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出入国検疫
船舶疫調査及び措置
船舶検疫調査に必要な書類等の提出
- 船舶検疫調査を受けようとする船舶の長は、以下の書類を検疫所長に提出し、検疫調査を受けなければなりません(「検疫法」第12条の4第1項前段及び「検疫法施行規則」第6条の5第1項)。
· 乗務員及び乗客名簿
· 健康状態質問書(出入国者が直接作成して提出するが、直接作成できないやむを得ない事由がある場合は、その出入国者の法定代理人または運送手段の長が代わりに作成して提出)
· 船舶保健状態申告書
· その他、検疫所長が検疫調査のために要求する書類
- その場合、船舶の長は検疫場所に到着し、船舶に黄色い旗を掲げるか、黄色い前照灯をつける等、検疫表示をしなければなりません(「検疫法」第12条の4第1項後段)。
書類の提出または提示要求
- 検疫所長は、検疫調査のために船舶の長に書類の提出を要求する際には、海運代理店の代表者(「海運法」第33条)に船舶が到着する前に、関連書類を提出または提示するように要求することができます(「検疫法」第12条の4第2項)。
書類検疫及び乗船検疫
- 検疫所長は、検疫を申請した船舶が提出した書類を審査し、検疫感染症が国内に伝播するおそれがないと判断した場合は、書類審査で検疫調査を行うことができます(「検疫法」第12条の4第3項本文)。
- ただし、検疫感染症の伝播危険が大きい場合等、以下の場合は船舶に乗船して検疫調査を行います(「検疫法」第12条の4第3項ただし書き及び「検疫法施行規則」第6条の5第2項)。
· 以下の内容で検疫所長に通報した場合、または保健状態申告書を提出した場合
√ 船舶内で検疫感染症患者、検疫感染症疑似症患者及び病原体保有者(以下、“検疫感染症患者等”という)が発生し、または発生の疑いがある場合
√ 船舶内で死亡者が発生した場合
√ 船舶内に感染症媒介生物が生息し、または生息した痕跡が見つかった場合
· 重点検疫管理地域から出航後、検疫感染症の最大潜伏期間が経過していない場合
· 入港前に、検疫管理地域で検疫感染症の最大潜伏期間内に船員交代が行われた場合
· 「国際保健規則」により作成された船舶衛生管理証明書や船舶衛生管理免除証明書を所持していない、またはその有効期間の経過後に入港した場合または以前出航地の検疫所長の措置事項を履行していない場合
· その他、検疫所長が乗船して検疫調査を実施する必要があると判断した場合
船舶保健衛生調査
- 検疫所長は、書類審査で検疫調査を完了した船舶の中で、提出した書類の確認及び保健衛生管理のために、対象船舶に対し、検疫調査に準ずる保健衛生調査を実施することができます(「検疫法」第12条の4第5項及び「検疫法施行規則」第6条の5第3項)。
再検役等必要な措置
- 船舶の長が提出した書類の情報が事実と異なることが確認された場合には、以下の事項に対し再検役等必要な措置を取らなればなりません(「検疫法」第12条の4第6項及び「検疫法施行規則」第6条の5第4項)。
· 船舶及び貨物の保健・衛生状態に対する経過と現況
· 出入国者の検疫感染症の感染・危険要因の有無及び予防管理に関する事項
· 船舶の食品保管状態
· 感染症媒介物の生息の有無と繁殖状態