規則」第22条第2項第1号)。