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出入国検疫
陸路疫調査の
陸路検疫調査に必要な書類等の提出
- 陸路で入ってくる出入国者または列車・自動車といった運送手段の長は、以下の書類を検疫所長に提出し、検疫調査を受けなければなりません(「検疫法」第12条の5第1項及び「検疫法施行規則」第6条の6第1項)。
· 乗務員及び乗客名簿
· 列車・自動車保健状態申告書
· 個人検疫申告書
· その他、検疫所長が検疫調査のために要求する書類
検疫通報の省略対象
- 疾病管理庁長は、陸路で入って来る出入国者及び列車、自動車に対し統一部長官が必要性を認めて協議を要請(「南北交流協力に関する法律」第23条第2項ただし書き)する場合は、検疫通報手続きの一部[列車・自動車到着(出発)通知書の提出]を省略することができます(「検疫法」第12条の5第2項及び「検疫法施行規則」第6条の6第2項)。