検疫証
検疫証の発給
- 検疫所長は検疫調査結果、韓国に入ったり外国に出る乗客、乗務員等すべての人(以下、“出入国者”という)、運送手段(船舶、航空機、列車または自動車をいう)または貨物により、検疫感染症が国内外に広がるおそれがない等、異常がないことが認められると、出入国者または運送手段の長が要求する場合、検疫証を発給しなければなりません(「検疫法」第22条及び「検疫法施行規則」第17条第1項)。
条件付き検疫証
条件付き検疫証の発給
- 検疫所長は検疫調査結果、検疫消毒等を実施することを条件に、運送手段の長に条件付き検疫証を発給することができます(「検疫法」第23条第1項及び「検疫法施行規則」第17条第2項)。
- 条件付き検疫証を受けた運送手段の長がその条件を履行した場合、検疫所長はその運送手段の長に検疫証を発給し、運送手段の長は発給された既存の条件付き検疫証を廃棄しなければなりません(「検疫法」第23条第2項)。
- 検疫所長は、条件付き検疫証を受けた運送手段の長がその条件を履行しない場合、移動禁止等の措置を取ることができます(「検疫法」第23条第3項)。
- 検疫所長は、条件付き検疫証を受けた運送手段の長が運送手段に対する条件を履行することが困難だと判断する場合、運送手段の長にその理由を提示し、検疫所長が指定する場所に移動するように指示することができ、その場合、その運送手段の長はその指示に従わなければなりません(「検疫法」第23条第4項)。
※ 違反時の制裁: 移動指示を拒否した場合、500万ウォン以下の罰金に処せられます(「検疫法」第39条第2項第2号)。