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出入国検疫
船舶衛生証明書の給及び有期間
船舶衛生管理免除証明書
- 船長または船舶の所有者が船舶衛生証明書の発給を申請する際には、検疫所長に申請書と申請書付表を提出しなければなりません(「検疫法施行規則」第21条第1項)。
- 検疫所長は、船長または船舶の所有者が船舶衛生証明書の発給を申請すると、その船舶に対し疫感染症の病原体に汚染されたかどうか、感染症媒介生物の有無等につい調査(船舶衛生管理点検表に従って実施)を行い、その結果、その船舶に検疫感染症の病原体に汚染された疑いがなく、感染症媒介生物が生息していない場合は、6ヶ月間有効な船舶衛生管理免除証明書を発給します(「検疫法」第27条第1項及び「検疫法施行規則」第21条第2項)。
- 検疫所長は、船舶が船籍地に戻るか、検疫調査(「検疫法」第12条)及び検疫措置(「検疫法」第15条)を履行することができない特別な事由がある場合は、船舶衛生管理免除証明書及び船舶衛生管理証明書の有効期間を1ヶ月の範囲内で延長することができます(「検疫法」第27条第4項)。
船舶衛生管理証明書
- 検疫所長は検疫調査結果、その船舶に疫感染症の病原体に汚染された疑いがある、または感染症媒介生物の生息が疑われる場合、消毒業務代行者に消毒させ、または感染症媒介生物を取り除くようにした後6ヶ月間有効な船舶衛生管理証明書を発給します(「検疫法」第27条第2項及び「検疫法施行規則」第12条)。
- 消毒命令(「検疫法」第15条第1項第6号)を受けて消毒し、または感染症媒介生物を取り除いた船長または船舶の所有者が命令履行に対する証明書の発給を申請する場合は、6ヶ月間有効な船舶衛生管理証明書を発給します(「検疫法」第27条第3項)。
証明書の有効期間が経過した場合等
- 船舶衛生管理証明書の有効期間が経過した船舶やその証明書を所持せずに到着した船舶、またはその証明書に再検査が必要と記載されている船舶に対しては、検疫場所で検疫調査を実施しなければなりません(「検疫法」第27条第5項)。