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出入国検疫
疫証
検疫証の発給
- 検疫所長は検疫調査結果、韓国に入ったり外国に出る乗客、乗務員等すべての人(以下、“出入国者”という)、運送手段(船舶、航空機、列車または自動車をいう)または貨物により、検疫感染症が国内外に広がるおそれがない等、異常がないことが認められると、出入国者または運送手段の長が要求する場合、検疫証を発給しなければなりません(「検疫法」第22条及び「検疫法施行規則」第17条第1項)。